繊維の名称を示す用語
- ※令和4年9月20日付けで、羽毛用語、羽毛試験方法に関する日本産業規格(JIS L0216、L1903)が改正されております。 組成繊維が羽毛の分類に該当する場合には、当該規格に基づき繊維等の種類を判断するようにしてください。
分類 | 繊維等の種類 | 指定用語(表示名) | |
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植物繊維 | |||
綿 | 綿 | ||
コットン | |||
COTTON | |||
麻 | 亜麻 | 麻 | |
亜麻 | |||
リネン | |||
苧麻 | 麻 | ||
苧麻 | |||
ラミー | |||
上記以外の植物繊維 | 「植物繊維」の用語にその繊維の名称を示す用語又は商標を括弧を付して付記したもの(ただし、括弧内に用いることのできる繊維の名称を示す用語又は商標は一種類に限る。) | ||
動物繊維 | |||
毛 | 羊毛 | 毛 | |
羊毛 | |||
ウール | |||
WOOL | |||
モヘヤ | 毛 | ||
モヘヤ | |||
アルパカ | 毛 | ||
アルパカ | |||
らくだ | 毛 | ||
らくだ | |||
キャメル | |||
カシミヤ | 毛 | ||
カシミヤ | |||
アンゴラ | 毛 | ||
アンゴラ | |||
その他のもの | 毛 | ||
「毛」の用語にその繊維の名称を示す用語又は商標を括弧を付して付記したもの(ただし、括弧内に用いることのできる繊維の名称を示す用語又は商標は一種類に限る。) | |||
絹 | 絹 | ||
シルク | |||
SILK | |||
上記以外の動物繊維 | 「動物繊維」の用語にその繊維の名称を示す用語又は商標を括弧を付して付記したもの(ただし、括弧内に用いることのできる繊維の名称を示す用語又は商標は一種類に限る。) | ||
再生繊維 | |||
ビスコース繊維 | 平均重合度が四百五十以上のもの | レーヨン | |
RAYON | |||
ポリノジック | |||
その他のもの | レーヨン | ||
RAYON | |||
銅アンモニア繊維 | キュプラ | ||
上記以外の再生繊維 | 「再生繊維」の用語にその繊維の名称を示す用語又は商標を括弧を付して付記したもの(ただし、括弧内に用いることのできる繊維の名称を示す用語又は商標は一種類に限る。) | ||
半合成繊維 | |||
アセテート繊維 | 水酸基の九十二パーセント以上が酢酸化されているもの | アセテート | |
ACETATE | |||
トリアセテート | |||
その他のもの | アセテート | ||
ACETATE | |||
上記以外の半合成繊維 | 「半合成繊維」の用語にその繊維の名称を示す用語又は商標を括弧を付して付記したもの(ただし、括弧内に用いることのできる繊維の名称を示す用語又は商標は一種類に限る。) | ||
合成繊維 | ナイロン繊維 | ナイロン | |
NYLON | |||
ポリエステル系合成繊維 | ポリエステル | ||
POLYESTER | |||
ポリウレタン系合成繊維 | ポリウレタン | ||
ポリエチレン系合成繊維 | ポリエチレン | ||
ビニロン繊維 | ビニロン | ||
ポリ塩化ビニリデン系合成繊維 | ビニリデン | ||
ポリ塩化ビニル系合成繊維 | ポリ塩化ビニル | ||
ポリアクリルニトリル系合成繊維 | アクリルニトリルの質量割合が八十五パーセント以上のもの | アクリル | |
その他のもの | モダクリル | ||
ポリプロピレン系合成繊維 | ポリプロピレン | ||
ポリ乳酸繊維 | ポリ乳酸 | ||
アラミド繊維 | アラミド | ||
上記以外の合成繊維 | 「合成繊維」の用語にその繊維の名称を示す用語又は商標を括弧を付して付記したもの(ただし、括弧内に用いることのできる繊維の名称を示す用語又は商標は一種類に限る。) | ||
無機繊維 | ガラス繊維 | ガラス繊維 | |
金属繊維 | 金属繊維 | ||
炭素繊維 | 炭素繊維 | ||
上記以外の無機繊維 | 「無機繊維」の用語にその繊維の名称を示す用語又は商標を括弧を付して付記したもの(ただし、括弧内に用いることのできる繊維の名称を示す用語又は商標は一種類に限る。) | ||
羽毛 | ダウン | ダウン | |
その他のもの | フェザー | ||
その他の羽毛 | |||
分類外繊維 | 上記各項目に掲げる繊維等以外の繊維 | 「分類外繊維」の用語にその繊維の名称を示す用語又は商標を括弧を付して付記したもの(ただし、括弧内に用いることのできる繊維の名称を示す用語又は商標は一種類に限る。) |
- 備考
- 左欄の分類が明らかで、かつ、種類が不明である繊維については、その繊維の名称を示す用語又は商標を省略することができる。
- ※ 複合繊維の名称を示す場合には、「複合繊維」の用語の後に1種類以上、3種類までのポリマーの名称を示す用語等(全てのポリマーの名称が前の表の右欄に掲げる指定用語(「上記以外の植物繊維」、「上記以外の動物繊維」、「上記以外の再生繊維」、「上記以外の半合成繊維」、「上記以外の合成繊維」、「上記以外の無機繊維」又は「上記各項目に掲げる繊維等以外の繊維」に該当する指定用語を除く。)に当たる場合はその指定用語を、それ以外の場合は複合繊維の名称を示す「商標」又は「指定用語及びポリマーの名称を示す用語」)を表示する(繊維規程第6条第2項)。
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担当:表示対策課