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雑貨工業品品質表示規程(十五 魔法瓶)

別表第二(第二条関係)

十五魔法瓶(中瓶にガラス製の真空二重瓶を使用したものであって卓上用のもの、内瓶にステンレス鋼製の真空二重瓶を使用したもので主として飲用水に用い屋外に携帯するもの及び内瓶にステンレス鋼製の真空二重瓶を使用したものであって卓上用のものに限る。)

  1. (一)品名の表示に際しては、次の表の上欄に掲げる魔法瓶の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる用語を用いて表示すること。
    魔法瓶の種類 用語
    中瓶にガラス製の真空二重瓶を使用したものであって、主として屋内で使用されるもので、通常外装に蓋及びハンドル又はつり手を付けたもの ガラス製卓上用魔法瓶
    ガラス製卓上用まほうびん
    内瓶にステンレス鋼製の真空二重瓶を使用したものであって、主として飲用水に用い屋外に携帯するもの ステンレス製携帯用魔法瓶
    ステンレス製携帯用まほうびん
    内瓶にステンレス鋼製の真空二重瓶を使用したものであって、主として屋内で使用されるもので、通常外装に蓋及びハンドル又はつり手を付けたもの ステンレス製卓上用魔法瓶
    ステンレス製卓上用まほうびん
  2. (二)実容量の表示に際しては、製品に付属の中栓をしたときの容量(以下「実容量」という。)をリットル単位で表示することとし、この場合における許容範囲は、その容量を表す数値のプラス・マイナス五パーセント以内とすること。
  3. (三)保温効力の表示に際しては、室温二十度プラス・マイナス二度において、二時間以上開栓して放置した製品に付属の中栓を施したときの中栓の下端まで沸騰水を入れ、湯の温度が九十五度プラス・マイナス一度になったときに、その製品付属の中栓等をした後、卓上用魔法瓶については十時間、携帯用魔法瓶については六時間放置した場合におけるその湯の温度が表示以上となるように温度を表示し、その次に括弧書きでそれぞれ「十時間」、「六時間」と付記すること(ステンレス製携帯用魔法瓶であって保冷専用のものを除く)。
  4. (四)保冷効力の表示に際しては、室温二十度プラス・マイナス二度において、二時間以上開栓して放置した製品に付属の中栓を施したときの中栓の下端まで四度の冷水(氷は含めないこと。)を入れ、水の温度が四度プラス・マイナス一度になったときに、その製品付属の中栓等をした後、六時間放置した場合におけるその水の温度が表示以下となるように温度を表示し、その次に括弧書きで「六時間」と付記すること(ステンレス製携帯用魔法瓶であって保冷専用のものに限る。)。
  5. (五)材料の種類の表示に際しては、次のイ及びロに掲げるところによること。
    1. ガラス製卓上用魔法瓶において、中瓶のガラスについては、常温における膨張係数が〇・〇〇〇〇〇六五以上のガラスを使用している場合にあっては「ソーダ石灰ガラス」の用語、常温における膨張係数が〇・〇〇〇〇〇六五未満のガラスを使用している場合にあっては「ほうけい酸ガラス」の用語を用いてそれぞれ表示すること。ステンレス製携帯用魔法瓶において、内瓶については「ステンレス鋼」の用語を用いて表示すること。
    2. 胴部、蓋、コップ、口金、中栓及び揚水パイプについては、消費者が理解しやすいように適切に表現をした上で、主として使用される材料の名称をそれぞれ適正に表示することとし、特にその材料が次に掲げる材料の名称を示す用語に応ずるものであるときは、それぞれ次に掲げる名称を示す用語を用いて表示し、合成樹脂であるときは合成樹脂加工品品質表示規程(平成二十九年消費者庁省告示第五号)第二条第一号の規定に準じて表示すること。なお、めっき、塗装等を施してあるものについては、材料の名称を示す用語の次に括弧を付してその旨を付記することができる。
      1. (1)
      2. (2)ステンレス鋼
      3. (3)
      4. (4)黄銅
      5. (5)アルミニウム
      6. 備考「鋼」とは、ステンレス鋼以外の鋼をいう。
  6. (六)使用上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を製品の形状又は品質に応じて適切に表示すること。
    1. 火のそばに置かない旨(外装の材料に合成樹脂を用いたものに限る。)。
    2. 中栓及び蓋は確実に閉めて使用する旨。
    3. 熱いものを入れて使用する場合には、横転させて中身が流れ出ないように注意する旨(ガラス製卓上用魔法瓶に限る。なお、横転させても中身が流れ出ないものを除く。)。
    4. 飲み物は中栓下端より少なめに入れる旨(ステンレス製携帯用魔法瓶に限る。)。
    5. 子供のいたずらに注意する旨。
    6. 丸洗いをしない旨(ただし、丸洗いできる製品については、洗い方に係る注意事項を記載する。)。
    7. ドライアイス又は炭酸飲料は入れない旨。
    8. 熱い飲料物の保温用途での使用を禁止する旨(ステンレス製携帯用魔法瓶であって保冷専用のものに限る。)。
  7. (七)表示には、表示した者の氏名又は名称及び住所又は電話番号を付記すること。
  8. (八)表示は、魔法瓶ごとに、消費者の見やすい箇所に分かりやすく記載してすること。ただし、使用上の注意の表示については、下げ札又はラベル若しくは取扱説明書の貼付け等本体から容易に離れない方法により行うこと。

担当:表示対策課