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雑貨工業品品質表示規程(二十四 スプリングマットレス及びウレタンフォームマットレス)

別表第二(第二条関係)

二十四スプリングマットレス及びウレタンフォームマットレス

スプリングマットレス

  1. (一)構造の表示に際しては、その構造を示す用語を用いて適正に表示することとし、その構造が次の表の上欄に掲げる構造の種類に応ずるものであるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる構造の種類を示す用語を用いて表示すること。
    構造の種類 構造の種類を示す用語
    構造が一体で折り畳みのできないもの 一体式
    ファスナー又は布地等で連結されており、折り畳みできるもの 連結式
  2. (二)寸法の表示に際しては、日本工業規格S一一〇二(住宅用普通ベッド)の六・二「寸法の測定」に規定する測定方法により測定したマットレスの厚さ、幅及び長さを、いずれを指すかを分かりやすく示してミリメートル又はセンチメートル単位で表示することとし、センチメートル単位で表示する場合には、小数点第一位まで付記すること。この場合において、表示値の誤差の許容範囲は、日本工業規格S一一〇二(住宅用普通ベッド)の六・一「製作許容差」の表三によること。なお、連結式においては、個々のマットレスを測定し、和をもって表示することとする。また、小数点第一位が〇となるものについては、小数点第一位を省略することができる。
  3. (三)材料の表示に際しては、「コイルスプリング」の用語を用いて表示することとし、その用語の次に括弧書きで、詰物(詰物をくるむために用いる薄い布等を除く。以下同じ。)の材料の名称を適正に表示することとし、その材料が、次の表の上欄に掲げる詰物の材料の種類を示す用語に応ずるものであるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる詰物の材料の種類を示す用語を用いて表示すること。
    詰物の材料の種類 詰物の材料の種類を示す用語
    軟質ポリウレタンフォーム ウレタンフォーム
    やし繊維を主体とする詰物 パームパッド
    フェルト 「フェルト」の文字にそのフェルトの主な材質の名称を示す用語を括弧書きで付記したもの
  4. (四)外装生地の組成の表示に際しては、その品質を適正に表示するような方法を用いることとし、特に外装生地が繊維製品の場合にあっては、繊維製品品質表示規程(平成二十九年消費者庁告示第四号)の規定に準じて繊維の名称を示す用語にその繊維の混用率を示す数値を併記して表示する等の方法を用いること。
  5. (五)使用上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を表示すること。
    1. 湿気を避け、風通しをよくする旨。
    2. 無理に折り曲げない旨。
    3. スプリングマットレスの上で跳んだり跳ねたりしない旨。
  6. (六)表示には、表示した者の氏名又は名称及び住所又は電話番号を付記すること。
  7. (七)表示は、スプリングマットレスごとに、消費者の見やすい箇所に分かりやすく記載してすること。ただし、使用上の注意の表示については、記載した布の縫い付け又は貼付け等本体から容易に離れない方法で行うこと。

ウレタンフォームマットレス

  1. (一)材料の表示に際しては、クッション材の種類名を「ウレタンフォーム」の用語を用いて表示すること。
  2. (二)構造の表示に際しては、クッション材の構造を示す用語を用いて適正に表示することとし、その構造が次の表の上欄に掲げる構造の種類に応ずるものであるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる構造の種類を示す用語を用いて表示すること。
    構造の種類 構造の種類を示す用語
    一枚もので、いずれかの表面が波形のもの 一枚もの 波形
    一枚もので、表面が波形でないもの 一枚もの 平形
    表面が波形でないものを積層したもの 平形
    いずれかの表面が波形のものと表面が波形でないものとを積層したもの 波形
    不定形のものを使用したもの 不定形
  3. (三)寸法の表示に際しては、クッション材の厚さ、幅及び長さを、いずれを指すかを分かりやすく示してミリメートル又はセンチメートル単位で表示することとし、センチメートル単位で表示する場合には、小数点第一位まで付記すること。この場合における表示値の誤差の許容範囲は、日本工業規格K六四〇一(耐荷重用軟質ポリウレタンフォーム)の五・三「寸法の許容差」の表四「フォームの長さ及び幅の許容差」及び表五「厚さの許容差」によること。なお、表面が平形以外のクッション材の厚さにおける表示値の誤差の許容範囲は、同規格の表五に示す数値の二倍とする。また、折り畳むために分割されているクッション材の長さについては、各クッション材の長さの和を表示することとし、この場合における表示値の誤差の許容範囲は、各クッション材の許容範囲の和とする。なお、小数点第一位が〇となるものについては、小数点第一位を省略することができる。
  4. (四)硬さの表示に際しては、日本工業規格K六四〇〇―二(軟質発泡材料―物理特性―第二部:硬さ及び圧縮応力―ひずみ特性の求め方)の六・四「A法(四十%定圧縮して三十秒後の力を求める方法)」に規定する硬さ試験の測定方法により得た数値をニュートン(重量キログラム)単位で表示したものの大きさに応じ、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる用語を表示し、数値を括弧書きで付記するものとする。この場合における許容範囲は、その硬さを示す数値に二百ニュートン(二十重量キログラム)を加えたもののプラス・マイナス十パーセント以内とする。
    区分 用語
    百十ニュートン(十一重量キログラム)以上 かため
    七十五ニュートン(七・五重量キログラム)以上百十ニュートン(十一重量キログラム)未満 ふつう
    七十五ニュートン(七・五重量キログラム)未満 やわらかめ
  5. (五)復元率の表示に際しては、日本工業規格K六四〇〇―四(軟質発泡材料―物理特性の求め方―第四部:圧縮残留ひずみ及び繰返し圧縮残留ひずみ)の六・二・四に規定する測定方法により得た数値を百から差し引いた残りの数値以下の数値(百分率)を表示すること。
  6. (六)外装生地の組成の表示に際しては、その品質を適正に表示するような方法を用いることとし、特に、外装生地が繊維製品の場合にあっては、繊維製品品質表示規程(平成二十九年消費者庁告示第四号)の規定に準じて繊維の名称を示す用語にその繊維の混用率を示す数値を併記して表示する等の方法を用いること。
  7. (七)使用上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を表示すること。 火又は温度の高いものに近づけない旨。
  8. (八)表示には、表示した者の氏名又は名称及び住所又は電話番号を付記すること。
  9. (九)表示は、ウレタンフォームマットレスごとに、消費者の見やすい箇所に分かりやすく記載してすること。ただし、使用上の注意の表示については、記載した布の縫い付け又は貼付け等本体から容易に離れない方法で行うこと。

担当:表示対策課