雑貨工業品品質表示規程(十九 洋傘)
別表第二(第二条関係)
十九洋傘
- (一)傘生地の組成の表示に際しては、その品質を適正に表示するような方法を用いることとし、特に傘生地が繊維製品の場合にあっては、繊維製品品質表示規程(平成二十九年消費者庁告示第四号)の規定に準じ繊維の名称を示す用語にその繊維の混用率を示す数値を併記して表示する等の方法を用いること。
- (二)親骨の長さの表示に際しては、親骨の先端から末端までの長さをセンチメートル単位で表示することとし、この場合における許容範囲はその長さを表す数値のプラス・マイナス五ミリメートル以内とすること。
- (三)取扱い上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を製品の形状又は品質に応じて適切に表示すること。
- イ特に風向きに注意し、強風のときは使用しない旨。また、パラソルから離れるときは傘を閉じる旨(ビーチパラソル及びガーデンパラソルに限る。)。
- ロ中棒に埋めるべき深さの指示標識が施されている場合は、その指示標識いっぱいに地中に埋める旨(ビーチパラソル及びガーデンパラソルに限る。)。
- ハ傘の開閉時及びシャフトの伸縮時には、顔や身体から離して使用する旨(ジャンプ式の折り畳み傘に限る。)。
- ニ使用方法に関する注意事項。
- (四)表示には、表示した者の氏名又は名称及び住所又は電話番号を付記すること。
- (五)表示は、洋傘ごとに消費者の見やすい箇所に分かりやすく記載すること。ただし、取扱い上の注意の表示については、下げ札又は縫い付け若しくは貼付けたラベル等本体から容易に離れない方法で行うこと。
担当:表示対策課