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雑貨工業品品質表示規程(十一 ほうけい酸ガラス又はガラスセラミックス製器具 )

別表第二(第二条関係)

十一ほうけい酸ガラス又はガラスセラミックス製器具

  1. (一)品名の表示に際しては、耐熱温度差が百二十度以上四百度未満のものにあっては「耐熱ガラス製器具」、耐熱温度差が四百度以上のものにあっては「超耐熱ガラス製器具」の用語を用いて表示すること。
  2. (二)使用区分の表示に際しては、その使用区分を示す用語を用いて適正に表示することとし、その使用区分が次の表の上欄に掲げる使用区分に応ずるものであるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる使用区分の種類を示す用語を用いて表示すること。
    使用区分 使用区分を示す用語
    加熱調理用等に用いられるものであって、直接炎に当てて用いられるもの 直火用
    加熱調理用等に用いられるものであって、直接炎に当たらない用途(電磁波によって加熱する用途を除く。)に用いられるもの オーブン用
    加熱調理用等に用いられるものであって、電磁波によって加熱する用途に用いられるもの 電子レンジ用
    熱湯使用によって用いられる器物であって、加熱器具として用いられないもの 熱湯用
  3. (三)耐熱温度差の表示に際しては、ガラスの部分を試料として一定の温度に定めた恒温器の中に三十分間保持したのち、これを取り出して、直ちに冷水中に一分間浸したときにその試料が破損しない温度差を表示すること。この場合における許容範囲は、その温度差を表す数値のプラス・マイナス四パーセント以内とすること。また、恒温器内の温度と冷水の温度との差は耐熱ガラス製器具のうち直火用のものにあっては百五十度以上、直火用以外のものにあっては百二十度以上、超耐熱ガラス製器具にあっては四百度以上とする。
  4. (四)取扱い上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を製品の品質に応じて適切に表示すること。
    1. 調理の際は外滴を拭い、途中で差し水をするときは冷水の使用を避け、またガラスの部分が熱くなっているときは濡れた布巾で触れたり、濡れたところに置いたりしない旨(超耐熱ガラスを除く。)。
    2. 空炊きをしない旨(超耐熱ガラスを除く。)。
    3. 洗浄の際は、研磨材入りたわし、金属たわしやクレンザー等を使用しない旨。
    4. 突然一気に沸騰して湯が激しく吹き出すおそれがあるので加熱中は顔等を近付けない旨(直火用のものに限る。)。
    5. 加熱は器具の中心に置き、必ず弱火で使用する旨(直火用のものに限る。)。
    6. 使用区分以外の使用は避ける旨。
  5. (五)表示には、表示した者の氏名又は名称及び住所又は電話番号を付記すること。
  6. (六)表示は最小販売単位ごとに、消費者の見やすい箇所に分かりやすく記載してすること。ただし、取扱い上の注意表示については、ラベルの貼付け等本体から容易に離れない方法で行うこと。

担当:表示対策課