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繊維製品品質表示規程

法令改正状況について

繊維製品品質表示規程(改正日:令和3年12月20日/施行日:令和4年1月1日)
本規程中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

  • (平成29年3月30日 消費者庁告示第4号)
  • (最終改正:令和3年12月20日 消費者庁告示第6号)

(表示事項)

  • 第一条繊維製品の品質に関し表示すべき事項は、別表第一の上欄に掲げる繊維製品について、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。

(定義)

  • 第二条この規程において「組成繊維」とは、別表第二に掲げるものをいう。
  1. 2この規程において「混用率」とは、組成繊維中における繊維の種類が一又は二以上の繊維製品について、その一の種類の組成繊維の質量の全ての組成繊維の質量に対する割合をいう。この場合において、組成繊維の質量は、その水分率を別表第三に掲げるものとした場合における質量によるものとする。
  2. 3この規程において「取扱表示」とは、日本工業規格L〇〇〇一(繊維製品の取扱いに関する表示記号及びその表示方法)の三に規定する記号をいう。
  3. 4この規程において「はっ水性」とは、繊維製品の表生地について、次の各号に掲げる試験を行った場合に、日本工業規格L一〇九二(繊維製品の防水性試験方法)の七・二に規定するはっ水度が、全ての試験片について二級以上である性質をいう。
  4. 同規格の六・二・一c)に規定するC法(家庭用電気洗濯機を用いる方法)による処理(以下「水洗い処理」という。)を三回繰り返した後、同規格の七・二に規定する方法により行う試験
  5. 同規格の六・二・二a)に規定するA法(パークロロエチレン法)によるドライクリーニング処理(以下「パークロロエチレン法ドライクリーニング処理」という。)を三回繰り返した後、同規格の七・二に規定する方法により行う試験
  6. 同規格の六・二・二b)に規定するB法(石油系法)によるドライクリーニング処理(以下「石油系法ドライクリーニング処理」という。)を三回繰り返した後、同規格の七・二に規定する方法により行う試験

(遵守事項)

  • 第三条第一条に規定する表示事項の表示に際して、製造業者、販売業者又は表示業者(以下「表示者」という。)は、その品質を適正に表示するような方法を用いることとし、輸出すべき繊維製品に表示する場合を除き、特に次の事項を遵守するものとする。
  1. 繊維の組成の表示については、組成繊維である全ての繊維の名称を示す用語にそれぞれの繊維の混用率を百分率で示す数値を併記して表示(繊維製品の一部の部位に革又は合成皮革を使用している場合は、その部位を分かりやすく示し、雑貨工業品品質表示規程(平成二十九年消費者庁告示第七号)の内容に準じて材料の種類を示す用語を併記して表示)すること。ただし、繊維製品の部位を分離して分かりやすく示し、それぞれの部位について、当該部位の組成繊維である全ての繊維の名称を示す用語にそれぞれの繊維の当該部位の組成繊維全体に対する混用率を百分率で示す数値を併記して表示することができる。
  2. 家庭における洗濯処理、漂白処理、乾燥処理、アイロン仕上げ処理及び商業クリーニング処理に関する取扱方法(以下「家庭洗濯等取扱方法」という。)の表示については、取扱表示を用いて、日本工業規格L〇〇〇一(繊維製品の取扱いに関する表示記号及びその表示方法)の四・一及び四・四に規定するところによること。この場合においては、同規格の附属書Aの表A・二から表A・八までに掲げる試験方法により得られた結果、これと同等の試験方法により得られた結果又は蓄積された技術情報その他これに類するものから当然に予測できる結果に基づき、適正な取扱表示を選択すること。ただし、同規格の四・一d)に規定する取付方法により損壊するおそれがあるマフラー、スカーフ、ショール及び帽子(家庭用品品質表示法施行令(昭和三十七年政令第三百九十号。以下「令」という。)別表第一号(一)に定める糸を表生地の全部又は一部に使用して製造したものに限る。以下同じ。)並びに両面使用の帽子にあっては貼付け又は下げ札によることができる。
  3. はっ水性を表示する場合は、「はっ水(水をはじきやすい)」又は「撥水(水をはじきやすい)」の用語を用いて表示すること。
  4. 前三号又は第五条若しくは第八条の規定による表示と紛らわしい表示をしてはならないこと。
  5. 第一号から第三号まで、第五条(第五号を除く。)、第八条の規定による表示は、次条に規定する場合を除き、表示者の氏名又は名称及び住所又は電話番号を付記して、需要者の見やすい箇所に見やすいように表示することとし、これらの規定による表示に際して使用される場合を除き、繊維の名称を示す用語、特定の繊維を示すものとして広く需要者の間に認識されている商標(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の規定により登録を受けた商標をいう。以下同じ。)又ははっ水性を表す用語を使用するときは、第十条の規定によること。
  • 第四条前条第五号の規定による氏名又は名称及び住所又は電話番号を付記することを要しない場合は、次のとおりとする。
  1. 繊維製品及びその包装並びにこれらに容易に離れないように付着している物以外の物に表示をした場合
  2. 表示業者が表示をした場合であって、その表示に製造業者又は販売業者の氏名又は名称及び住所又は電話番号を付記した場合

