公文書管理・情報公開・個人情報保護
目次
【公文書管理】消費者庁の保有する行政文書の管理
行政文書の管理について
行政文書管理規則と保存期間表について
- 公文書等の管理に関する法律第10条第1項の規定により設ける消費者庁の行政文書管理規則です。
- 行政文書管理規則第14条第1項の規定により定める各課等の標準文書保存期間基準(保存期間表)です。
定期的な公表事項について
- 行政文書管理規則別表第2の2の(2)の丸数字2の規定により公表することとされる「重要政策」
〔この重要政策に関する行政文書は、保存期間満了時に原則移管〕
- 行政文書管理規則第21条第3項の規定により公表することとされる「廃棄の記録」
〔保存期間を1年未満とする行政文書ファイル等のうち、行政文書管理規則第14条第6項各号に掲げる典型的な類型に該当しないもの〕
【情報公開】消費者庁の保有する行政文書の開示手続
行政文書の開示請求の手続について
- 情報公開法に基づく行政文書の開示請求は、どなたでも手続をすることができます。
- 手続の概要などは、総務省の説明ページを御覧ください。
行政文書ファイル管理簿の検索について
- 消費者庁の保有する行政文書は、次の検索サイトで確認できます。
- ※ 「条件検索」をクリックし、「行政機関(本省のみ)」の項目で「内閣府」を選択し、「外局及び特別の機関」の項目で「消費者庁」を選択して、検索してください。
消費者庁の窓口について
- 消費者庁の保有する行政文書の開示請求は、総務課の情報公開窓口で受け付けています。
事前に御相談いただくと、手続が円滑に進むこともありますので、お気兼ねなくお問合せください。
- インターネットでのお問合せ
- 問合せフォーム
※緊急事態宣言の期間中は、できるだけインターネットでのお問合せを御利用ください。
- 問合せフォーム
- 電話でのお問合せ
03-3507-8800〔代表〕※「情報公開の問合せ」とお伝えください。
【受付時間】平日の10時から12時まで、13時から18時まで - 郵送でのお問合せ・開示請求書等の送付先・持参先
- 〒100-8958
東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館7階
消費者庁 総務課 情報公開窓口
【持参の受付時間】平日の10時から12時まで、13時から18時まで
- 〒100-8958
開示請求の手続の流れについて
- 「行政文書開示請求書」(下記様式参照)を消費者庁の情報公開窓口に提出
(開示請求の手数料1件あたり300円の収入印紙を添付)
※ 提出は「郵送」または「持参」でお願いします(FAX、電子メールでは受け付けていません)。 - 消費者庁長官の「開示決定(全部もしくは一部)」または「不開示決定の通知」
(原則として約1か月程度) - 開示決定があった場合は、その通知書が届いてから30日以内に「開示の実施の申出書」を提出
- 開示の実施(実施方法:「閲覧」、紙媒体または電子媒体での「コピーの交付」)
(実施方法により別途手数料が必要)
行政文書開示請求書(参考様式)について
【個人情報保護】消費者庁の保有する個人情報の開示手続
自己情報の開示請求等の手続について
- 行政機関の保有する自己の個人情報についての開示・訂正・利用停止・消去等は、行政機関個人情報保護法に基づいて手続をすることができます。
- 手続の概要などは、総務省の説明ページを御覧ください。
個人情報ファイル簿の検索について
- 消費者庁の保有する代表的な個人情報データベースは、次の検索サイトで確認できます。
- ※ 「条件検索」をクリックし、「行政機関(本省のみ)」の項目で「内閣府」を選択し、「外局及び特別の機関」の項目で「消費者庁」を選択して、検索してください。
消費者庁の窓口について
- 消費者庁の保有する自己の個人情報の開示請求等は、総務課の個人情報保護窓口で受け付けています。
事前に御相談いただくと、手続が円滑に進むこともありますので、お気兼ねなくお問合せください。
- インターネットでのお問合せ
- 問合せフォーム
※緊急事態宣言の期間中は、できるだけインターネットでのお問合せを御利用ください。
- 問合せフォーム
- 電話でのお問合せ
03-3507-8800〔代表〕※「個人情報の開示請求等に関する問合せ」とお伝えください。
【受付時間】平日の10時から12時まで、13時から18時まで - 郵送でのお問合せ・開示請求書等の送付先・持参先
- 〒100-8958
東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館7階
消費者庁 総務課 個人情報保護窓口
【持参の受付時間】平日の10時から12時まで、13時から18時まで
- 〒100-8958
開示請求等の手続の流れについて
- 「保有個人情報開示請求書」(下記様式参照)を消費者庁の個人情報保護窓口に提出
(開示請求の手数料1件あたり300円の収入印紙を添付)
※ 提出は「郵送」または「持参」でお願いします(FAX、電子メールでは受け付けていません)。 - 消費者庁長官の「開示決定(全部もしくは一部)」または「不開示決定の通知」
(原則として約1か月程度) - 開示決定があった場合は、その通知書が届いてから30日以内に「開示の実施の申出書」を提出
- 開示の実施(実施方法:「閲覧」、紙媒体または電子媒体での「コピーの交付」)
- 訂正・利用停止・消去等を請求する場合は、開示決定後にそれぞれの手続が続きます。
保有個人情報開示請求書等(参考様式)について
【個人情報保護】行政機関非識別加工情報に関する提案の募集〔2020年度公示〕
※2020年度の募集期間は終了しました。以下は参考情報です。
提案募集の趣旨
- この提案募集は、消費者庁が保有する個人情報ファイル(管理台帳などの各種データベース)を特定の個人が識別されないよう加工したもの(行政機関非識別加工情報)を事業に利用したいと希望する方からの提案を募集するものです(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号。以下「法」といいます。)第44条の4、第44条の5)。
- 行政機関非識別加工情報の提供は、行政機関等が保有する個人情報の効果的な利活用が、新たな産業の創出、活力ある経済社会や豊かな国民生活の実現に資するものであることを踏まえ、個人の権利利益の保護に支障がない範囲内で実施するものです。
- 行政機関非識別加工情報については、個人情報保護委員会の説明ページを御覧ください。
提案募集の期間
- 2020年7月27日(月)~8月31日(月)
提案募集の対象となる個人情報ファイル
- 提案の対象となる具体的な個人情報ファイルは、次の検索サイトに掲載されている消費者庁の個人情報ファイル簿のうち、「行政機関非識別加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルである旨」の項目に「該当」とあるものになります。
