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雑貨工業品品質表示規程(二十九 接着剤)

別表第二(第二条関係)

二十九接着剤

  1. (一)種類の表示に際しては、その種類を示す用語を用いて適正に表示することとし、特にその種類が次の表の上欄に掲げるものであるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる種類を示す用語を用いて表示すること。
    種類 種類を示す用語
    水性形 水性形接着剤
    溶剤形 溶剤形接着剤
    熱溶融形 熱溶融形接着剤
    化学反応形 化学反応形接着剤
  2. (二)成分の表示に際しては、主要な成分の種類の名称を示す用語を用いて適正に表示することとし、特にその成分が次表に掲げるものであるときは、それぞれの成分の種類の名称を示す用語を用いて表示すること。この場合において、その成分の種類の名称を示す用語ごとに括弧書きでその含有率を示す数値を百分率で付記すること。ただし、「有機溶剤」については、括弧書きでその合計の含有率を示す数値を百分率で付記することとし、特にその成分の種類が次表に掲げる用語に該当する場合には、成分の種類の名称を示す用語を列記すること。
    成分 成分の種類の名称を示す用語
    合成樹脂 1 酢酸ビニル樹脂
    2 エチレン・酢酸ビニル樹脂
    3 塩化ビニル樹脂
    4 エポキシ樹脂
    5 ウレタン樹脂
    6 スチロール樹脂
    7 アクリル樹脂
    8 ポリアミド樹脂
    9 シアノアクリレート
    セルロース セルロース
    合成ゴム 1 ニトリルゴム
    2 スチレン・ブタジエンゴム
    3 クロロプレンゴム
    有機溶剤 1 アセトン
    2 ノルマルヘキサン
    3 イソヘキサン
    4 シクロヘキサン
    5 酢酸ブチル
    6 エタノール
    7 イソプロパノール
  3. (三)毒性の表示に際しては、毒物及び劇物指定令(昭和四十年政令第二号)第二条に指定されている劇物を使用している場合に限り、「劇物含有」と表示すること。
  4. (四)用途の表示に際しては、当該接着剤による接着に適する用途若しくは材料又はその両方を適正に表示することとし、適する用途又は材料であっても種類によっては接着できない材料がある場合にはこれを適正に表示すること。
  5. (五)正味量の表示に際しては、グラム単位若しくはキログラム単位又はミリリットル単位若しくはリットル単位によるものとする。この場合における許容範囲はマイナス三パーセント以内とすること。
  6. (六)取扱い上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を製品の品質に応じて適切に表示すること。この場合において該当しないことが明らかな場合にはこの限りではない。
    1. 子供の手が届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する旨。
    2. 接着用以外には使用しない旨。
    3. 使用に際しては、換気を良くする旨。
    4. 有機溶剤を含んでいるので有害であり蒸気を吸わないよう注意する旨(有機溶剤を含有するものに限る)。
    5. 人体に影響を及ぼすことが想定される場合には応急処置を行う旨。
  7. (七)表示には表示した者の氏名又は名称及び住所又は電話番号を付記すること。
  8. (八)表示は、最小販売単位ごとに、消費者の見やすいように分かりやすく記載してすること。ただし、正味量十五ミリリットル以下のチューブ入りのもの及び正味量三十ミリリットル以下の瓶入りのものについては、表示事項中「毒性」及び「取扱い上の注意」に係る表示のみを見やすいように本体に記載して表示することができる。

担当:表示対策課