(特殊な表示方法)

  • 第五条次の各号の繊維製品については、第三条第一号に規定する表示方法に代えて、それぞれ各号に定める方法で表示することができる。
  1. 組成繊維中、いずれか一種類の繊維の混用率が八十パーセントを超える繊維製品について、その繊維の名称を示す用語にその混用率を示す数値と「以上」とを付記し、その他の繊維の名称を示す用語を一括して記載し、これにそれらの繊維の混用率を合計した数値と「未満」とを付記して表示する方法
  2. 組成繊維中、混用率が十パーセント未満の繊維が二種類以上含まれている繊維製品について、それらの繊維の名称を示す用語を一括して記載し、これにそれらの繊維の混用率を合計した数値を併記し、その他の繊維の名称を示す用語にその繊維の混用率を示す数値をそれぞれ併記して表示する方法
  3. 別表第四に掲げる繊維製品(その組成繊維中における繊維の種類が二以上のものに限る。)について、その組成繊維中の混用率の大きいものから順次繊維の名称を示す用語を列記する方法又は組成繊維中の混用率の大きいものから少なくとも二以上の繊維の名称を示す用語を順次列記し、当該用語の次にその他のものを「その他繊維」又は「その他」として一括して記載する方法
  4. 裏生地を使用している繊維製品について、その裏生地を分離し、その繊維の組成を表示する場合においては、その組成繊維中の混用率の大きいものから順次繊維の名称を示す用語を列記する方法又はその組成繊維中における繊維の種類が三以上のものにあっては、混用率の最も大きい繊維の名称を示す用語を記載し、当該用語の次にその他のものを「その他繊維」又は「その他」として一括して記載する方法
  5. 組成繊維中の羊毛の混用率が百パーセントの織物(長さが六メートル以下のものに限る。)について、その織物の耳に「ALL WOOL」の文字並びに表示者の氏名又は名称及び住所又は電話番号を織り込んで表示する方法

(指定用語)

