雑貨工業品品質表示規程(二十二 机及びテーブル)
別表第二(第二条関係)
二十二机及びテーブル
- (一)外形寸法の表示に際しては、机又はテーブルの本体を収容することができる最小の直方体(取っ手その他の付属品を除く。)を想定し、その幅、奥行き及び高さを、いずれを指すかを分かりやすく示してミリメートル又はセンチメートル単位で表示することとし、センチメートル単位で表示する場合には、小数点第一位まで付記すること。この場合において、表示値の誤差の許容範囲は、プラス・マイナス十ミリメートル以内とする。なお、小数点第一位が〇となるものについては、小数点第一位を省略することができる。また、甲板の幅、奥行き又は高さが調節できるものについては、その最大及び最小の値をミリメートル又はセンチメートル単位で外形寸法を示す数値の次に括弧書きで付記すること。
- (二)甲板の表面材の表示に際しては、机又はテーブルの甲板の表面に使用した材料の名称を示す用語を用いて適正に表示することとし、その使用材料が次の表の上欄に掲げる材料の種類に属するものであるときはそれぞれ同表の下欄に掲げる材料の種類を示す用語を用いて表示すること。この場合において、合成樹脂を使用したものにあっては、合成樹脂加工品品質表示規程(平成二十九年消費者庁告示第五号)第二条第一号の規定に準じて表示すること。
材料の種類 材料の種類を示す用語 天然木(天然木の板をモザイク状に組み合わせて貼り付けて作った板を含む。以下この号において同じ。) 天然木 天然木化粧合板 天然木化粧合板 天然木化粧繊維板 天然木化粧繊維板 プリント紙化粧合板 プリント紙化粧合板 プリント紙化粧繊維板 プリント紙化粧繊維板 合成樹脂化粧繊維板 「合成樹脂化粧繊維板」の用語にその合成樹脂の種類を示す用語を括弧書きで付記したもの 合成樹脂化粧パーティクルボード 「合成樹脂化粧パーティクルボード」の用語にその合成樹脂の種類を示す用語を括弧書きで付記したもの 合成樹脂化粧合板 「合成樹脂化粧合板」の用語にその合成樹脂の種類を示す用語を括弧書きで付記したもの 天然石 「天然石」の用語にその天然石の種類を示す用語を括弧書きで付記したもの ガラス ガラス 合成皮革 合成皮革 合成樹脂を主体とするシート 合成樹脂シート 備考
- 1合成皮革のうち、基材に特殊不織布(ランダム三次元立体構造を有する繊維層を主とし、ポリウレタン又はそれに類する可撓性を有する高分子物質を含浸させたもの)を用いているものについては、「合成皮革」の用語に代えて「人工皮革」の用語を用いることができる。
- 2材料の種類のうち、天然木化粧繊維板、プリント紙化粧繊維板、合成樹脂化粧繊維板であって、日本産業規格A五九〇五(繊維板)の四に規定する「MDF」を用いているものについては、材料の種類を示す用語として「繊維板」の用語に代えて「MDF」の用語を用いることができる。
- (三)表面加工の表示に際しては、机又はテーブルに施した表面加工の種類を示す用語を用いて適正に表示することとし、その表面加工が次の表の上欄に掲げる表面加工の種類に属するものであるときはそれぞれ同表の下欄に掲げる表面加工の種類を示す用語を用いて表示すること。この場合において、二種類以上の表面加工を施している場合には、それぞれの加工部分を分かりやすく示し、当該加工部分ごとに表面加工の種類を示す用語を用いて表示すること。
表面加工の種類 表面加工の種類を示す用語 ポリエステル塗料を塗装したもの ポリエステル塗装 ウレタン樹脂塗料を塗装したもの ウレタン樹脂塗装 アミノアルキド樹脂塗料を塗装したもの アミノアルキド樹脂塗装 ニトロセルロースラッカーを塗装したもの ラッカー塗装 カシューかく油、漆オール等を樹脂化した油性塗料を塗装したもの 油性合成漆塗装 漆を塗装したもの 漆塗装 油性塗装を含浸させて仕上げたもの オイル仕上げ めっき加工を施したもの 「めっき」の文字にそのめっき金属の種類を示す用語を括弧書きで付記したもの しゅう酸、硫酸等による陽極酸化皮膜をアルミニウムの表面層に施したもの アルマイト - (四)取扱い上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を表示すること。この場合において、該当しないことが明らかなときは、表示を省略することができる。
- イ直射日光又は熱を避ける旨。
- ロ加熱した鍋、湯沸かし等を直接置かない旨。
- (五)表示には、表示した者の氏名又は名称及び住所又は電話番号を付記すること。
- (六)表示は、机又はテーブルごとに、消費者の見やすい箇所に分かりやすく記載してすること。
担当:表示対策課