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雑貨工業品品質表示規程(十 強化ガラス製器具)

別表第二(第二条関係)

強化ガラス製器具

  1. (一)品名の表示に際しては、「強化ガラス製器具」の用語を用いて表示すること。
  2. (二)強化の種類の表示に際しては、その強化の種類を示す用語を用いて適正に表示することとし、その強化の種類が次の表の上欄に掲げる強化の種類に応ずるものであるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる強化の種類を示す用語を用いて表示すること。
    強化の種類 強化の種類を示す用語
    物理強化又はイオン強化により製品口部の表面に圧縮層を設け、口部の強度を増大したもの 口部強化
    物理強化により製品全面の表面に圧縮層を設け、製品の強度を増大したもの 全面物理強化
    イオン強化により製品全面の表面に圧縮層を設け、製品の強度を増大したもの 全面イオン強化
    熱膨張係数の異なる二種類以上のガラスを三層以上に重ね合わせることにより製品全面の表面に圧縮層を設け、製品の強度を増大したもの 全面積層強化
  3. (三)取扱い上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を製品の品質に応じて適切に表示すること。
    1. 破損を防ぐための注意事項
      1. 1急激な衝撃を与えない旨。
      2. 2耐熱ガラスではない旨。
      3. 3急激な温度変化を避ける旨(該当しない場合は省略できる。)。
      4. 4全面物理強化のもの、全面積層強化のものその他破損した場合に破片が鋭利なかけら又は細片となって激しく飛散するおそれがあるものにあっては、傷が付くような取扱いは避ける旨。
    2. 破損した場合に関する注意事項
      イ4に規定するものにあっては、破損した場合に、破片が鋭利なかけら又は細片となって激しく飛散するおそれがあるので注意する旨。
  4. (四)表示には、表示した者の氏名又は名称及び住所又は電話番号を付記すること。
  5. (五)表示は最小販売単位ごとに、消費者の見やすい箇所に分かりやすく記載してすること。ただし、取扱い上の注意表示については、ラベルの貼付け等本体から容易に離れない方法で行うこと。

担当:表示対策課