  • 第六条表示に際し繊維及び羽毛(以下「繊維等」という。)の名称を示す場合には、次の各号に定めるところによることとする。
  1. 繊維の名称を示す用語には、第二項及び第三項に定める場合を除き、別表第六の中欄に掲げる繊維等の種類に応じそれぞれ下欄に掲げる指定用語を使用しなければならない。
  2. 前号の指定用語には、商標以外の用語を付記してはならない。ただし、別表第五第一号又は別表第七に定めるところにより付記する場合は、この限りでない。
  3. 前号本文の規定に基づき商標を付記する場合は、その商標に括弧を付さなければならない。
  4. 2表示に際し性質の異なる二種類以上のポリマーを口金で複合した繊維(以下「複合繊維」という。)の名称を示す場合には、次の各号に定めるところによることとする。
  5. 複合繊維を構成する全てのポリマーが、繊維に組成された際の名称が、別表第六の下欄に掲げる指定用語となるポリマー(ただし、その名称が、別表第六の中欄に掲げる繊維等の種類のうち、「右記以外の植物繊維」、「右記以外の動物繊維」、「右記以外の再生繊維」、「右記以外の半合成繊維」、「右記以外の合成繊維」、「右記以外の無機繊維」又は「右記各項目に掲げる繊維等以外の繊維」に対応する指定用語となるポリマーは除く。当該ポリマーを、以下「第一号において示されるポリマー」という。)である場合、「複合繊維」の用語にポリマーの名称を示す用語としてその指定用語を付記しなければならない。ただし、複合繊維を構成する複数のポリマーが繊維に組成された際の名称が一の指定用語であるときには、その一の指定用語を付記すれば足りる。
  6. 前号に規定する場合以外の場合にあっては、「複合繊維」の用語にその複合繊維の名称を示す商標又はポリマーの名称を示す用語を付記しなければならない。ただし、第一号において示されるポリマーを表示する場合は、「複合繊維」の用語に指定用語を付記しなければならず、複合繊維の名称を示す商標が不明である場合かつポリマーの種類が不明である場合は、「複合繊維」の用語を使用することで複合繊維の名称を示す商標又はポリマーの名称を省略することができる。
  7. 第一号又は第二号の規定に基づきポリマーの名称を示す用語を付記する場合には、ポリマーの割合が大きいものから三種類まで使用することができ、少なくともそのうち一種類を記載しなければならない。なお、その記載は、任意の順序によることができる。
  8. 第一号から第三号までの規定に基づき複合繊維の名称を示す商標又はポリマーの名称を示す用語を付記する場合は、その複合繊維の名称を示す商標及びポリマーの名称を示す用語に括弧を付することとする。
  9. 3第一項又は第二項の規定に基づき表示をする場合において、分類が不明である繊維又は複合繊維かどうかが不明である繊維については「その他繊維」又は「その他」の用語を指定用語に代えて使用することとし、組成繊維中における混用率が五パーセント未満の繊維については「その他繊維」又は「その他」の用語を指定用語に代えて使用することができる。

(混用率に関する特例)

  • 第七条繊維製品の組成繊維中に別表第七に掲げる繊維があるときは、これを組成繊維から除いて混用率を算定することができる。
  1. 2生地の装飾又は組織の押さえに使用された糸及び令別表第一号(三)の繊維製品(以下「衣料品等」という。)の装飾、補強又は縁取り等特定の部分の効用を増すために使用された糸又は生地であって、その組成繊維の全体に対する混用率が五パーセント以下のものについては、第十条第二項に規定する場合を除き、これを組成繊維から除いて混用率を算定することができる。
  2. 3一部の組成繊維について、その混用率の算定が困難な場合には、その組成繊維の混用率については、混用率を示す数値に代えて「混用率不明」又は「不明」と表示する。

(はっ水性に関する特例)

  • 第八条第二条第四項に規定する試験をする場合において、別表第八の上欄に掲げる取扱表示を表示する繊維製品については、同表の下欄に掲げる処理を省略することができる。
  1. 2前項に規定する場合を除き、第二条第四項に規定する試験をした場合のはっ水度が二級未満である試験片を含む繊維製品であって、当該試験の水洗い処理又はドライクリーニング処理(パークロロエチレン法ドライクリーニング処理又は石油系法ドライクリーニング処理)を省略した場合のはっ水度が全ての試験片について二級以上であるものについては、水洗い又はドライクリーニングをした場合においてはっ水効果が失われる旨を付記する場合に限り、第三条第三号に規定する表示をすることができる。この場合において、需要者が第三条第三号の規定による表示と同時に明確に認識し得る方法により表示しなければならない。

(許容範囲)

  • 第九条混用率を表示する場合の誤差の許容範囲は、別表第五に掲げるとおりとする。

(用語等の制限)

