景品表示法に関する情報提供・相談の受付窓口
情報提供
景品表示法違反に関する情報提供は、以下の方法でお願いします。
なお、御提供いただいた情報に基づく措置結果や調査経過については、お答えしておりませんので、あらかじめご了承ください。
オンラインによる情報提供
- 携帯電話の不当表示以外の違反被疑情報はこちら
- 携帯電話の端末料金、データ通信等に関する景品表示法の相談・被疑情報はこちら
郵送又は電話による情報提供
御提供いただいた書類は返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。
消費者庁 表示対策課 情報管理担当 |
電話:03-3507-8800(代表) (平日9:30~18:15。ただし、12:00~13:00を除く。) 〒100-8958 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館 7階 |
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以下の公正取引委員会地方事務所等においても、情報提供を受け付けております。
公正取引委員会 北海道事務所 取引課 |
電話:011-231-6300 〒060-0042 札幌市中央区大通西 12丁目 札幌第3合同庁舎 5階 |
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公正取引委員会 東北事務所 取引課 |
電話:022-225-7096 〒980-0014 仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第2合同庁舎 8階 |
公正取引委員会 中部事務所 取引課 |
電話:052-961-9423 〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第2号館 3階 |
公正取引委員会 近畿中国四国事務所 取引課 |
電話:06-6941-2175 〒540-0008 大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館 10階 |
公正取引委員会 近畿中国四国事務所 中国支所 取引課 |
電話:082-228-1501 〒730-0012 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎第4号館 10階 |
公正取引委員会 近畿中国四国事務所 四国支所 取引課 |
電話:087-811-1750 〒760-0019 高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎南館8階 |
公正取引委員会 九州事務所 取引課 |
電話:092-431-6031 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-10-7 福岡第2合同庁舎別館 2階 |
内閣府沖縄総合事務局 公正取引課 |
電話:098-866-0049 〒900-0006 那覇市おもろまち2丁目1番1号 那覇第2地方合同庁舎2号館 6階 |
景品表示法第9条に基づく事実の報告(自主報告)
事業者が、景品表示法第9条に基づき課徴金対象行為に該当する事実を報告する場合、以下の様式を用いて報告書を作成し、報告書を以下の方法で提出してください。
使用する様式
- 景品表示法第9条に基づく事実の報告書の様式[WORD:23KB]
※Firefoxをご利用の場合は、一度パソコン上に保存してご覧ください。 - (参考)記載要領[PDF:152KB]
- ※報告書には、課徴金対象行為に該当する事実の内容を示す資料を添付してください。
提出方法
- 直接持参する方法
- 直接持参する場合は、消費者庁表示対策課情報管理担当に、まず電話連絡してください。
- 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館7階
- 消費者庁表示対策課
- 電話番号:03-3507-8800(代表) 情報管理担当 (平日9:30~18:15。ただし、12:00~13:00を除く。)
- 書留郵便等により送付する方法(※)
- 書留郵便等による場合は、下記の宛て先に送付してください。
- なお、普通郵便等、引受け及び配達が記録されない方法により提出された報告書は、景品表示法第9条に基づく事実の報告としては認められませんのでご注意下さい。
- 〒100-8958
- 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館7階
- 消費者庁表示対策課
- ※書留郵便のほか、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の役務であって当該一般信書便事業者若しくは当該特定信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの又はこれらに準ずる方法により送付する方法
- メールを用いて送信する方法
- メールによる提出の場合は、下記の【メールにて提出する際の注意事項】を必ずお読みになった上で、下記のアドレス宛てに送付してください。
なお、景品表示法違反に関する情報提供をインターネット上から行う場合は、こちらの「景品表示法違反被疑情報提供フォーム」をご利用ください。下記のアドレスは景品表示法第9条に基づく事実の報告を受け付ける専用のアドレスであり、このメールを利用して、それ以外の法令に基づく各種申告書、申請書、届出書、情報提供等は提出できませんのでご注意ください。
また、景品表示法第9条に基づく事実の報告以外のお問い合わせについては、消費者庁から返答いたしませんのであらかじめご了承ください。
景品表示法に関する御相談はこちらのメールアドレスでは受け付けておりません。下記「景品表示法に関する御相談」に記載の担当部署宛てにお電話ください。
- 【メールを用いて提出する際の注意事項】
- メールにて提出した方は下記注意事項に同意したものとみなします。また、何らかの理由により下記規定に同意できない場合には、メールによる提出をお断りします。
- 課徴金対象行為に該当する事実の内容を示す資料を添付する場合には、必ずウイルスチェックした上で添付してください。なお、当方で内容を確認できないファイル形式の場合などは再提出をお願いすることがあります。
- 添付できるファイルの容量は合計で10MBまでです。これを超える場合は複数回に分けて送信してください。
- メールを送付する際には宛先に誤りがないかよく確認してください。誤ったアドレス宛てに提出したことにより発生した損害及び第三者に与えた損害について、消費者庁は一切の責任を負いません。
- E-mail: g.kachokin.hokoku■caa.go.jp
※メール送信の際には、■を@に入れ替えてください。
- メールによる提出の場合は、下記の【メールにて提出する際の注意事項】を必ずお読みになった上で、下記のアドレス宛てに送付してください。
なお、いずれの方法も、提出先は消費者庁のみであり、公正取引委員会や各都道府県に報告書を提出しても景品表示法第9条に基づく事実の報告としては認められませんのでご注意下さい。
景品表示法に関する御相談
事業者がこれから行う企画についての景品表示法に関する御相談は、次の担当部署へお願いいたします。
- ※御相談いただく前に、まずはこちら(「運用基準・ガイドライン」、「よくある質問コーナー(景品表示法Q&A)」)をご覧ください。
消費者庁 表示対策課 指導係 03-3507-8800(代表) (平日9:30~18:15。ただし、12:00~13:00を除く。)
当庁の代表電話は自動音声により御案内しております。
以下の該当する項目に示された番号を順番にダイヤル操作してください。
【1】事業者(広告代理店含む)の方は、【4→1→1】。
【2】都道府県・団体職員・弁護士など事業者以外の方は、【4→1→2】。
【3】そのほかのお問合せについては、【4→1→3】。
また、御相談の内容によっては、回答までに相当期間要することがあります。実施直前に御相談いただいても回答できない場合がありますので、時間的余裕をもって御相談下さい。
※上記は景品表示法に関する御相談の担当部署です。家庭用品品質表示法に関するお問い合わせはこちらを御確認ください。
- 聴覚障害者等電子メール相談の受付
この相談窓口は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号)を踏まえ、聴覚障害者など電話での相談が困難な方のご相談に対応するために設置しているものです。そのため、電話対応が可能な場合は、電話によるご相談をご利用ください。
担当:表示対策課