- 個人情報ファイル簿の検索サイト(e-Gov)
- ※ 「条件検索」の「行政機関」で「内閣府」を選択し、「本省及び外局等」で「消費者庁」を選択してください。
提案者の要件
- 行政機関非識別加工情報を事業の用に供しようとする方であれば、個人、法人その他の団体のいずれでも提案できます。また、単独提案、共同提案のいずれも可能です。
- 次に掲げる欠格事由(法第44条の6)のいずれかに該当する場合は、提案をすることができません。
- (1)未成年者
- (2)精神の機能の障害により行政機関非識別加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- (3)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- (4)禁固以上の刑に処せられ、又は法、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)若しくは独立行政法人等の個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号。以下「独立行政法人等個人情報保護法」という。)の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
- (5)法第44条の14の規定により行政機関非識別加工情報の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して2年を経過しない者
- (6)独立行政法人等個人情報保護法第44条の14の規定により同法第2条第9項(同条第10項に規定する独立行政法人等非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。)に規定する独立行政法人等非識別加工情報の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して2年を経過しない者
- (7)法人その他の団体であって、その役員のうちに上記(1)から(6)までのいずれかに該当する者があるもの
- (8)国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人
提案の方法
- 提案に当たっては、次に掲げる提案書類を提出してください(提案書類は返却しません。)。
- (1)提案書(別記様式第1を御利用ください。)
- (2)添付書類1:誓約書(上記「提案者の要件」に該当しないことを誓約する書面。別記様式第2を御利用ください。)
- (3)添付書類2:行政機関非識別加工情報をその用に供する事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資することを明らかにする書面
- (4)添付書類3:提案をする者の本人確認書類(個人の場合:運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード等の写し。法人等の場合:登記事項証明書や印鑑登録証明書等(提案の日前6か月以内に作成されたものに限る。))
- (5)添付書類4:委任状(代理人による提案の場合)
提案の審査基準
- 提案については、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査します(法第44条の7)。
- (1)提案者が上記「提案者の要件」にある欠格事由(法第44条の6)のいずれにも該当しないこと。
- (2)提案に係る行政機関非識別加工情報の本人の数が、行政機関非識別加工情報の効果的な活用の観点からみて1,000人以上であり、かつ、提案に係る個人情報ファイルを構成する保有個人情報の本人の数以下であること。
- (3)特定される加工の方法が特定の個人を識別できないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第四章の二の規定による行政機関非識別加工情報の提供に関する規則」(平成29年3月31日個人情報保護委員会規則第1号)第11条で定める基準に適合するものであること。
- (4)行政機関非識別加工情報をその用に供して行う事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであること。
- (5)利用期間が事業の目的内容並びに行政機関非識別加工情報の利用目的及び方法からみて必要な期間であること。
- (6)提案に係る行政機関非識別加工情報の利用目的・方法、漏えい防止等の適切な管理のために講ずる措置が当該行政機関非識別加工情報の本人の権利利益を保護するために適切なものであること。
- (7)行政機関の長が提案に係る行政機関非識別加工情報を作成する場合に当該行政機関の事務に著しい支障を及ぼさないものであること。
審査結果の通知と契約の締結
- 提案に対する審査結果は、各提案者に個別に通知します。
- 提案が審査基準に適合しないと認めるときは、審査結果通知書に理由を付してその旨を通知します。
- 審査基準に適合すると認めるときは、提案者に対して審査結果通知書とともに同封する「行政機関非識別加工情報の利用に関する契約の締結の申込書」及び契約の締結に関する書類(契約書2通)に必要事項を記入して提出することにより、行政機関非識別加工情報の利用に関する契約を締結することができます。この場合、所定の手数料を納付していただきます。ただし、行政機関非識別加工情報の利用に関する契約の締結後は、契約条件の変更は認めません。
留意事項
- 提案者は、提案書類の提出をもって、この募集要綱の記載内容を承諾したものとします。
- 消費者庁からの審査結果通知書等の発送料を除き、提案に係る一切の費用は提案者の負担となります。
- 提案書類の不備や記載事項が不十分と認めるときは、説明や提案書類の訂正を求めることがあります。
- 消費者庁が作成・提供した行政機関非識別加工情報の原著作権は、消費者庁に帰属します。
- 行政機関非識別加工情報の利用は契約に基づくものであり、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の対象とはなりません。
消費者庁の窓口・連絡先について
- 提案書類の提出は、次の窓口宛てに、郵送又は持参で提出をお願いします。
なお、事前に当窓口へ御連絡いただくとスムーズに手続が進むこともありますので、お気兼ねなくお問合せください。 - 消費者庁 総務課 個人情報保護窓口
〒100-8958
東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館7階
電話 03-3507-8800(代表)※ 総務課の個人情報保護窓口を御指名ください。
【受付時間】 平日の10:00~12:00、13:00~18:00