  • 第十条第三条第一号又は第五条の規定による表示のほかに繊維の名称を示す表示を行う場合には、次の各号に定めるところによることとする。
  1. その繊維の混用率が百パーセントである場合に限り、その表示に「正」、「純」、「本」等混用率が百パーセントである旨を示す用語を付記することができることとする。ただし、第七条第一項の規定に基づいて算定した場合にあっては繊維の組成の表示に付記した内容を、同条第二項の規定に基づいて算定した場合にあってはその算定に当たり組成繊維から除いた糸又は生地が使用されている旨をその表示にそれぞれ付記しなければならない。
  2. 前号に規定する場合以外の場合にあっては、その表示に混紡、交織、交編若しくは混用である旨を示す用語を付記し、又はその用語中において全ての組成繊維名を示さなければならない。
  3. 2第三条第一号又は第五条の規定による表示のほかに、特定の繊維を示すものとして広く需要者の間に認識されている商標を用いて表示を行う場合には、その繊維の混用率が百パーセントである場合以外は、その商標に混紡、交織、交編若しくは混用である旨を示す用語を付記し、又は需要者が第三条第一号若しくは第五条の規定による表示と同時に明確に認識し得る方法によりこれを行わなければならない。
  4. 3布団の詰物として、繊維のほか、繊維以外の物を使用している場合は、第三条第一号又は第五条第一号若しくは第二号の規定による表示に際し、その物の名称を見やすいように付記しなければならない。
  5. 4第三条第三号又は第八条の規定による表示がなされていない場合は、はっ水性を表す用語及びレインコート等はっ水性を必要とする繊維製品である旨の用語を用いてはならない。

附則

(施行期日)

  1. 1この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、帽子に関する部分は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

  1. 2平成三十年三月三十一日までの間に繊維製品の品質に関する表示が行われるものについては、なお従前の例によることができる。

附則 (令和元年六月二八日消費者庁告示第二号)
この告示は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附則(令和三年十二月二十日消費者庁告示第六号)

(施行期日)

  1. 1この告示は、令和四年一月一日から施行する。

(経過措置)

  1. 2令和四年十二月三十一日までの間に繊維製品の品質に関する表示が行われるものについては、なお従前の例によることができる。

別表第一(第一条関係)

繊維製品 品質に関し
表示すべき事項
令別表第一号(一)の糸同号(二)の織物、ニット生地及びレース生地同号(三)の水着下着(組成繊維中における繊維の種類が一のもの(なせん加工を施したものを除く。)及び 組成繊維中における絹の混用率が五〇パーセント以上の織物又はたて糸若しくはよこ糸の組成繊維が絹のみの織物(以下この表において「特定織物」という。)のみを表生地に使用して製造し又は加工した和服用のものに限る。)羽織及び着物(特定織物のみを表生地に使用して製造し又は加工したものに限る。)靴下手袋足袋ハンカチ風呂敷ネクタイ羽織ひも帯締め床敷物(パイルのあるものに限る。)布団テーブル掛けタオル及び手拭い 繊維の組成
令別表第一号(三)のセーターシャツズボンドレスホームドレスブラウススカート事務服作業服上衣子供用オーバーオールロンパース下着(組成繊維中における繊維の種類が一のもの(なせん加工を施したものを除く。)及び特定織物のみを表生地に使用して製造し又は加工した和服用のものを除く。)寝衣羽織及び着物(特定織物のみを表生地に使用して製造し又は加工したものを除く。)帽子マフラースカーフショールエプロンかっぽう着毛布膝掛け上掛け(タオル製のものに限る。)布団カバー敷布カーテンベッドスプレッド毛布カバー並びに枕カバー 繊維の組成
家庭洗濯等取扱方法
令別表第一号(三)のコート(特定織物のみを表生地に使用して製造し又は加工した和服用のものに限る。) 繊維の組成
はっ水性
令別表第一号(三)のコート(特定織物のみを表生地に使用して製造し又は加工した和服用のものを除く。) 繊維の組成
家庭洗濯等取扱方法
はっ水性
備考
はっ水性については、はっ水に類する用語又ははっ水性を必要とする繊維製品である旨の用語を用いている場合を除き必ずしも表示することを要しない。

別表第二(第二条関係)

