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雑貨工業品品質表示規程(二十 靴)

別表第二(第二条関係)

二十

  1. (一)甲皮として使用する材料の表示に際しては、「合成皮革」と表示すること。
    • 備考合成皮革のうち、基材に特殊不織布(ランダム三次元立体構造を有する繊維層を主とし、ポリウレタン又はそれに類する可撓性を有する高分子物質を含浸させたもの)を用いているものについては、「合成皮革」の用語に代えて「人工皮革」の用語を用いることができる。
  2. (二)底材として使用する材料の表示に際しては、次の表の上欄に掲げる材料の種類に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる材料の種類を示す用語を用いて表示すること。
    材料の種類 材料の種類を示す用語
    ゴム ゴム底
    合成樹脂又は合成樹脂とゴムとの混合物 合成底
  3. (三)底の耐油性の表示に際しては、日本産業規格K六二五八(加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―耐液性の求め方)の五に規定する方法によって、試験用油のうち「No.3油」を用い、試験温度四十度プラス・マイナス一度において二十二時間プラス・マイナス〇・二五時間浸せき試験を行なったときの体積変化率が三十五パーセント以下であって、かつ、甲皮と底材との接着部の接着力が接着面に対し九十度方向への剥離強度で一センチメートル当たり二キログラム以上の場合は、底材として使用する材料の種類を示す用語の次に括弧書きで「耐油性」の用語を用いて表示すること。
  4. (四) 取扱い上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を表示すること。ただし、ニについては、「耐油性」の表示のある場合は、この限りでない。
    1. 甲皮の汚れを取るためには、水で濡らした布を用い、靴クリーム等の保革油を用いる必要がない旨。
    2. 火のそばに置くと、軟化又は変形することがある旨。
    3. 乾燥するときは、陰干しにする旨。
    4. 油を引いてある場所での使用はなるべく避ける旨。
  5. (五)表示には、表示した者の氏名又は名称及び住所又は電話番号を付記すること。
  6. (六)表示は、靴ごとに、消費者の見やすい箇所に分かりやすく記載してすること。ただし、取扱い上の注意の表示については、下げ札の取付け又はラベルの貼付け等本体から容易に離れない方法で行うこと。

担当:表示対策課