ほうけい酸ガラス又はガラスセラミックス製器具

1.品名
- 耐熱温度差が120°C以上400°C未満のものは「耐熱ガラス製器具」の用語を、耐熱温度差が400°C以上のものは「超耐熱ガラス製器具」の用語を用いてそれぞれ表示する。それ以外の用語では表示できない。
2.使用区分
- その使用区分を示す用語を用いて適正に表示する。
- その使用区分が、次の表に掲げる使用区分に応ずるものの場合、それぞれ同表の用語を用いて表示する。
- いくつもの用途に使用されるものは、その使用区分による種類を列記すればよい。
使用区分 | 使用区分を示す用語(表示名) |
---|---|
加熱調理用等に用いられるものであって、直接炎にあてて用いられるもの | 直火用 |
加熱調理用等に用いられるものであって、直接炎にあたらない用途(電磁波によって加熱する用途を除く。)に用いられるもの | オーブン用 |
加熱調理用等に用いられるものであって、電磁波によって加熱する用途に用いられるもの | 電子レンジ用 |
熱湯使用によって用いられる器物であって加熱器具として用いられないもの | 熱湯用 |
3.耐熱温度差
- ガラスの部分(器具からガラス以外の部分を取り除いたもの)を試料として一定の温度に定めた恒温器の中に30分間保持した後、これを取り出して、直ちに冷水中に1分間浸したときにその試料が破損しない温度差を表示する(許容範囲は、表示値の±4%以内)。
- 恒温器内の温度と冷水の温度差は耐熱ガラス製器具のうち、直火用は150°C以上、直火用以外のもの(オーブン用、電子レンジ用、熱湯用のもの等)は120°C以上、超耐熱ガラスは400°C以上となっている。
4.取扱い上の注意
- 次に掲げる事項を製品の品質に応じて適切に表示する。
- 《イ》調理の際は外滴をぬぐい、途中で差し水をするときは冷水の使用を避け、またガラスの部分が熱くなっているときは濡れたふきんでふれたり、濡れたところに置かない旨(超耐熱ガラスを除く)。
- 《ロ》空炊きをしない旨(超耐熱ガラスを除く)。
- 《ハ》洗浄の際は、研磨材入りたわし、金属たわしやクレンザーなどを使用しない旨。
- 《ニ》突然一気に沸騰して湯が激しく吹き出すおそれがあるので加熱中は顔などを近づけない旨(直火用のものに限る)。
- 《ホ》加熱は器具の中心に置き、必ず弱火で使用する旨(直火用のものに限る)。
- 《ヘ》使用区分以外の使用は避ける旨。
5.表示者名等の付記
- 表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。
表示方法等
- 最小販売単位ごとに、消費者の見やすい箇所にわかりやすく記載する。
- 2個以上の個数をまとめて包装したもので分割して販売される可能性のないものは、その包装の表面に表示することができる。
- ※ただし、取扱い上の注意については、本体から容易に離れない方法(ラベルの貼り付けや刻印等)により表示する。
表示例

参考
- JIS S2030(耐熱ガラス製食器)
雑貨工業品INDEX
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- ティシュペーパー及びトイレットペーパー
- 障子紙
- 衣料用、台所用又は住宅用の漂白剤
- 塗料
- サングラス
- 浄水器
- ショッピングカート
- 食事用、食卓用又は台所用のアルミニウムはく
- 合成ゴム製器具:台所用容器等
- 合成ゴム製器具:皿等
- 合成ゴム製器具:まな板
- 合成ゴム製器具:製氷用器具
- 合成ゴム製器具:食事用の器具等
- 強化ガラス製器具
- ほうけい酸ガラス又はガラスセラミックス製器具
- 漆又はカシュー樹脂塗料等を塗った食事用、食卓用又は台所用の器具
- 鍋
- 湯沸かし
- 魔法瓶
- 革又は合成皮革を製品の全部又は一部に使用して製造したコート、セーター、ズボン、ドレス、スカート、上衣
- 革又は合成皮革を製品の全部又は一部に使用して製造した手袋
担当:表示対策課