公文書管理・情報公開・個人情報保護
目次
行政文書の管理〔公文書管理〕
行政文書の管理の概要
- 公文書等の管理に関する法律に基づく行政文書の管理は、国民共有の知的資源を確保し、消費者行政の適正かつ効率的な運営を現在及び将来の国民に説明することにつながる取組です。
- 制度の概要などは、次の説明ページを御覧ください。
行政文書管理規則、保存期間表
- 公文書等の管理に関する法律第10条第1項の規定により設ける消費者庁の行政文書管理規則です。
- 行政文書管理規則第15条第1項の規定により各文書管理者が定める保存期間表です。
- 総務課〔総務課長〕[PDF:147KB]
- 総務課〔参事官〕[PDF:468KB]
- 総務課〔人事企画室長〕[PDF:266KB]
- 総務課〔管理室長〕[PDF:291KB]
- 総務課〔広報室長〕[PDF:305KB]
- 消費者政策課[PDF:300KB]
- 消費者制度課[PDF:1.0MB]
- 消費者教育推進課[PDF:753KB]
- 地方協力課[PDF:236KB]
- 消費者安全課[PDF:812KB]
- 取引対策課[PDF:667KB]
- 表示対策課[PDF:804KB]
- 食品表示企画課[PDF:748KB]
- 参事官(調査研究・国際担当)[PDF:785KB]
- 参事官(公益通報・協働担当)[PDF:957KB]
- 新未来創造戦略本部[PDF:296KB]
- デジタル推進室[PDF:330KB]
定期的な公表事項
- 行政文書管理規則別表第2の2の(2)の丸数字2の規定により公表することとされる「重要政策」です。
〔この重要政策に関する行政文書は、保存期間満了時に原則移管〕
- 行政文書管理規則第23条第3項の規定により公表することとされる「廃棄の記録」です。
〔保存期間を1年未満とする行政文書ファイル等のうち、行政文書管理規則第15条第5項各号に掲げる典型的な類型に該当しないもの〕
その他
行政文書の開示〔情報公開〕
行政文書の開示請求の手続
- 情報公開法に基づく行政文書の開示請求は、どなたでも手続をすることができます。
- 手続の概要などは、総務省の説明ページを御覧ください。
行政文書ファイル管理簿の検索
- 消費者庁の保有する行政文書ファイル(関連する行政文書をまとめたもの)は、次の検索サイトで確認できます。
- ※ 「条件検索」をクリックし、「行政機関(本省のみ)」の項目で「内閣府」を選択し、「外局及び特別の機関」の項目で「消費者庁」を選択して、検索してください。
消費者庁の窓口
- 消費者庁の保有する行政文書の開示請求は、総務課の情報公開窓口で受け付けています。
事前に御相談いただくと、手続が円滑に進むこともありますので、お気兼ねなくお問合せください。
- インターネットでのお問合せ
- 問合せフォーム
※感染対策を要する期間中は、できるだけインターネットでのお問合せを御利用ください。
- 問合せフォーム
- 電話でのお問合せ
03-3507-8800〔代表〕※「情報公開の問合せ」とお伝えください。
【受付時間】平日の10時から12時まで、13時から18時まで - 郵送でのお問合せ・開示請求書等の送付先
- 〒100-8958
東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館7階
消費者庁 総務課 情報公開窓口
- 〒100-8958
開示請求の手続の流れ
- 「行政文書開示請求書」(下記様式参照)を消費者庁の情報公開窓口に提出
(開示請求の手数料1件あたり300円の収入印紙を添付)
※ 提出は「郵送」でお願いします(FAX、電子メールでは受け付けていません)。 - 消費者庁長官の「開示決定(全部もしくは一部)」または「不開示決定の通知」
(原則として約1か月程度) - 開示決定があった場合は、その通知書が届いてから30日以内に「開示の実施の申出書」を提出
- 開示の実施(実施方法:「閲覧」、紙媒体または電子媒体での「コピーの交付」)
(実施方法により別途手数料が必要)
行政文書開示請求書〔参考様式〕
本人情報の開示〔個人情報の保護〕
個人情報の本人による開示請求等の手続
- 消費者庁の保有する個人情報の御本人による開示・訂正・利用停止・消去等の請求〔開示請求等〕は、個人情報保護法に基づく手続になります。
- 制度の概要などは、個人情報保護委員会の説明ページを御覧ください。
個人情報ファイル簿の検索
- 消費者庁の保有する代表的な個人情報データベースは、次の検索サイトで確認できます。