「組成繊維」とは、次の各号の繊維製品についてそれぞれ各号に定める繊維をいう。

  1. 糸については、それを組成する繊維
  2. 織物については、それを組織している糸(耳糸を除く。)を組成する繊維。ただし、床敷物用織物については、パイルを組成する繊維
  3. ニット生地については、それを編成している糸を組成する繊維
  4. レース生地については、それを構成している糸を組成する繊維
  5. 衣料品等のうちコート、ズボン、ドレス、ホームドレス、スカート、上衣、羽織、着物、羽織ひも、帯締め及び布団以外のものについては、その生地(表生地以外に生地を使用しているものについては表生地、足袋については表地、表底地及び甲裏地)を組織し、編成し又は構成している糸(床敷物については、パイル)を組成する繊維
  6. コート、ズボン、ドレス、ホームドレス、スカート、上衣、羽織及び着物については、その表生地及び裏生地(ズボンについては、膝及び身頃の裏生地に限り、ズボン及びスカート以外のものについては、胴、背及び袖の裏生地の面積の表生地の面積に対する割合が五パーセントを超えるものに限る。)を組織し、編成し、又は構成している糸を組成する繊維
  7. コート及び上衣のうち詰物を使用しているものについては、表生地、裏生地及び詰物(ポケット口、肘、衿等の一部に衣服の形状を整えるための副資材として使用されているものを除く。)を組成する繊維
  8. 羽織ひも及び帯締めについては、それを組成する繊維
  9. 布団については、詰物を組成する繊維及び布団側の生地を組織し、編成し、又は構成している糸を組成する繊維

別表第三(第二条関係)

繊維 水分率
綿 八・五パーセント
麻及び絹 十二・〇パーセント
十五・〇パーセント
ビスコース繊維及び銅アンモニア繊維 十一・〇パーセント
アセテート繊維 水酸基の九十二パーセント以上が酢酸化されているもの 三・五パーセント
その他のもの 溶解法により製造したもの 六・五パーセント
その他のもの 五・〇パーセント
ナイロン繊維 四・五パーセント
ポリエステル系合成繊維 〇・四パーセント
ポリウレタン系合成繊維 一・〇パーセント
ポリエチレン系合成繊維及びポリプロピレン系合成繊維 〇・〇パーセント
ビニロン繊維 五・〇パーセント
ポリ塩化ビニリデン系合成繊維及びポリ塩化ビニル系合成繊維 〇・〇パーセント
ポリアクリルニトリル系合成繊維 二・〇パーセント
ポリ乳酸繊維 〇・五パーセント
アラミド繊維 七・〇パーセント
ガラス繊維 〇・〇パーセント
金属繊維 〇・〇パーセント
炭素繊維 〇・〇パーセント
羽毛 十三・〇パーセント
その他の繊維 天然繊維 十二・〇パーセント
人造繊維 セルロース系繊維 十一・〇パーセント
その他のもの 〇・〇パーセント

別表第四(第五条関係)

  1. レース生地及びレース生地を使用して製造し又は加工した衣料品等(手工レース製品を含む。)のレース生地を使用した部分
  2. 水着
  3. ブラジャー、コルセットその他のファンデーションガーメント、ショーツ及びキャミソールその他の装飾下着
  4. 靴下
  5. 手袋
  6. 帽子
  7. 羽織ひも及び帯締め
  8. 布団側の表地と裏地の組成繊維が異なるときの布団側表地
  9. 和紡式の糸又はくず糸、ノイル若しくは反毛を使用する紡毛式又は空紡式の糸及びこれを使用して製造した生地(以下この号及び第十七号において「和紡糸等生地」という。)並びに表生地に和紡糸等生地のみを使用して製造し又は加工した衣料品等
  10. 九の二くず糸、ノイル又は反毛を原料として製造した詰物
  11. ネップヤーン、スラブヤーン等の変わり糸及びこれを使用して製造した生地(以下この号及び第十七号において「変わり糸生地」という。)並びに表生地に変わり糸生地のみを使用して製造し又は加工した衣料品等
  12. 十一起毛された織物及びニット生地(以下この号及び第十七号において「起毛生地等」という。)並びに表生地に起毛生地等のみを使用して製造し又は加工した衣料品等
  13. 十二植毛された織物及びニット生地(以下この号及び第十七号において「植毛加工生地等」という。)並びに表生地に植毛加工生地等のみを使用し製造又は加工した衣料品等
  14. 十三組成繊維の一部が麻である糸(麻以外の組成繊維の全部又は一部が綿又はビスコース繊維のものに限る。)及びこれを使用して製造した生地(以下この号及び第十七号において「麻混用生地」という。)並びに表生地に麻混用生地のみを使用して製造し又は加工した衣料品等
  15. 十四オパール加工を施した生地(以下この号及び第十七号において「オパール加工生地」という。)及び表生地にオパール加工生地のみを使用して製造し又は加工した衣料品等
  16. 十五コーティング加工を施した生地、樹脂含浸加工を施した生地(合成皮革を除く。)、ボンディング加工を施した生地又はラミネート加工を施した生地(以下この号及び第十七号において「コーティング等樹脂加工生地」という。)及び表生地にコーティング等樹脂加工生地のみを使用して製造し又は加工した衣料品等
  17. 十六組織により紋様を表した織物又はニット生地(地組織を有するものに限る。以下この号及び次号において「紋様生地」という。)及び表生地に紋様生地のみを使用して製造し又は加工した衣料品等の地組織以外の部分
  18. 十七和紡糸等生地、変わり糸生地、起毛生地等、植毛加工生地等、麻混用生地、オパール加工生地、コーティング等樹脂加工生地又は紋様生地を表生地の一部に使用して製造し又は加工した衣料品等のこれらの生地を使用した部分
  19. 十八帯の刺しゅうの部分
  20. 十九前各号に掲げるもののほか、組成繊維中における繊維の種類が四以上であり、かつ、それぞれの繊維の混用率が五パーセント以上である繊維製品

