雑貨工業品品質表示規程(七 ショッピングカート )
別表第二(第二条関係)
七ショッピングカート
- (一)袋又は籠の寸法の表示に際しては、その袋又は籠の幅、奥行き及び高さを、いずれを指すかを分かりやすく示してミリメートル単位で表示することとし、この場合における許容範囲は、その長さを表す数値のプラス・マイナス二パーセント以内とすること。
- (二)質量の表示に際しては、ショッピングカートの本体及び付属品の質量の合計をキログラム単位で表示することとし、この場合における許容範囲は、その質量を表す数値のプラス・マイナス十パーセント以内とすること。
- (三)取扱い上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を表示すること。 〇キログラム(耐荷重)以上の重さの荷物を載せない旨。
- 備考耐荷重の表示に際しては、直径二百ミリメートルで十ミリメートルの段があるドラムの上に当該ショッピングカートの車輪を載せた状態でドラムを毎分百回の速度で連続して六十分間回転させたときに本体及び袋又は籠の部分に著しい異常が生じない最高の荷重の九十パーセント以内の荷重をキログラム単位で表示すること。この場合における荷重は、砂袋をショッピングカートに入れて行うこと。
- (四)表示には、表示した者の氏名又は名称及び住所又は電話番号を付記すること。
- (五)表示は、ショッピングカートごとに、消費者の見やすい箇所に分かりやすく記載してすること。ただし、取扱い上の注意の表示については、ラベルの貼付け又は縫い付け等本体から容易に離れない方法で行うこと。
担当:表示対策課