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雑貨工業品品質表示規程(八 食事用、食卓用又は台所用のアルミニウムはく)

別表第二(第二条関係)

食事用、食卓用又は台所用のアルミニウムはく

  1. (一)寸法の表示に際しては、その製品の幅をセンチメートル単位で、長さをメートル単位で、厚さをマイクロメートル単位で、いずれを指すかを分かりやすく示して表示すること。
    • 備考
      1. 1厚さの測定は、日本産業規格H四一六〇(アルミニウム及びアルミニウム合金はく)の五・二によるものとする。
      2. 2寸法の表示値の許容範囲は、日本産業規格H四一六〇(アルミニウム及びアルミニウム合金はく)の四・二によるものとする。
  2. (二)取扱い上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を表示すること。
    1. 酸分及び塩分によって変色や浸食が生じることがある旨。
    2. 直火によって溶解が生じることがある旨。
    3. 保管場所の湿度等によっては変色が生じることがある旨。
  3. (三)表示には、表示した者の氏名又は名称及び住所又は電話番号を付記すること。
  4. (四)表示は、最小販売単位ごとに、消費者の見やすい箇所に分かりやすく記載してすること。ただし、取扱い上の注意表示に際しては、ラベルの貼付け又は印刷、下げ札の取付け又はラベルの添付等で行うこと。

担当:表示対策課