- ※ 「条件検索」をクリックし、「行政機関(本省のみ)」の項目で「内閣府」を選択し、「外局及び特別の機関」の項目で「消費者庁」を選択して、検索してください。
消費者庁の窓口
- 消費者庁の保有する自己の個人情報の開示請求等は、総務課の個人情報保護窓口で受け付けています。
事前に御相談いただくと、手続が円滑に進むこともありますので、お気兼ねなくお問合せください。
- インターネットでのお問合せ
- 問合せフォーム
※感染対策を要する期間中は、できるだけインターネットでのお問合せを御利用ください。
- 問合せフォーム
- 電話でのお問合せ
03-3507-8800〔代表〕※「個人情報の開示請求等に関する問合せ」とお伝えください。
【受付時間】平日の10時から12時まで、13時から18時まで - 郵送でのお問合せ・開示請求書等の送付先
- 〒100-8958
東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館7階
消費者庁 総務課 個人情報保護窓口
- 〒100-8958
開示請求等の手続の流れ
- 「保有個人情報開示請求書」(下記様式参照)を消費者庁の個人情報保護窓口に提出
(開示請求の手数料1件あたり300円の収入印紙を添付)
※ 提出は「郵送」でお願いします(FAX、電子メールでは受け付けていません)。 - 消費者庁長官の「開示決定(全部もしくは一部)」または「不開示決定の通知」
(原則として約1か月程度) - 開示決定があった場合は、その通知書が届いてから30日以内に「開示の実施の申出書」を提出
- 開示の実施(実施方法:「閲覧」、紙媒体または電子媒体での「コピーの交付」)
- 訂正・利用停止・消去等を請求する場合は、開示決定後にそれぞれの手続が続きます。
保有個人情報開示請求書等〔参考様式〕
行政機関等匿名加工情報に関する提案の募集〔2022年度公示〕
※2022年度の募集期間は終了しました。以下は参考情報です。
提案募集の期間
- 2022年7月15 日(金)~8月31日(水)
提案募集の趣旨
- この提案募集は、消費者庁が保有する個人情報ファイル(管理台帳などの各種データベース)を特定の個人が識別されないよう加工したもの(行政機関匿名加工情報)を事業に利用したいと希望する方からの提案を募集するものです(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」といいます。)第109条、第110条)。
- 行政機関匿名加工情報の提供は、行政機関等が保有する個人情報の効果的な利活用が、新たな産業の創出、活力ある経済社会や豊かな国民生活の実現に資するものであることを踏まえ、個人の権利利益の保護に支障がない範囲内で実施するものです。
- 行政機関匿名加工情報については、個人情報保護委員会の説明ページを御覧ください。
提案募集の対象となる個人情報ファイル
- 提案の対象となる具体的な個人情報ファイルは、次の検索サイトに掲載されている消費者庁の個人情報ファイル簿のうち、「行政機関匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルである旨」の項目に「該当」とあるものになります。
- 個人情報ファイル簿の検索サイト(e-Gov)
- ※ 「条件検索」をクリックし、「行政機関(本省のみ)」の項目で「内閣府」を選択し、「外局及び特別の機関」の項目で「消費者庁」を選択して、検索してください。
提案者の要件
- 行政機関等匿名加工情報を事業の用に供しようとする方であれば、個人、法人その他の団体のいずれでも提案できます。また、単独提案、共同提案のいずれも可能です。
- 次に掲げる欠格事由(法第111条)のいずれかに該当する場合は、提案をすることができません。
- (1)未成年者
- (2)心身の機能の障害により行政機関等匿名加工情報等をその用に供して行う事業を適正に行うことができないものとして者として個人情報保護委員会規則で定めるもの
- (3)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- (4)禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
- (5)法第118条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して2年を経過しない者
- (6)法人その他の団体であって、その役員のうち前各号のいずれかに該当する者があるもの
提案の方法
