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雑貨工業品品質表示規程(四 塗料)

別表第二(第二条関係)

塗料

  1. (一)品名の表示に際しては、塗膜を形成するための主成分の種類に応じ適切に表示すること。特にその種類が次の表の上欄に掲げるものであるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる品名を示す用語を用いて表示すること。
    塗膜を形成するための主成分の種類 品名を示す用語
    乾性油 油性塗料
    ニトロセルロース ラッカー
    合成樹脂 合成樹脂塗料
    セラック 酒精塗料
  2. (二)色名の表示に際しては、表示すべき色名の色を容器の見やすい箇所に付着させ、その付着させた箇所にその付着させた色の色名を示す用語を用いて表示すること。
  3. (三)成分の表示に際しては、その成分の種類の名称を示す用語を用いて適正に表示すること。特にその成分が次の表の上欄に掲げるものであるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる成分の種類の名称を示す用語を用いて表示すること。この場合において、その成分の名称又は合成樹脂の種類を示す用語ごとに、その用語の次に括弧書きでその含有率を示す数値を百分率で付記することができる。
    成分 成分の種類の名称を示す用語
    油脂 油脂
    セラック セラック
    合成樹脂 「合成樹脂」の用語にその合成樹脂の種類を示す用語を括弧書きで付記したもの
    ニトロセルロース ニトロセルロース
    顔料 顔料
    染料 染料
    有機溶剤 有機溶剤
    防カビ剤 防カビ剤
  4. (四)用途の表示に際しては、塗料による塗装に適するものの名称を示した用途を適切に表示すること。
  5. (五)正味量の表示に際しては、計量法(平成四年法律第五十一号)第十二条(特定商品の計量)及び第十三条(密封をした特定商品に係る特定物象量の表記)に規定する特定物象量の表記に準ずるものとする。この場合の単位は、計量法に基づく法定計量単位のうちのキログラム単位、グラム単位、リットル単位又はミリリットル単位によるものとする。
  6. (六)塗り面積の表示に際しては、当該塗料の容量で標準的な塗装をする場合における塗装が可能なおおよその面積を平方メートル単位又は平方センチメートル単位で表示することとし、その場合における塗り回数を括弧書きで付記すること。
  7. (七)使用方法の表示に際しては、次に掲げる事項を製品の品質に応じて適切に表示すること。ただし、該当する事項がない場合にはこの限りではない。
    1. 塗る面のゴミ、油分、さび、かび、ワックス等を取る旨。
    2. 使用するときは、容器の蓋に手を添えて開け、塗料を底から十分にかき混ぜる旨(エアゾール式のものを除く。以下ニまでにおいて同じ。)。
    3. 塗料の粘度が高く塗りにくいときは、塗料用希釈剤(使用すべき塗料用希釈剤の種類の名称を表示すること。)で少し薄める旨。ただし、水性の塗料については水で薄める旨。
    4. 五度以下のときは、塗らない旨(水性の塗料に限る。)。
    5. 使用するときには、容器を十分に振り、よく混ぜる旨(エアゾール式のものに限る。以下チまでにおいて同じ。)。
    6. 塗料を吹きつけるとき、塗る面と噴出口との間は、〇~〇センチメートル(適正な数字を表示すること)の間隔をとる旨。
    7. 一度に厚塗りをしないで、塗る面と平行に移動しながら、やや薄めにまんべんなく二回から三回くらい塗り重ねる旨。
    8. 使用後は、噴出口が詰まらないよう、容器を逆さにして二秒程度空吹きし、噴出口をよく拭いてから蓋をする旨。
  8. (八)用具の手入れ方法の表示に際しては、当該塗料の洗浄に適する手入れ方法を適正に表示することとし、その手入れ方法において使用すべき塗料用希釈剤の種類の名称を表示すること(エアゾール式のものを除く。)。
  9. (九)取扱い上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を製品の品質に応じて適切に表示すること。ただし、該当する事項がない場合にはこの限りではない。
    1. 子供の手が届かないところに保存し、誤飲、誤食をしないよう注意する旨。
    2. 有機溶剤が含まれているので、塗装中、乾燥中ともに換気を良くする旨(有機溶剤を含有するものに限る。)。
    3. 火気のあるところでは塗らない旨。
    4. 残った塗料は、蓋をし、直射日光を避けて保存する旨(有機溶剤を含有するものに限る。)。
    5. 残った塗料は、蓋をし、直射日光やマイナス五度以下の場所を避けて保存する旨(水性の塗料に限る。)。
    6. 塗料を吹きつけるときは、人や物にかからないよう注意する旨(エアゾール式のものに限る。)。
  10. (十)表示には、表示した者の氏名又は名称及び住所又は電話番号を付記すること。
  11. (十一)表示は、最小販売単位ごとに、その容器又は包装等消費者の見やすい箇所に本体から容易に離れない方法で分かりやすく記載してすること。

    担当:表示対策課