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雑貨工業品品質表示規程

法令改正状況について

雑貨工業品品質表示規程(改正日:令和6年12月25日/施行日:令和7年1月1日)

(平成29年3月30日 消費者庁告示第7号)

(最終改正:令和6年12月25日 消費者庁告示第14号)

(表示事項)

  • 第一条雑貨工業品の品質に関し表示すべき事項は、別表第一の上欄に掲げる雑貨工業品について、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。ただし、最小販売単位の小さいものについては、別表第二で定めるところにより当該表示すべき事項の一部を省略することができる。

(遵守事項)

  • 第二条前条に規定する表示事項の表示に際して製造業者、販売業者又は表示業者が遵守すべき事項は、別表第二のとおりとする。

附則

(施行期日)

  • 1この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、内瓶にステンレス鋼製の真空二重瓶を使用したものであって卓上用のものに関する部分及び合成ゴムを製品の全部又は一部に使用して製造した食事用、食卓用又は台所用の器具に関する部分は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

  • 2平成三十年三月三十一日までの間に雑貨工業品の品質に関する表示が行われるものについては、なお従前の例によることができる。

附則 (令和元年六月二十八日消費者庁告示第二号)

この告示は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附則(令和二年十月一日消費者庁告示第八号)

(適用期日)

  • 1この告示は、令和二年十月一日から適用する。

(経過措置)

  • 2令和三年九月三十日までの間に雑貨工業品の品質に関する表示が行われるものについては、なお従前の例によることができる。

附則(令和六年十二月二十五日消費者庁告示第十四号)

(施行期日)

  • 1この告示は、令和七年一月一日から施行する。

(経過措置)

  • 2令和七年十二月三十一日までの間に雑貨工業品の品質に関する表示が行われるものについては、なお従前の例によることができる。

別表第一(第一条関係)