別表第五(第六条、第九条関係)

混用率の許容範囲は、次の各号に掲げる場合においてそれぞれ各号に定めるとおりとする。

  1. 混用率が百パーセントである旨を表示する場合は、毛にあってはマイナス三パーセント以内、毛以外の繊維にあってはマイナス一パーセント以内。ただし、くず糸、ノイル又は反毛を使用する紡毛式又は空紡式の糸及びこれを使用して製造し又は加工した繊維製品に、その組成繊維の混用率が百パーセントである旨を表示する場合であって、くず糸、ノイル又は反毛を使用した紡毛式又は空紡式の糸である旨又はその糸を使用した旨を付記する場合は、マイナス五パーセント以内。
  2. 混用率を示す数値に「以上」を付記して表示する場合は、マイナス〇パーセント、「未満」と付記する場合は、プラス〇パーセント。
  3. 混用率を示す数値が五の整数倍(百を除く。)である場合は、プラス・マイナス五パーセント以内(前号に掲げる場合を除く。)。
  4. 前各号に掲げる場合以外の場合は、毛又は羽毛の間にあってはプラス・マイナス五パーセント以内、それ以外にあってはプラス・マイナス四パーセント以内。

別表第六(第六条関係)

分類 繊維等の種類 指定用語
植物繊維
綿 綿
コットン
COTTON
亜麻
亜麻
リネン
苧麻
苧麻
ラミー
上記以外の植物繊維 「植物繊維」の用語にその繊維の名称を示す用語又は商標を括弧を付して付記したもの(ただし、括弧内に用いることのできる繊維の名称を示す用語又は商標は一種類に限る。)
動物繊維
羊毛
羊毛
ウール
WOOL
モヘヤ
モヘヤ
アルパカ
アルパカ
らくだ
らくだ
キャメル
カシミヤ
カシミヤ
アンゴラ
アンゴラ
その他のもの
「毛」の用語にその繊維の名称を示す用語又は商標を括弧を付して付記したもの(ただし、括弧内に用いることのできる繊維の名称を示す用語又は商標は一種類に限る。)
シルク
SILK
上記以外の動物繊維 「動物繊維」の用語にその繊維の名称を示す用語又は商標を括弧を付して付記したもの(ただし、括弧内に用いることのできる繊維の名称を示す用語又は商標は一種類に限る。)
再生繊維
ビスコース繊維 平均重合度が四百五十以上のもの レーヨン
RAYON
ポリノジック
その他のもの レーヨン
RAYON
銅アンモニア繊維 キュプラ
上記以外の再生繊維 「再生繊維」の用語にその繊維の名称を示す用語又は商標を括弧を付して付記したもの(ただし、括弧内に用いることのできる繊維の名称を示す用語又は商標は一種類に限る。)
半合成繊維
アセテート繊維 水酸基の九十二パーセント以上が酢酸化されているもの アセテート
ACETATE
トリアセテート
その他のもの アセテート
ACETATE
上記以外の半合成繊維 「半合成繊維」の用語にその繊維の名称を示す用語又は商標を括弧を付して付記したもの(ただし、括弧内に用いることのできる繊維の名称を示す用語又は商標は一種類に限る。)
合成繊維 ナイロン繊維 ナイロン
NYLON
ポリエステル系合成繊維 ポリエステル
POLYESTER
ポリウレタン系合成繊維 ポリウレタン
ポリエチレン系合成繊維 ポリエチレン
ビニロン繊維 ビニロン
ポリ塩化ビニリデン系合成繊維 ビニリデン
ポリ塩化ビニル系合成繊維 ポリ塩化ビニル
