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雑貨工業品品質表示規程(九 合成ゴム製器具)

別表第二(第二条関係)

合成ゴム製器具

  1. (一)使用材料の表示に際しては、次のイ及びロに掲げるところによること。
    1. 原料として使用する合成ゴム(以下「原料ゴム」という。)のうち、シリコーンゴム(シリコーンゴムコンパウンドのうち、硬化前の状態が天然ゴム又は通常の合成ゴムの未加硫配合ゴムに類似し、練りロール機又は密閉式混合機で可塑化又は混合を行うことができるもの)及び液状シリコーンゴム(シリコーンゴムコンパウンドのうち、硬化前の状態が液状又はペースト状のもの)は「シリコーンゴム」の用語を用いて表示することとし、その他のものは「合成ゴム」の用語を用いて表示すること。なお、シリコーンゴム以外の原料ゴムを使用したものは、「合成ゴム」の用語の次に括弧書きでその種類の名称を示す用語を用いて適正に表示することができる。また、原料として使用する合成樹脂(以下「原料樹脂」という。)を製品の一部に使用して製造したものについては、合成樹脂加工品品質表示規程(平成二十九年消費者庁告示第五号)の内容に準じてその原料樹脂の種類を示す用語を表示すること。
    2. 二種類以上の原料ゴム又は原料樹脂を混合して使用している場合は、その混入割合の大きいものから順次その種類を示す用語を列記すること。二以上の部分に異なる種類の原料ゴム又は原料樹脂を使用している場合には、使用部分を分かりやすく示して当該使用部分ごとにイの規定により表示すること。
  2. (二)耐熱温度の表示に際しては、次の表に定める試験により測定した温度を表示すること。この場合において、本体、蓋等二以上の部分に異なる種類の材料を使用している場合は、それぞれの部分の耐熱温度を部分を示す用語を併記して表示すること。
    1. 試験方法
    耐熱温度の試験は、日本産業規格S二〇二九(プラスチック製食器類)の七・四に掲げる耐熱性の試験を用いることとし、五十度を起点として十度おきに行う。ただし、使用材料の種類に応じ各々の特性その他蓄積された知識、技術及び経験を勘案し、耐熱温度を合理的に推定できるときは、相応の温度を起点とすることができる。この場合において、恒温槽の中に収容できない大型の合成ゴム製器具については、当該合成ゴム製器具の一部を切削して試験を行うことができる。
    1. 耐熱温度
    耐熱温度は、次の算式により算出した温度とする。
    耐熱温度=前号の試験により機能の異常又は著しい変形が生じた温度-10度
  3. (三)耐冷温度の表示に際しては、次の表に定める試験により測定した温度を表示すること。
    1. 試験方法
    耐冷温度の試験は、一定温度に定めた低温槽の中に合成ゴム製器具を入れて、一時間保持したのち、これを取り出し、そのまま二時間放置したときに機能の異常又は著しい変形が生じているか否かを観察することとし、この試験をマイナス十度を起点として十度おきに行う(水を入れて冷蔵庫の中で使用する容器にあっては、常温の水を容器の約八十パーセント入れておく。)。この場合において、低温槽の中に収容できない大型の合成ゴム製器具については、当該合成ゴム製器具の一部を切削して試験を行うことができる。
    1. 耐冷温度
    耐冷温度は、次の算式により算出した温度とする。
    耐冷温度=前号の試験により機能の異常又は著しい変形が生じた温度+10度
  4. (四)容量の表示に際しては、容量が一リットル以上の場合にあってはリットル単位で、一リットル未満の場合にあってはミリリットル単位で表示することとし、この場合における許容範囲は、その容量を表す数値のプラス十パーセント以内、マイナス四パーセント以内とすること。
  5. (五)まな板の寸法の表示に際しては、まな板の本体を収容することができる最小の直方体(取っ手その他の付属品を除く。)を想定し、その縦、横及び厚みを、いずれを指すかを分かりやすく示してミリメートル単位で表示すること。この場合において、表示値の誤差の許容範囲は、プラス・マイナス五ミリメートル以内とすること。
  6. (六)取扱い上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を表示すること。
    1. 火のそばに置かない旨。
    2. 熱い鍋等を載せない旨(まな板に限る。)。
    3. レモン等かんきつ類の皮に含まれるテルペン又は油脂によって変質することがある旨(該当しない場合は省略できる。)。
    4. 冷凍庫に入れて使用すると破裂するおそれがある旨(冷凍庫用に耐冷設計されていないものに限る。)。
    5. 冷凍する際に注意すべき事項(保冷剤を使用した容器に限る。)。
    6. 電子レンジ用として使用できないものについては、電子レンジで使用できない旨、電子レンジで使用できるものについては、その使用形態、内容物に応じ注意すべき事項(台所用容器等及び皿等に限る。)。
    7. オーブン用として使用できないものについては、オーブンで使用できない旨、オーブンで使用できるものについては、その使用形態、内容物に応じ注意すべき事項(シリコーンゴムのみから成る台所用容器等及び皿等に限る。)
    8. 食材の臭いが移る場合がある旨(台所用容器等及び皿等に限る。)。
    9. 食材の色が移る場合がある旨(台所用容器等及び皿等に限る。また、該当しない場合は省略できる。)。
  7. (七)表示には、表示した者の氏名又は名称及び住所又は電話番号を付記すること。
  8. (八)表示は、最小販売単位ごとに、消費者の見やすい箇所に分かりやすく記載してすること。ただし、取扱い上の注意の表示については、本体刻印、本体印刷又はラベルの貼付け等本体から容易に離れない方法で行うこと。この場合において、表示することができる平面が五十平方センチメートル未満であってすべての表示事項を表示できない場合においては、別表第一の表示事項のうち、容量及び取扱い上の注意を省略して表示することができる。

担当:表示対策課