- 提案に当たっては、次に掲げる提案書類を提出してください(提案書類は返却しません。)。
- (1)提案書
- (2)添付書類1:誓約書(上記「提案者の要件」に該当しないことを誓約する書面。)
- (3)添付書類2:行政機関匿名加工情報をその用に供する事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資することを明らかにする書面
- (4)添付書類3:提案をする者の本人確認書類(個人の場合:運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード等の写し。法人等の場合:登記事項証明書や印鑑登録証明書等(提案の日前6か月以内に作成されたものに限る。))
- (5)添付書類4:委任状(代理人による提案の場合)
提案の審査基準
- 提案については、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査します。
- (1)提案者が法第111条各号(欠格事由)のいずれにも該当しないこと。
- (2)提案に係る行政機関等匿名加工情報の本人の数が、行政機関等匿名加工情報の効果的な活用の観点からみて1,000人以上であり、かつ、提案に係る個人情報ファイルを構成する保有個人情報の本人の数以下であること。
- (3)特定される加工の方法が特定の個人を識別できないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして「個人情報の保護に関する法律施行規則」(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)第62条で定める基準に適合するものであること。
- (4)行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであること。
- (5)利用期間が事業の目的内容並びに行政機関等匿名加工情報の利用目的及び方法からみて必要な期間であること。
- (6)提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用目的・方法、漏えい防止等の適切な管理のために講ずる措置が当該行政機関等匿名加工情報の本人の権利利益を保護するために適切なものであること。
- (7)行政機関の長等が提案に係る行政機関等匿名加工情報を作成する場合に当該行政機関等の事務に著しい支障を及ぼさないものであること。
審査結果の通知と契約の締結
- 提案に対する審査結果は、各提案者に個別に通知します。
- 提案が審査基準に適合しないと認めるときは、審査結果通知書に理由を付してその旨を通知します。
- 審査基準に適合すると認めるときは、提案者に対して審査結果通知書とともに同封する「行政機関匿名加工情報の利用に関する契約の締結の申込書」及び契約の締結に関する書類(契約書2通)に必要事項を記入して提出することにより、行政機関匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができます。この場合、所定の手数料を納付していただきます。ただし、行政機関匿名加工情報の利用に関する契約の締結後は、契約条件の変更は認めません。
留意事項
- 提案者は、提案書類の提出をもって、この募集要綱の記載内容を承諾したものとします。
- 消費者庁からの審査結果通知書等の発送料を除き、提案に係る一切の費用は提案者の負担となります。
- 提案書類の不備や記載事項が不十分と認めるときは、説明や提案書類の訂正を求めることがあります。
- 消費者庁が作成・提供した行政機関匿名加工情報の原著作権は、消費者庁に帰属します。
- 行政機関匿名加工情報の利用は契約に基づくものであり、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の対象とはなりません。
消費者庁の窓口・連絡先について
- 提案書類の提出は、次の窓口宛てに、郵送又は持参で提出をお願いします。
なお、事前に当窓口へ御連絡いただくとスムーズに手続が進むこともありますので、お気兼ねなくお問合せください。 - 消費者庁 総務課 個人情報保護窓口
〒100-8958
東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館7階
電話 03-3507-8800(代表)※ 総務課の個人情報保護窓口を御指名ください。
【受付時間】 平日の10:00~12:00、13:00~18:00