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雑貨工業品品質表示規程(十二 漆又はカシュー樹脂塗料等を塗った食事用、食卓用又は台所用の器具)

別表第二(第二条関係)

十二漆又はカシュー樹脂塗料等を塗った食事用、食卓用又は台所用の器具

  1. (一)品名の表示に際しては、表面の塗装に天然の漆のみを使用したものにあっては「漆器」の用語を用いて表示することとし、その他の塗料を使用したものにあっては合成漆器等その品名を示す用語を用いて適正に表示すること。
  2. (二)表面塗装の種類の表示に際しては、その表面塗装の種類の名称を示す用語を用いて適正に表示することとし、特にその表面塗装の種類が次の表の上欄に掲げる表面塗装の種類に応ずるときは、次の表の下欄に掲げる表面塗装の種類を示す用語を用いて表示すること。この場合において二種類以上の表面塗装を行っている場合には、それぞれ塗装部分ごとにその塗装部分を分かりやすく示し、当該部分ごとに塗装の種類を示す用語を用いて表示すること。なお、下地塗装を行っているものにあっては、表面塗装の種類を示す用語の次に括弧書きで「下地塗装」の用語及びその下地塗装の種類の名称を示す用語を用いて適正に表示することができる。
    表面塗装の種類 表面塗装の種類を示す用語
    漆を塗装したもの 漆塗装
    カシュー樹脂塗料を塗装したもの カシュー塗装
    メラミンアルキド樹脂塗料を塗装したもの メラミンアルキド塗装
    ユリアアルキド樹脂塗料を塗装したもの ユリアアルキド塗装
    ウレタン樹脂塗料を塗装したもの ウレタン塗装
  3. (三)素地の種類の表示に際しては、器具の主な部分について使用される素地の種類の名称を示す用語を用いて適正に表示することとし、特にその素地が次の表の上欄に掲げる素地の種類に属するものであるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる素地の種類を示す用語を用いて表示すること。この場合において、同表下欄中「合成樹脂の種類を示す用語」には、合成樹脂加工品品質表示規程(平成二十九年消費者庁告示第五号)第二条第一号に規定する原料樹脂の種類を示す用語を用いること。
    素地の種類 素地の種類を示す用語
    天然木を使用したもの 天然木
    この場合において、その用語の次に括弧書きで天然木の種類を示す用語を付記することができる。
    合成樹脂を使用したもの 合成樹脂の種類を示す用語
    合成樹脂と木粉との混合物を使用したもの 木粉の重量割合が五十パーセントを超えるもの 木粉と「合成樹脂の種類を示す用語」の成型品
    その用語の次に括弧書きで「木粉」の用語及び木粉の重量割合を示す数値を百分率で付記すること。この場合において、表示値の誤差の許容範囲は、プラス・マイナス五とする。
    その他のもの 「合成樹脂の種類を示す用語」と木粉の成型品
    その用語の次に括弧書きで「木粉」の用語及び木粉の重量割合を示す数値を百分率で付記すること。この場合において、表示値の誤差の許容範囲は、プラス・マイナス五とする。
  4. (四)取扱い上の注意の表示に際しては、使用方法、使用後の手入れ方法及び保存方法について製品の形状又は品質に応じて適切に表示すること。
  5. (五)表示には、表示した者の氏名又は名称及び住所又は電話番号を付記すること。
  6. (六)表示は、最小販売単位ごとに、消費者の見やすい箇所に分かりやすく記載してすること。ただし、取扱い上の注意表示については、下げ札の取付け、刻印又はラベルの貼付け等本体から容易に離れない方法で行うこと(箸については、ショーカード等本体から容易に離れないように付着している物以外の物に見やすいように記載して表示することができる。)。なお、通常の使用状態に置いたときの垂直方向への投影面積が二百平方センチメートル未満であるものについては、「表面塗装の種類」及び「素地の種類」に限定して表示することができる。

担当:表示対策課