衣料用、台所用又は住宅用の漂白剤

1.品名
- その用途を適切に表現した用語に「漂白剤」の用語を付して表示する。
2.成分
- 酸化剤又は還元剤は、その「成分の種類の名称を示す用語」の次に括弧書きでその「成分の系別を示す用語」を付記する。その成分の種類の名称及び系列が次の表に示すものに該当する場合は、当該欄に掲げる用語を使用する。
主たる成分の区分 | 成分の系別を示す用語 | 成分の種類の名称を示す用語(表示名) |
---|---|---|
酸化剤 | 塩素系 | 次亜塩素酸ナトリウム、ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム(又はカリウム) |
酸素系 | 過炭酸ナトリウム、過ほう酸ナトリウム、モノ過硫酸ナトリウム、過酸化水素 | |
還元剤 | 還元系 | ハイドロサルファイト、二酸化チオ尿素 |
- 界面活性剤を含有するものは、「界面活性剤」の用語を用いて表示し、その用語の次に括弧書きで、含有される界面活性剤のうち含有率が最も高いものの種類の名称を表示する。種類の名称は、「合成洗剤」の「界面活性剤の種類の名称を示す用語」に準ずる。(『合成洗剤』参照)
- りん酸塩を1%以上(五酸化りん換算)含有するものは、「りん酸塩」の用語を表示し、その用語の次に含有率(五酸化りん換算)を括弧書きで付記する(許容範囲は表示値の±2以内)。
- りん酸塩以外の洗浄補助剤及びその他の添加剤については、含有率が1%以上のものはその成分の機能の名称を示す用語を用いて表示し、含有率が10%以上のものはその成分の機能の名称の次に括弧書きで種類の名称を示す用語を用いて表示する。
- 蛍光剤、酵素を配合しているものは、その含有率にかかわりなく「蛍光増白剤」「酵素」の用語を表示する。
3.液性
- 水素イオン濃度(pH)により、次の表に基づきその液性を示す用語を表示する。
水素イオン濃度(pH) | 用語(表示名) |
---|---|
11.0を超えるもの | アルカリ性 |
11.0以下8.0を超えるもの | 弱アルカリ性 |
8.0以下6.0以上のもの | 中性 |
6.0未満3.0以上のもの | 弱酸性 |
3.0未満のもの | 酸性 |
4.正味量
- 計量法第12条(特定商品の計量)及び第13条(密封をした特定商品に係る特定物象量の表記)に規定する特定物象量の表記に準ずる。
- この場合の単位は、キログラム単位、グラム単位、リットル単位、ミリリットル単位のいずれかで表示しなければならない。
5.使用方法
- 次に掲げる事項を製品の品質に応じて適切に表示する。ただし、該当しない場合は省略できる。
- 《イ》使用量の目安。
- 《ロ》標準的な使用方法。
- 《ハ》使用の対象とすることができるものとできないものの具体例。
- 《ニ》繊維に使用した場合の使用適否の試験方法(還元系のものを除く)。
- 《ホ》樹脂加工を施した繊維が黄変した場合の対処法(塩素系のものに限る)。
- 《ヘ》温水を使用する場合の効果(酸素系及び還元系のものに限る)。
6.使用上の注意
- 次に掲げる事項を製品の品質に応じて適切に表示する。ただし、該当しない場合は省略できる。
- 《イ》子供の手が届くところに置かない旨。
- 《ロ》熱湯では使用しない旨。
- 《ハ》万一飲み込んだり又は目に入ったりした場合には、応急処置を行い、医師に相談する旨。
- 《ニ》直射日光の当たる所又は高温の所に置かない旨。
- 《ホ》用途外に使用しない旨。
7.表示者名等の付記
- 表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。
表示方法等
- 最小販売単位ごとに、その容器又は包装等の見やすい箇所に本体から容易に離れない方法でわかりやすく表示する。
特別注意事項の表示
- 表示が義務づけられているのは、定められた試験(塩素系)で測定した結果、1.0ppm以上塩素ガスを発生する商品である。
- 次に掲げる表示事項を表示する。
- 容器ごとに、商品名の記載のある面と同一の目立つ箇所に記載する。

- ・枠囲い(白地)が必要。
- ・「まぜるな」の文字は黄色に黒の縁取りで28ポイント以上、「危険」の文字は赤色で42ポイント以上とする。

- ・枠囲いが必要。文字は黄系色で表示すること。
- ・文字の大きさは「使用上の注意」の文字より8ポイント以上大きくすること。
- ・容器、ラベル等の色により目立たない場合は、ラベルや枠内の色を変える等、目立つように工夫すること。

- ・枠囲い(白地)が必要。
- ・「酸性タイプ」「危険」の文字は赤系色とし、文字の大きさは「使用上の注意」より4ポイント以上大きくすること。それ以外の文字は「使用上の注意」より1ポイント以上大きくすること。
表示例

参考
- 計量法
- JIS K3362(家庭用合成洗剤試験方法)
- JIS Z8802(pH測定方法)
雑貨工業品INDEX
-
- ティシュペーパー及びトイレットペーパー
- 障子紙
- 衣料用、台所用又は住宅用の漂白剤
- 塗料
- サングラス
- 浄水器
- ショッピングカート
- 食事用、食卓用又は台所用のアルミニウムはく
- 合成ゴム製器具:台所用容器等
- 合成ゴム製器具:皿等
- 合成ゴム製器具:まな板
- 合成ゴム製器具:製氷用器具
- 合成ゴム製器具:食事用の器具等
- 強化ガラス製器具
- ほうけい酸ガラス又はガラスセラミックス製器具
- 漆又はカシュー樹脂塗料等を塗った食事用、食卓用又は台所用の器具
- 鍋
- 湯沸かし
- 魔法瓶
- 革又は合成皮革を製品の全部又は一部に使用して製造したコート、セーター、ズボン、ドレス、スカート、上衣
- 革又は合成皮革を製品の全部又は一部に使用して製造した手袋
担当:表示対策課