雑貨工業品品質表示規程(八 食事用、食卓用又は台所用のアルミニウムはく)
別表第二(第二条関係)
八食事用、食卓用又は台所用のアルミニウムはく
- (一)寸法の表示に際しては、その製品の幅をセンチメートル単位で、長さをメートル単位で、厚さをマイクロメートル単位で、いずれを指すかを分かりやすく示して表示すること。
- 備考
- 1厚さの測定は、日本産業規格H四一六〇(アルミニウム及びアルミニウム合金はく)の五・二によるものとする。
- 2寸法の表示値の許容範囲は、日本産業規格H四一六〇(アルミニウム及びアルミニウム合金はく)の四・二によるものとする。
- 備考
- (二)取扱い上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を表示すること。
- イ酸分及び塩分によって変色や浸食が生じることがある旨。
- ロ直火によって溶解が生じることがある旨。
- ハ保管場所の湿度等によっては変色が生じることがある旨。
- (三)表示には、表示した者の氏名又は名称及び住所又は電話番号を付記すること。
- (四)表示は、最小販売単位ごとに、消費者の見やすい箇所に分かりやすく記載してすること。ただし、取扱い上の注意表示に際しては、ラベルの貼付け又は印刷、下げ札の取付け又はラベルの添付等で行うこと。
担当:表示対策課