ポリアクリルニトリル系合成繊維 アクリルニトリルの質量割合が八十五パーセント以上のもの アクリル
その他のもの モダクリル
ポリプロピレン系合成繊維 ポリプロピレン
ポリ乳酸繊維 ポリ乳酸
アラミド繊維 アラミド
上記以外の合成繊維 「合成繊維」の用語にその繊維の名称を示す用語又は商標を括弧を付して付記したもの(ただし、括弧内に用いることのできる繊維の名称を示す用語又は商標は一種類に限る。)
無機繊維 ガラス繊維 ガラス繊維
金属繊維 金属繊維
炭素繊維 炭素繊維
上記以外の無機繊維 「無機繊維」の用語にその繊維の名称を示す用語又は商標を括弧を付して付記したもの(ただし、括弧内に用いることのできる繊維の名称を示す用語又は商標は一種類に限る。)
羽毛 ダウン ダウン
その他のもの フェザー
その他の羽毛
分類外繊維 上記各項目に掲げる繊維以外の繊維 「分類外繊維」の用語にその繊維の名称を示す用語又は商標を括弧を付して付記したもの(ただし、括弧内に用いることのできる繊維の名称を示す用語又は商標は一種類に限る。)
備考
上欄の分類が明らかで、かつ、種類が不明である繊維については、その繊維の名称を示す用語又は商標を省略することができる。

別表第七(第六条、第七条関係)

  1. 金属糸、漆糸、その他の繊維以外のもので加工された糸並びにスリット糸、抄繊糸及びセロファン糸の組成繊維(金属糸、漆糸、その他の繊維以外のもので加工された糸並びにスリット糸、抄繊糸及びセロファン糸を使用してある旨を付記する場合に限り、これらの糸を二種類以上使用しているときは、一種類の糸の名称を表す用語に「等」の用語を併記することをもって全ての糸の名称を付記することに代えることができるものとする。)
  2. ネップ又はスラブの部分とネップ又はスラブ以外の部分の組成が異なるネップヤーン及びスラブヤーン並びにこれを使用して製造し又は加工した繊維製品のネップ又はスラブの組成繊維(ネップ又はスラブの組成繊維の種類及びネップヤーン又はスラブヤーンを使用してある旨を付記する場合に限る。)
  3. 芯を使用している羽織ひも及び帯締めについては、芯の組成繊維(芯を使用している旨を付記する場合に限る。)

別表第八(第八条関係)

  1. 日本工業規格L〇〇〇一(繊維製品の取扱いに関する表示記号及びその表示方法)の三・二の表一(洗濯処理の記号)の記号番号一〇〇及び三・六の表七(ウエットクリーニング処理の記号)の記号番号七〇〇の取扱表示
水洗い処理
  1. 日本工業規格L〇〇〇一(繊維製品の取扱いに関する表示記号及びその表示方法)の三・六の表六(ドライクリーニング処理の記号)の記号番号六二〇又は六二一の取扱表示
石油系法ドライクリーニング処理
  1. 日本工業規格L〇〇〇一(繊維製品の取扱いに関する表示記号及びその表示方法)の三・六の表六(ドライクリーニング処理の記号)の記号番号六一〇又は六一一の取扱表示
パークロロエチレン法ドライクリーニング処理
  1. 日本工業規格L〇〇〇一(繊維製品の取扱いに関する表示記号及びその表示方法)の三・六の表六(ドライクリーニング処理の記号)の記号番号六〇〇の取扱表示
パークロロエチレン法ドライクリーニング処理及び石油系法ドライクリーニング処理

担当:表示対策課