洋傘

1.傘生地の組成
- 洋傘の傘生地が繊維製品のものについては、『繊維製品品質表示規程』の規定に準じ、【繊維の名称を示す用語】にその「繊維の混用率を示す数値」を併記して表示する。
- 上記において特に注意すべきは、「繊維の名称は指定用語を使用する」「混用率が合計100になるように表示する」ことである。
- 合成樹脂を使用したものには、『合成樹脂加工品品質表示規程』に準じて原料樹脂の種類を表示する。
2.親骨の長さ
- 親骨とは洋傘の生地に密着し、これを支えている主要な骨のこと。この親骨の先端から末端までの長さをセンチメートル単位で表示する(許容範囲は、表示値の±5mm以内)。
- 折りたたみ式、スライド式等のものは、伸ばした状態で測る。
3.取扱い上の注意
- 次に掲げる事項を製品の形状又は品質に応じて適切に表示する。
- 《イ》特に風向きに注意し、強風のときは使用しない旨。また、パラソルから離れるときは傘を閉じる旨(ビーチパラソル及びガーデンパラソルに限る。)。
- 《ロ》中棒に埋めるべき深さの指示標識が施されている場合は、その指示標識いっぱいに地中に埋める旨(ビーチパラソル及びガーデンパラソルに限る。)。
- 《ハ》傘の開閉時及びシャフトの伸縮時には、顔や身体から離して使用する旨(ジャンプ式の折り畳み傘に限る。)。
- 《ニ》使用方法に関する注意事項。
4.表示者名等の付記
- 表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。
表示方法等
- 洋傘ごとに、消費者の見やすい箇所に分かりやすく記載する。
- ※ただし、取扱い上の注意については、本体から容易に離れない方法(下げ札、縫い付けたラベル、貼付けたラベル等)にて表示する。
表示例

参考
雑貨工業品INDEX
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- ティシュペーパー及びトイレットペーパー
- 障子紙
- 衣料用、台所用又は住宅用の漂白剤
- 塗料
- サングラス
- 浄水器
- ショッピングカート
- 食事用、食卓用又は台所用のアルミニウムはく
- 合成ゴム製器具:台所用容器等
- 合成ゴム製器具:皿等
- 合成ゴム製器具:まな板
- 合成ゴム製器具:製氷用器具
- 合成ゴム製器具:食事用の器具等
- 強化ガラス製器具
- ほうけい酸ガラス又はガラスセラミックス製器具
- 漆又はカシュー樹脂塗料等を塗った食事用、食卓用又は台所用の器具
- 鍋
- 湯沸かし
- 魔法瓶
- 革又は合成皮革を製品の全部又は一部に使用して製造したコート、セーター、ズボン、ドレス、スカート、上衣
- 革又は合成皮革を製品の全部又は一部に使用して製造した手袋
担当:表示対策課