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雑貨工業品品質表示規程(十七 革又は合成皮革を製品の全部又は一部に使用して製造した手袋)

別表第二(第二条関係)

十七革又は合成皮革を製品の全部又は一部に使用して製造した手袋

  1. (一)材料(革又は合成皮革を製品の全部又は一部に使用して製造した手袋のうち裏地がついているものにあっては、裏地に使用したものを除く。以下同じ。)の種類の表示に際しては、次の表の上欄に掲げる材料の種類に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる材料の種類を示す用語を用いて表示すること。この場合において、二種類以上の材料を使用した手袋については、その使用した部分ごとにその部分を示す名称を付して、使用した材料の種類を表示すること。また、製品の一部として繊維を使用したものについては、繊維製品品質表示規程(平成二十九年消費者庁告示第四号)の規定に準じてその繊維の組成を表示すること。
    材料の種類 材料の種類を示す用語
    牛の革 牛革
    馬の革 馬革
    豚の革 豚革
    ペッカリーの革 ペッカリー革
    羊の革 羊革
    やぎの革 やぎ革
    鹿の革 鹿革
    犬の革 犬革
    前各項に掲げる以外の革 材料の種類の通称を示す用語
    合成皮革 合成皮革
    1. 備考合成皮革のうち、基材に特殊不織布(ランダム三次元立体構造を有する繊維層を主とし、ポリウレタン又はそれに類する可撓性を有する高分子物質を含浸させたもの)を用いているものについては、「合成皮革」の用語に代えて「人工皮革」の用語を用いることできる。
  2. (二)寸法の表示に際しては、日本産業規格S四〇五一(成人用手袋のサイズ及びその表示方法)の二・一「手囲い」で規定される長さをセンチメートル単位の整数により表示すること。
  3. (三)取扱い上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を表示すること(特に、材料の種類として合成皮革を使用するものにあっては、使用樹脂の種類及び加工方法に応じた取扱い方法を具体的に表示すること。)。
    1. 色落ち、硬化又は劣化に関する注意事項。
    2. 保存、手入れ方法に関する注意事項。
    3. アイロン掛けに関する注意事項。
  4. (四)表示には、表示した者の氏名又は名称及び住所又は電話番号を付記すること。ただし、革製の手袋(表面の面積のうち革の割合が百パーセントを占める縫製品に限る。)については、表示した者の氏名又は名称及び住所又は電話番号に代えて、経済産業大臣の定めるところによりその承認を受けた番号を付記することができる。
  5. (五)表示は、革又は合成皮革を製品の全部又は一部に使用して製造した手袋ごとに、消費者の見やすい箇所に分かりやすく記載してすること。ただし、取扱い上の注意の表示については、ラベルの縫い付け等本体から容易に離れない方法で行うこと。

担当:表示対策課