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雑貨工業品品質表示規程(二十三 椅子、腰掛け及び座椅子 )

別表第二(第二条関係)

二十三椅子、腰掛け及び座椅子

  1. (一)寸法の表示に際しては、外形寸法及び座面の高さ(椅子又は腰掛けの場合に限る。)を表示することとし、外形寸法については椅子、腰掛け又は座椅子を収容することができる最小の直方体を想定し、その幅、奥行き及び高さを、いずれを指すかを分かりやすく示してミリメートル又はセンチメートル単位で表示し、座面の高さについては座面中央(座位基準点)の水平の高さをミリメートル又はセンチメートル単位で表示することとし、センチメートル単位で表示する場合には、小数点第一位まで付記すること。この場合において、表示値の誤差の許容範囲は、プラス・マイナス十ミリメートル以内とすること。なお、小数点第一位が〇となるものについては、小数点第一位を省略することができる。また、背もたれ部の床面に対する角度が調節できるもの、座面の高さが調節できるもの又は足を置く台が引き出せるものについては、その寸法の最大及び最小の値をミリメートル又はセンチメートル単位で寸法を示す数値の次に括弧書きで付記すること。
  2. (二)構造部材の表示に際しては、同一の材料を使用している主要な部分ごとに当該使用材料の名称を示す用語を用いて適正に表示すること。この場合において、その使用材料が次の表の上欄に掲げる材料の種類に属するものであるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる材料の種類を示す用語を用いて表示し、その材料が合成樹脂であるときは、合成樹脂加工品品質表示規程(平成二十九年消費者庁告示第五号)第二条第一号の規定に準じて表示すること。
    構造部材の種類 構造部材の種類を示す用語
    天然木 天然木
    天然木の板を繊維方向をそろえて重ね、接着して作った板 積層材
    普通合板 合板
    硬質繊維板、半硬質繊維板又は軟質繊維板 繊維板
    パーティクルボード パーティクルボード
    とう とう
    鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム又はアルミニウム合金 「金属」の用語にその金属の名称を示す用語を括弧書きで付記したもの
    天然石 「天然石」の用語にその天然石の名称を示す用語を括弧書きで付記したもの
    人造石 人造石
    陶磁器 陶磁器
    1. 備考構造部材の種類のうち、硬質繊維板、半硬質繊維板又は軟質繊維板であって、日本産業規格A五九〇五(繊維板)の四に規定する「MDF」を用いているものについては、材料の種類を示す用語として「繊維板」の用語に代えて「MDF」の用語を用いることができる。
  3. (三)表面加工の表示に際しては、椅子、腰掛け又は座椅子に施した表面加工の種類を示す用語を用いて適正に表示することとし、その表面加工が次の表の上欄に掲げる表面加工の種類に属するものであるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる表面加工の種類を示す用語を用いて表示すること。この場合において、二種類以上の表面加工を施している場合には、それぞれの加工部分ごとにその加工部分を分かりやすく示し、当該加工部分ごとに表面加工の種類を示す用語を用いて表示すること。
    表面加工の種類 表面加工の種類を示す用語
    ウレタン樹脂塗料を塗装したもの ウレタン樹脂塗装
    アミノアルキド樹脂塗料を塗装したもの アミノアルキド樹脂塗装
    ニトロセルロースラッカーを塗装したもの ラッカー塗装
    カシューかく油、漆オール等を樹脂化した油性塗料を塗装したもの 油性合成漆塗装
    漆を塗装したもの 漆塗装
    油性塗料を含浸させて仕上げたもの オイル仕上げ
    めっき加工を施したもの 「めっき」の用語にそのめっき金属の種類を示す用語を括弧書きで付記したもの
    しゅう酸、硫酸等による陽極酸化皮膜をアルミニウムの表面層に施したもの アルマイト
  4. (四)張り材の表示に際しては、椅子、腰掛け又は座椅子の表面に使用した材料の名称を示す用語を用いて適正に表示すること。この場合において、その材料が次の表の上欄に掲げる張り材の種類に属するものであるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる張り材の種類を示す用語を用いて表示し、その材料が繊維製品(ロープを除く。)であるときは、繊維製品品質表示規程(平成二十九年消費者庁告示第四号)の規定に準じて表示すること。
    張り材の種類 張り材の種類を示す用語
    皮革 「皮革」の用語にその皮革の名称を示す用語を括弧書きで付記したもの
    合成皮革 合成皮革
    布に短繊維を植え付けたもの 植毛シート
    ロープ 「ロープ」の用語にその素材の名称を示す用語を括弧書きで付記したもの
    1. 備考合成皮革のうち、基材に特殊不織布(ランダム三次元立体構造を有する繊維層を主とし、ポリウレタン又はそれに類する可撓性を有する高分子物質を含浸させたもの)を用いているものについては、「合成皮革」の用語に代えて「人工皮革」の用語を用いることができる。
  5. (五)クッション材の表示に際しては、同一のクッション材を使用している主要な部分ごとに当該使用クッション材の名称を示す用語を用いて適正に表示すること。この場合において、そのクッション材が次の表の上欄に掲げるクッション材の種類に属するものであるときは、それぞれ同表の下欄に掲げるクッション材の種類を示す用語を用いて表示すること。
    クッション材の種類 クッション材の種類を示す用語
    スポンジゴム スポンジゴム
    ウレタンフォーム ウレタンフォーム
    鋼製ばね 鋼製ばね
  6. (六)取扱い上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を製品の形状又は品質に応じて適切に表示すること。この場合において、該当しないことが明らかなときは、表示を省略することができる。
    1. 直射日光又は熱を避ける旨。
    2. 乳幼児の転落の防止に関する注意事項(乳幼児が使用するものに限る。)。
  7. (七)表示には、表示した者の氏名又は名称及び住所又は電話番号を付記すること。
  8. (八)表示は、椅子、腰掛け又は座椅子ごとに、消費者の見やすい箇所に分かりやすく記載してすること。

担当:表示対策課