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雑貨工業品品質表示規程(二 障子紙 )

別表第二(第二条関係)

二 障子紙

  1. (一)製法の表示に際しては、抄紙工程に抄紙機を用いる製法によるものは「機械すき」の用語、 簀(す)桁を用いる製法によるものは「手すき」の用語を用いて表示すること。
  2. (二)材料の表示に際しては、次のイ及びロに掲げるところによること。
    1. 長繊維原料及び木材パルプ(以下「長繊維原料等」という。)については、次の表の上欄に掲げる長繊維原料等の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる長繊維原料等の種類を示す用語にその長繊維原料等の混合率を示す数値を付記して、その混合率の大きいものから順に表示すること。この場合において、表示値の誤差の許容範囲は、プラス・マイナス五以内とし、長繊維原料等の種類の混合率が二十パーセント未満のものについては、混合率の付記を省略することができる。
      • 長繊維原料等の種類 長繊維原料等の種類を示す用語
        こうぞ こうぞ
        みつまた みつまた
        ビスコース繊維 レーヨン
        マニラ麻 マニラ麻
        ビニロン繊維 ビニロン
        ガラス繊維 ガラス繊維
        前各号に掲げる長繊維原料の種類以外の長繊維原料 長繊維原料の種類の通称を示す用語
        木材パルプ パルプ
      • 備考長繊維原料等の種類の分析は、日本産業規格P八一二〇(紙、板紙及びパルプ―繊維組成試験方法)に規定する試験方法によるものとする。
    2. 蛍光剤を配合しているものについては、「蛍光剤配合」の用語を用いて付記すること。
  3. (三)寸法の表示に際しては、次の表の上欄に掲げる形状に応じ、幅及び高さをそれぞれ同表の中欄に掲げる計量単位を用いて、いずれを指すかを分かりやすく示して表示すること。この場合において、表示値の誤差の許容範囲は、同表の下欄に掲げるとおりとする。
    • 形状 計量単位 許容範囲
      巻式 センチメートル単位 プラス・マイナス〇・二センチメートル以内
      長さメートル単位 マイナス〇メートル
      平判式 センチメートル単位 プラス・マイナス〇・二センチメートル以内
      長さセンチメートル単位 マイナス〇メートル
      一枚ばり式 センチメートル単位 プラス・マイナス〇・五センチメートル以内
      長さメートル単位 マイナス〇メートル
  4. (四)枚数の表示に際しては、その製品の枚数を表示すること(平判式のものに限る。)。
  5. (五)表示には、表示した者の氏名又は名称及び住所又は電話番号を付記すること。
  6. (六)表示は、最小販売単位ごとに、消費者の見やすい箇所に分かりやすく記載してすること。

担当:表示対策課