雑貨工業品品質表示規程(二十五 歯ブラシ)
別表第二(第二条関係)
二十五歯ブラシ
- (一)柄の材質の表示に際しては、その柄の材質を示す用語を用いて適正に表示することとし、特にその柄の材質として合成樹脂を使用したものにあっては、合成樹脂加工品品質表示規程(平成二十九年消費者庁告示第五号)第二条第一号の規定に基づき表示すること。
- (二)毛の材質の表示に際しては、その毛の材質を示す用語を用いて適正に表示することとし、特にその毛の材質として獣毛を用いているものについては「天然毛」の用語を用いて表示すること。この場合において、「天然毛」の用語の次に括弧書きで天然毛の種類を示す用語を付記することができる。また、毛の材質として合成樹脂を使用したものにあっては、合成樹脂加工品品質表示規程(平成二十九年消費者庁告示第五号)第二条第一号の規定に基づき表示すること。
- (三)毛の硬さの表示に際しては、日本産業規格S三〇一六(歯ブラシ)の五・三「毛の硬さ」の(一)に定める試料を用いて、同五・三「毛の硬さ」の(二・二)「圧縮試験機を用いる方法」により測定し、同三「品質」の(八)の表一に定める「毛の硬さ」に応じた項目名を表示することとする。
- (四)耐熱温度の表示に際しては、当該歯ブラシをその温度の温水に三分間浸したときに柄又は毛に異常を生じない最高の温度を表示すること。この場合における許容範囲は、その温度を示す数値のプラス〇・マイナス二十パーセント以内とする。
- (五)表示には、表示した者の氏名又は名称及び住所又は電話番号を付記すること。
- (六)表示は、最小販売単位ごとに、消費者の見やすい箇所に分かりやすく記載してすること。
担当:表示対策課