雑貨工業品 品質に関し表示すべき事項
  • 一寸法
  • 二枚数
  • 一製法
  • 二材料
  • 三寸法
  • 四枚数(平判式のものに限る。)
  • 一品名
  • 二成分
  • 三液性
  • 四正味量
  • 五使用方法
  • 六使用上の注意
  • 一品名
  • 二色名
  • 三成分
  • 四用途
  • 五正味量
  • 六塗り面積
  • 七使用方法
  • 八用具の手入れ方法
  • 九取扱い上の注意
  • 一品名
  • 二レンズの材質
  • 三枠の材質
  • 四可視光線透過率
  • 五紫外線透過率
  • 六使用上の注意
  • 一材料の種類
  • 二ろ材の種類
  • 三ろ過流量
  • 四使用可能な最小動水圧
  • 五浄水能力
  • 六回収率(ろ材の種類が逆浸透膜のものに限る。)
  • 七ろ過水容量(回分式浄水器のうち、ろ過水を貯留するものに限る。)
  • 八ろ材の取替時期の目安
  • 九使用上の注意
  • 一袋又は籠の寸法
  • 二質量
  • 三取扱い上の注意
  • 一寸法
  • 二取扱い上の注意
    ごみ容器その他の蓋付容器、洗いおけ、冷蔵庫用水筒、飲料用シール容器及び保冷剤を使用した容器等(椀、皿、コップ、食品用シール容器、弁当箱、ざる、箸立て、パンケース等の容量表示を必要としない容器を除く。以下「台所用容器等」という。)
  • 一使用材料
  • 二耐熱温度
  • 三耐冷温度
  • 四容量
  • 五取扱い上の注意
    椀、皿、コップ、食品用シール容器、弁当箱、ざる、箸立て、パンケース等の容量表示を必要としない容器(以下「皿等」という。)
  • 一使用材料
  • 二耐熱温度
  • 三取扱い上の注意
    まな板
  • 一使用材料
  • 二耐熱温度
  • 三寸法
  • 四取扱い上の注意
    製氷用器具
  • 一使用材料
  • 二耐冷温度
  • 三取扱い上の注意
    その他のもの(以下「食事用の器具等」という。)
  • 一使用材料
  • 二耐熱温度
  • 一品名
  • 二強化の種類
  • 三取扱い上の注意
  • 一品名
  • 二使用区分
  • 三耐熱温度差
  • 四取扱い上の注意
  • 一品名
  • 二表面塗装の種類
  • 三素地の種類
  • 四取扱い上の注意
  • 一表面加工(表面加工が施されているものに限る。)
  • 二材料の種類v
  • 三寸法
  • 四満水容量
  • 五取扱い上の注意
  • 一表面加工(表面加工が施されているものに限る。)
  • 二材料の種類
  • 三満水容量
  • 四取扱い上の注意
  • 一品名
  • 二実容量
  • 三保温効力
  • 四保冷効力(ステンレス製携帯用魔法瓶であって保冷専用のものに限る。)
  • 五材料の種類
  • 六使用上の注意
  • 一材料の種類
  • 二取扱い上の注意
  • 一材料の種類
  • 二寸法
  • 三取扱い上の注意
  • 一皮革の種類
  • 二取扱い上の注意
  • 一傘の生地の組成
  • 二親骨の長さ
  • 三取扱い上の注意
  • 一甲皮として使用する材料
  • 二底材として使用する材料
  • 三底の耐油性
  • 四取扱い上の注意
  • 一寸法
  • 二表面材
  • 三表面加工(表面加工が施されているものに限る。)
  • 四取扱い上の注意
  • 一外形寸法
  • 二甲板の表面材
  • 三表面加工(表面加工が施されているものに限る。)
  • 四取扱い上の注意
  • 一寸法
  • 二構造部材
  • 三表面加工(表面加工が施されているものに限る。)
  • 四張り材
  • 五クッション材
  • 六取扱い上の注意
  • スプリングマットレス及びウレタンフォームマットレス(ウレタンフォームの部分の最大の厚さが
  • 五十ミリメートル以上のものに限る。以下同じ。)
  • 一構造
  • 二寸法
  • 三詰物の材料(詰物をくるむために用いる薄い布等を除く。)
  • 四外装生地の組成
  • 五使用上の注意
  • 一材料
  • 二構造
  • 三寸法
  • 四硬さ
  • 五復元率
  • 六外装生地の組成
  • 七使用上の注意
  • 一柄の材質
  • 二毛の材質
  • 三毛の硬さ
  • 四耐熱温度
  • 一品名
  • 二材料の種類
  • 三乳首の吸い穴の形状
  • 四瓶の容量
  • 五取扱い上の注意
  • 合成洗剤(研磨材を含むもの及び化粧品を除く。以下同じ。)並びに洗濯用又は台所用の石けん及び住宅用又は家具用の洗浄剤(研磨材を含むものを除く。以下同じ。)
  • 一品名
  • 二成分
  • 三液性
  • 四用途
  • 五正味量
  • 六使用量の目安
  • 七使用上の注意
  • 一品名
  • 二成分
  • 三液性
  • 四用途
  • 五正味量
  • 六使用量の目安
  • 七使用上の注意
  • 一品名
  • 二成分
  • 三液性
  • 四用途
  • 五正味量
  • 六使用量の目安
  • 七使用上の注意
  • 台所用、住宅用又は家具用の磨き剤(研磨材を含むものに限る。以下同じ。)
  • 一品名
  • 二成分
  • 三液性
  • 四用途
  • 五正味量
  • 六使用上の注意
  • 一品名
  • 二成分
  • 三用途
  • 四正味量
  • 五使用上の注意
  • 一種類
  • 二成分
  • 三毒性
  • 四用途
  • 五正味量
  • 六取扱い上の注意
  • 一品名
  • 二成分
  • 三種類
  • 四用途
  • 五正味量
  • 六使用量の目安
  • 七使用上の注意

※別表第二については、別表第一の各雑貨工業品のリンク先を参照ください。

担当:表示対策課