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雑貨工業品品質表示規程(一 ティシュペーパー及びトイレットペーパー )

別表第二(第二条関係)

一 ティシュペーパー及びトイレットペーパー

  1. (一)寸法の表示に際しては、方形のものにあってはその製品の縦及び横の長さを、いずれを指すかを分かりやすく示してミリメートル単位で表示し、巻取りのものにあってはその製品の幅をミリメートル単位で、長さをメートル単位でそれぞれ表示すること。この場合において巻取りの二枚以上重ねられたものにあっては、重ねられた枚数を枚重ね単位で、二枚以上重ねられたものの状態における長さをメートル単位で表示すること。この場合における許容範囲は、巻取りのものの長さについてはマイナス〇ミリメートル以内、方形のものの寸法及び巻取りのものの幅についてはプラス・マイナス二ミリメートル以内とする。
  2. (二)枚数の表示に際しては、方形の一枚ものにあってはその製品の枚数を、方形の二枚以上重ねられたものにあってはその製品の一枚ごとの合計枚数をそれぞれ表示すること。この場合において、二枚以上重ねられたものにあってはその合計枚数の次に括弧書きで組数を付記すること。許容範囲は、マイナス〇とする。
  3. (三)表示には、表示した者の氏名又は名称及び住所又は電話番号を付記すること。
  4. (四)表示は、最小販売単位ごとに、消費者の見やすい箇所に分かりやすく記載してすること

担当:表示対策課