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雑貨工業品品質表示規程(六 浄水器)

別表第二(第二条関係)

浄水器

  1. (一)材料の種類の表示に際しては、浄水器本体、ホースその他の部分品の接水する部位に主として使用される材料の名称をそれぞれ適正に表示することとし、特にその材料が合成樹脂であるときは合成樹脂加工品品質表示規程(平成二十九年消費者庁告示第五号)第二条第一号の規定に準じて表示すること。なお、めっき、塗装等を施してあるものについては、材料の名称を示す用語の次に括弧を付してその旨を付記することができる。
  2. (二)ろ材の種類については、主たる浄水作用に係るろ材又は媒体(ろ過、吸着又は化学作用により水質に係る物質の除去又は減少の目的で使用される材料をいう。ただし、ろ材の流出防止等の目的で使用されるものを除く。以下同じ。)の種類を適正に表示することとし、特にその種類が次の表の上欄に掲げるろ材の種類に応ずるものであるときは、それぞれ同表の下欄に掲げるろ材の種類を示す用語を用いて表示すること。この場合において、ろ材の種類を示す用語の次に括弧書きでろ材の材料の種類を示す用語を付記することができる。また、材料として繊維を使用したものにあっては、繊維製品品質表示規程(平成二十九年消費者庁告示第四号)第六条第一項の規定に準じて表示すること。なお、二種類以上のろ材を使用している場合には、それぞれのろ材ごとにそのろ材の種類を示す用語を用いて表示すること。
    ろ材の種類 ろ材の種類を示す用語
    活性炭素繊維、粒状活性炭、粉状活性炭及びそれらを成型したもの 活性炭
    織布 織布
    不織布 不織布
    多孔質平膜 多孔質平膜
    多孔質中空繊維膜 中空糸膜
    逆浸透膜 逆浸透膜
  3. (三)ろ過流量の表示に際しては、日本産業規格S三二〇一(家庭用浄水器試験方法)の六・一に定めるろ過流量試験の測定方法により得た数値をリットル単位で表示すること。この場合における誤差の許容範囲は、表示したろ過流量に対してマイナス五パーセント以内とすること。
  4. (四)使用可能な最小動水圧の表示に際しては、次のイからハまでに掲げるところによることとし、その動水圧をメガパスカル単位又はキロパスカル単位で表示すること。この場合における誤差の許容範囲は、表示した最小動水圧に対してプラス十パーセント以内とすること。
    1. 連続式のものにあっては、使用可能な最小動水圧の測定は、日本産業規格S三二〇一(家庭用浄水器試験方法)の六・二に定める最小動水圧試験の測定方法によることとし、使用可能な最小動水圧は、毎分〇・五リットル以上の流量が確保できる動水圧とすること。
    2. 回分式のもの(供給された水を貯留して使用するものを除く。)にあっては、別表第一の規定に基づいて表示するろ過流量を得ることができる最小の動水圧とすること。
    3. イ及びロの規定にかかわらず、ポンプを持つものについては、日本産業規格S三二〇一(家庭用浄水器試験方法)の六・七に定める最低作動水圧試験の測定方法によること。この場合において、連続式のものにあっては、使用可能な最小動水圧は、毎分〇・五リットル以上の流量が確保できる動水圧とすること。
  5. (五)浄水能力の表示に際しては、次のイからハまで掲げるところによること。この場合において、除去可能な対象物質(以下「除去対象物質」という。)に対する除去性能及びろ過能力の試験方法は日本産業規格S三二〇一(家庭用浄水器試験方法)又は同規格の付属書Aに規定されている試験方法によること。
    1. 浄水能力は、除去対象物質の種類を示す用語ごとに表示することとし、その用語の次に括弧書きでその総ろ過水量、除去率八十パーセントである旨及び日本産業規格S三二〇一(家庭用浄水器試験方法)又は同規格の付属書Aに基づき測定した試験結果である旨を付記すること。この場合において、総ろ過水量はリットル単位で表示することとし、その場合の誤差の許容範囲は、表示したろ過能力に対してマイナス十パーセント以内とすること。
    2. 除去対象物質の種類については、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる除去対象物質の種類を示す用語のうち該当するものを用いて表示すること。
      除去対象物質の区分 除去対象物質の種類を示す用語
      遊離残留塩素 遊離残留塩素
      濁り(水中浮遊微粒子等の濁りを発生させる物質) 濁り
      揮発性有機化合物 クロロホルム
      ブロモジクロロメタン
      ジブロモクロロメタン
      ブロモホルム
      テトラクロロエチレン
      トリクロロエチレン
      総トリハロメタン
      農薬 二―クロロ―四・六―ビスエチルアミノ―一・三・五―トリアジン
      かび臭 二―メチルイソボルネオール
      重金属 溶解性鉛

      備考

      • 1総トリハロメタンの用語を用いる場合については、日本産業規格S三二〇一(家庭用浄水器試験方法)の六・四・四・一に規定する成分内容とすること。
      • 2除去対象物質の種類を示す用語のうち、二―クロロ―四・六―ビスエチルアミノ―一・三・五―トリアジン及び二―メチルイソボルネオールについては除去対象物質の種類を示す用語として通常使用している略称に代えることができる。
    3. 総ろ過水量については、日本産業規格S三二〇一(家庭用浄水器試験方法)六・五の規定に係るろ過能力試験において当該除去物質の除去率が八十パーセントに低下するまでの総ろ過水量を表示すること。ただし、濁りについては、(三)の規定による当該ろ過流量が五十パーセントに低下するまでと除去率が八十パーセントに低下するまでのいずれか早い方までの総ろ過水量とすること。
  6. (六)回収率の表示に際しては、日本産業規格S三二〇一(家庭用浄水器試験方法)の六・三に定める回収率試験の測定方法により得た数値をパーセントで表示すること。この場合における誤差の許容範囲は、表示した回収率に対してマイナス十パーセント以内とすること(ろ材の種類が逆浸透膜のものに限る。)。
  7. (七)ろ過水容量の表示に際しては、日本産業規格S三二〇一(家庭用浄水器試験方法)の六・六に定めるろ過水容量試験の測定方法により得た数値をリットル単位で表示すること(回分式浄水器のうち、ろ過水を貯留するものに限る。)。この場合における誤差の許容範囲は、表示したろ過水容量に対してマイナス〇パーセント以内とすること。
  8. (八)ろ材の取替時期の目安については、適切な取替えの期間について具体的に分かりやすく表示すること。
  9. (九)使用上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を製品の品質に応じて適切に表示すること。ただし、該当する事項がない場合にはこの限りではない。
    1. 水道水等通常の飲料に供する水を使用する旨。
    2. ろ材の取替時期の目安は使用水量、水質、水圧により異なることがある旨。
    3. 熱湯を流さない旨。
    4. 浄水した水はできるだけ早く使用する旨。
    5. 夜間等長時間使用しなかった場合においては、水質悪化のおそれがあるので適切な放流時間をとる旨。
    6. 凍結のおそれのある場所に設置する場合は、内部を凍結させないよう注意する旨。
    7. ろ材の種類が逆浸透膜のものについては、排出される捨て水がある旨。
  10. (十)表示には、表示した者の氏名又は名称及び住所又は電話番号を付記すること。
  11. (十一)表示は、最小販売単位ごとに、消費者の見やすい箇所に分かりやすく記載してすること。ただし、使用上の注意の表示については、ラベルの貼付け等本体から容易に離れない方法で行うこと。また、交換用ろ材が販売される場合は、それぞれ該当する表示事項を表示すること。

担当:表示対策課