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雑貨工業品品質表示規程(三十 住宅用又は家具用のワックス)

別表第二(第二条関係)

三十住宅用又は家具用のワックス

  1. (一)品名の表示に際しては、その用途を適切に表現した用語に「ワックス」の用語を付して表示すること。
  2. (二)成分の表示に際しては、その含有量が一パーセント以上の主要成分(水を含む。)について、その成分の名称を例示のように一般的な名称を示す用語を用いて表示すること。
    1. ろう
    2. 油脂
    3. 有機溶剤
    4. 合成樹脂
    5. シリコーン
  3. (三)種類の表示に際しては、その種類を示す用語を用いて適正に表示することとし、その種類が次の表の上欄に掲げる種類に応ずるものであるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる種類を示す用語を用いて表示すること。この場合において、合成樹脂を主成分としたものについては、種類を示す用語の次に括弧書きで「樹脂系」の用語を用いて表示すること。
    種類 種類を示す用語
    ろう、油脂、合成樹脂等と有機溶剤を水に乳化したもの 乳化性
    ろう、油脂、合成樹脂等を水に溶解、乳化又は可溶化したもの 水性
    ろう、油脂、合成樹脂等を成分とするもので前二項に掲げるもの以外のもの 油性
  4. (四)用途の表示に際しては、その用途を適切に表現した用語を用いて表示すること。
  5. (五)正味量の表示に際しては、グラム単位若しくはキログラム単位又はミリリットル単位若しくはリットル単位によるものとする。この場合における許容範囲はマイナス三パーセント以内とすること。
  6. (六)使用量の目安に際しては、使用の適量について具体的にわかりやすく表示すること。
  7. (七)使用上の注意の表示に際しては、危険、事故の応急処置、室内環境面の配慮等の必要事項を製品の品質に応じて適切に表示すること。
  8. (八)表示には、表示した者の氏名又は名称及び住所又は電話番号を付記すること。
  9. (九)表示は、最小販売単位ごとに、その容器又は包装等消費者の見やすい箇所に本体から容易に離れない方法で分かりやすく記載してすること。

担当:表示対策課