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雑貨工業品品質表示規程(二十一 たんす)

別表第二(第二条関係)

二十一たんす

  1. (一)寸法の表示に際しては、外形寸法及び引き出しの奥行き寸法を表示することとし、外形寸法についてはたんすの幅(扉を九十度開いたときに幅の増加するものにあっては、扉を閉じたとき及び扉を九十度開いたときにおける幅)、奥行き及び高さを、いずれを指すかを分かりやすく示してミリメートル又はセンチメートル単位で表示し、引き出しの奥行き寸法については引き出しのうち容積の最も大きいものについてその奥行きの内のり寸法をミリメートル又はセンチメートル単位で表示することとし、センチメートル単位で表示する場合には、小数点第一位まで付記すること。この場合において、表示値の誤差の許容範囲は、外形寸法についてはプラス五ミリメートル以内、マイナス十ミリメートル以内とし、引き出しの奥行き寸法についてはマイナス十ミリメートル以内とすること。なお、小数点第一位が〇となるものについては、小数点第一位を省略することができる。
  2. (二)表面材の表示に際しては、たんすの正面の表面に使用した材料(側面の表面に使用した材料が正面の表面に使用した材料と異なるときは、正面の表面及び側面の表面に使用した材料)の名称を示す用語を用いて適正に表示することとし、その材料が次の表の上欄に掲げる材料の種類に属するものであるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる材料の種類を示す用語を用いて表示し、その材料が合成樹脂であるときは合成樹脂加工品品質表示規程(平成二十九年消費者庁告示第五号)第二条第一号の規定に準じて表示すること。この場合において、二種類以上の表面材を使用している場合には、それぞれの使用部分ごとにその使用部分を分かりやすく示し、当該使用部分ごとに材料の種類を示す用語を用いて表示すること。
    材料の種類 材料の種類を示す用語
    天然木(天然木の板をモザイク状に組み合わせて貼り付けて作った板を含む。以下この号において同じ。) 天然木
    天然木を薄くそいで作った板 天然木単板
    天然木化粧合板 天然木化粧合板
    天然木化粧繊維板 天然木化粧繊維板
    プリント紙化粧合板 プリント紙化粧合板
    プリント紙化粧繊維板 プリント紙化粧繊維板
    合成樹脂化粧繊維板 「合成樹脂化粧繊維板」の用語にその合成樹脂の種類を示す用語を括弧書きで付記したもの
    合成樹脂化粧パーティクルボード 「合成樹脂化粧パーティクルボード」の用語にその合成樹脂の種類を示す用語を括弧書きで付記したもの
    合成樹脂化粧合板 「合成樹脂化粧合板」の用語にその合成樹脂の種類を示す用語を括弧書きで付記したもの
    1. 備考材料の種類のうち、天然木化粧繊維板、プリント紙化粧繊維板、合成樹脂化粧繊維板であって、日本産業規格A五九〇五(繊維板)の四に規定する「MDF」を用いているものについては、材料の種類を示す用語として「繊維板」の用語に代えて「MDF」の用語を用いることができる。
  3. (三)表面加工の表示に際しては、たんすに施した表面加工の種類を示す用語を用いて適正に表示すること。この場合において、その表面加工が次の表の上欄に掲げる表面加工の種類に属するものであるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる表面加工の種類を示す用語を用いて表示し、二種類以上の表面加工を施しているときは、それぞれの加工部分ごとにその加工部分を分かりやすく示して、当該加工部分ごとに表面加工の種類を示す用語を用いて表示すること。
    表面加工の種類 表面加工の種類を示す用語
    ポリエステル塗料を塗装したもの ポリエステル塗装
    ウレタン樹脂塗料を塗装したもの ウレタン樹脂塗装
    アミノアルキド樹脂塗料を塗装したもの アミノアルキド樹脂塗装
    ニトロセルロースラッカーを塗装したもの ラッカー塗装
    カシューかく油、漆オール等を樹脂化した油性塗料を塗装したもの 油性合成漆塗装
    漆を塗装したもの 漆塗装
    油性塗料を含浸させて仕上げたもの オイル仕上げ
    ワックスを塗って仕上げたもの ワックス仕上げ
  4. (四)取扱い上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を表示すること。この場合において、該当しないことが明らかなときは、表示を省略することができる。
    1. 据付けに際しては、湿気の多いところを避け、たんすを水平に保つために必要な措置を講ずる旨。
    2. 直射日光又は熱を避ける旨。
  5. (五)表示には、表示した者の氏名又は名称及び住所又は電話番号を付記すること。
  6. (六)表示は、たんすごとに、消費者の見やすい箇所に分かりやすく記載してすること。

担当:表示対策課