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繊維の名称を示す用語

  • 令和4年9月20日付けで、羽毛用語、羽毛試験方法に関する日本産業規格(JIS L0216、L1903)が改正されております。 組成繊維が羽毛の分類に該当する場合には、当該規格に基づき繊維等の種類を判断するようにしてください。
  • 令和5年1月20日付けで、キュプラ及びリヨセルの繊維鑑別・混用率試験方法に関する日本産業規格(JIS L1030-4-1、L1030-4-2、L1030-4-3)が制定されております。組成繊維が再生繊維の分類に該当する場合には、当該規格等に基づき繊維の種類を判断するようにしてください。
分類 繊維等の種類 指定用語(表示名)
植物繊維
綿 綿
コットン
COTTON
亜麻
亜麻
リネン
苧麻
苧麻
ラミー
上記以外の植物繊維 「植物繊維」の用語にその繊維の名称を示す用語又は商標を括弧を付して付記したもの(ただし、括弧内に用いることのできる繊維の名称を示す用語又は商標は一種類に限る。)
動物繊維
羊毛
羊毛
ウール
WOOL
モヘヤ
モヘヤ
アルパカ
アルパカ
らくだ
らくだ
キャメル
カシミヤ
カシミヤ
アンゴラ
アンゴラ
その他のもの
「毛」の用語にその繊維の名称を示す用語又は商標を括弧を付して付記したもの(ただし、括弧内に用いることのできる繊維の名称を示す用語又は商標は一種類に限る。)
シルク
SILK
上記以外の動物繊維 「動物繊維」の用語にその繊維の名称を示す用語又は商標を括弧を付して付記したもの(ただし、括弧内に用いることのできる繊維の名称を示す用語又は商標は一種類に限る。)
再生繊維
ビスコース繊維 平均重合度が四百五十以上のもの レーヨン
RAYON
ポリノジック
その他のもの レーヨン
RAYON
銅アンモニア繊維 キュプラ
上記以外の再生繊維 「再生繊維」の用語にその繊維の名称を示す用語又は商標を括弧を付して付記したもの(ただし、括弧内に用いることのできる繊維の名称を示す用語又は商標は一種類に限る。)
半合成繊維
アセテート繊維 水酸基の九十二パーセント以上が酢酸化されているもの アセテート
ACETATE
トリアセテート
その他のもの アセテート
ACETATE
上記以外の半合成繊維 「半合成繊維」の用語にその繊維の名称を示す用語又は商標を括弧を付して付記したもの(ただし、括弧内に用いることのできる繊維の名称を示す用語又は商標は一種類に限る。)
合成繊維 ナイロン繊維 ナイロン
NYLON
ポリエステル系合成繊維 ポリエステル
POLYESTER
ポリウレタン系合成繊維 ポリウレタン
ポリエチレン系合成繊維 ポリエチレン
ビニロン繊維 ビニロン
ポリ塩化ビニリデン系合成繊維 ビニリデン
ポリ塩化ビニル系合成繊維 ポリ塩化ビニル
ポリアクリルニトリル系合成繊維 アクリルニトリルの質量割合が八十五パーセント以上のもの アクリル
その他のもの モダクリル
アクリレート繊維 アクリレート
ポリプロピレン系合成繊維 ポリプロピレン
ポリ乳酸繊維 ポリ乳酸
アラミド繊維 アラミド
上記以外の合成繊維 「合成繊維」の用語にその繊維の名称を示す用語又は商標を括弧を付して付記したもの(ただし、括弧内に用いることのできる繊維の名称を示す用語又は商標は一種類に限る。)
無機繊維 ガラス繊維 ガラス繊維
金属繊維 金属繊維
炭素繊維 炭素繊維
上記以外の無機繊維 「無機繊維」の用語にその繊維の名称を示す用語又は商標を括弧を付して付記したもの(ただし、括弧内に用いることのできる繊維の名称を示す用語又は商標は一種類に限る。)
羽毛 ダウン ダウン
その他のもの フェザー
その他の羽毛
分類外繊維 上記各項目に掲げる繊維等以外の繊維 「分類外繊維」の用語にその繊維の名称を示す用語又は商標を括弧を付して付記したもの(ただし、括弧内に用いることのできる繊維の名称を示す用語又は商標は一種類に限る。)
備考
左欄の分類が明らかで、かつ、種類が不明である繊維については、その繊維の名称を示す用語又は商標を省略することができる。
  • 複合繊維の名称を示す場合には、「複合繊維」の用語の後に1種類以上、3種類までのポリマーの名称を示す用語等(全てのポリマーの名称が前の表の右欄に掲げる指定用語(「上記以外の植物繊維」、「上記以外の動物繊維」、「上記以外の再生繊維」、「上記以外の半合成繊維」、「上記以外の合成繊維」、「上記以外の無機繊維」又は「上記各項目に掲げる繊維等以外の繊維」に該当する指定用語を除く。)に当たる場合はその指定用語を、それ以外の場合は複合繊維の名称を示す「商標」又は「指定用語及びポリマーの名称を示す用語」)を表示する(繊維規程第6条第2項)。

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担当:表示対策課