雑貨工業品品質表示規程(二十六 哺乳用具)
別表第二(第二条関係)
二十六哺乳用具
- (一)品名の表示に際しては、その品名を示す用語を用いて適正に表示すること。この場合において、瓶の部分が合成樹脂製のものにあっては「プラスチック製」の用語、ガラス製のものにあっては「ガラス製」の用語を品名を示す用語の次に括弧書きで付記すること。
- (二)材料の種類の表示に際しては、フード、キャップ、中蓋、乳首、瓶その他の部分品に使用される材料の名称をそれぞれ適正に表示することとし、特にその材料が次に掲げる材料の名称を示す用語に応ずるものであるときは、それぞれ次に掲げる名称を示す用語を用いて表示すること。この場合において、「天然ゴム」又は「合成ゴム」の用語の次に括弧書きで天然ゴム又は合成ゴムの種類を示す用語を付記することができる。また、材料に合成樹脂を使用したものにあっては、合成樹脂加工品品質表示規程(平成二十九年消費者庁告示第五号)第二条第一号の規定に準じて表示すること。
- イほうけい酸ガラス
- ロ天然ゴム
- ハ合成ゴム
- (三)乳首の吸い穴の形状の表示に際しては、その乳首の吸い穴の形状を示す用語を用いて適正に表示することとし、特に吸い穴の形状が次に掲げる形状を示す用語に応じるものであるときは、それぞれ次に掲げる形状を示す用語を用いて表示すること。
- イ丸穴
- ロクロスカット
- ハY字形
- (四)瓶の容量の表示に際しては、目盛りがある瓶にあっては最大目盛りにおける容量を、目盛りがない瓶にあっては、瓶の口頭部までの容量(以下この号において「満水容量」という。)をそれぞれミリリットル単位で表示することとし、その次に括弧書きでそれぞれ「最大目盛り容量」又は「満水容量」と付記すること。この場合において、表示値の誤差の許容範囲は、次の表のとおりとする。
瓶の容量 許容範囲 ガラス製 プラスチック製 五十ミリリットル未満 プラス・マイナス五ミリリットル以内 プラス・マイナス四ミリリットル以内 五十ミリリットル以上
百ミリリットル未満プラス・マイナス六ミリリットル以内 プラス・マイナス四ミリリットル以内 百ミリリットル以上
百二十ミリリットル未満プラス・マイナス七ミリリットル以内 プラス・マイナス四ミリリットル以内 百二十ミリリットル以上
百五十ミリリットル未満プラス・マイナス八ミリリットル以内 プラス・マイナス四ミリリットル以内 百五十ミリリットル以上
二百ミリリットル未満プラス・マイナス九ミリリットル以内 プラス・マイナス四ミリリットル以内 二百ミリリットル以上
二百五十ミリリットル未満プラス・マイナス十ミリリットル以内 プラス・マイナス五ミリリットル以内 二百五十ミリリットル以上
三百ミリリットル未満プラス・マイナス十二ミリリットル以内 プラス・マイナス六ミリリットル以内 - (五)取扱い上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を表示すること。
- イ使用後は、洗浄をした後、煮沸、消毒薬等により消毒を行う旨。
- ロ高い所から落とす等急激な衝撃を与えると破損するおそれがある旨(ガラス製のものに限る。)。
- ハ火のそばに置くと、軟化又は変化することがある旨(プラスチック製のものに限る)。
- ニ硬めのブラシで磨くと、傷が付き、又は不透明になることがある旨(プラスチック製のものに限る。)。
- ホ使用前に亀裂や傷の点検をする旨(ガラス製のものに限る。)。
- (六)表示には、表示した者の氏名又は名称及び住所又は電話番号を付記すること。
- (七)表示は、最小販売単位(哺乳用具又は哺乳用具の一部)ごとに、消費者の見やすい箇所に分かりやすく記載してすること。ただし、取扱い上の注意の表示については、ラベルの貼付け若しくは添付、印刷又は下げ札の取付け等本体から容易に離れない方法で行うこと。また、哺乳用具の一部が販売される場合は、それぞれ該当する表示事項を表示すること。
担当:表示対策課