雑貨工業品品質表示規程
法令改正状況について
雑貨工業品品質表示規程(改正日、施行日:令和2年10月1日)
(平成29年3月30日 消費者庁告示第7号)
(最終改正:令和2年10月1日 消費者庁告示第8号)
(表示事項)
- 第一条雑貨工業品の品質に関し表示すべき事項は、別表第一の上欄に掲げる雑貨工業品について、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。ただし、最小販売単位の小さいものについては、別表第二で定めるところにより当該表示すべき事項の一部を省略することができる。
(遵守事項)
- 第二条前条に規定する表示事項の表示に際して製造業者、販売業者又は表示業者が遵守すべき事項は、別表第二のとおりとする。
附則
(施行期日)
- 1この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、内瓶にステンレス鋼製の真空二重瓶を使用したものであって卓上用のものに関する部分及び合成ゴムを製品の全部又は一部に使用して製造した食事用、食卓用又は台所用の器具に関する部分は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
- 2平成三十年三月三十一日までの間に雑貨工業品の品質に関する表示が行われるものについては、なお従前の例によることができる。
附則 (令和元年六月二八日消費者庁告示第二号)
この告示は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附則(令和二年十月一日消費者庁告示第八号)
(適用期日)
- 1この告示は、令和二年十月一日から適用する。
(経過措置)
- 2令和三年九月三十日までの間に雑貨工業品の品質に関する表示が行われるものについては、なお従前の例によることができる。
別表第一(第一条関係)
雑貨工業品 | 品質に関し表示すべき事項 | |
---|---|---|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
|
|
|
||
|
||
|
||
|
|
|
|
||
|
||
|
|
|
|
||
|
||
|
担当:表示対策課