湯沸かし
1.表面加工
- 表面加工が施されているものに限って表面加工の種類を示す用語を用いて適正に表示する。
- 特にその表面加工が下記の表に掲げる表面加工の種類に属する場合は、それぞれ同表の用語を用いて表示する。
- 二種類以上の表面加工を施している場合は、それぞれの加工部分の部位名を示すとともに、当該加工部分ごとに表面加工の種類を示す用語を用いて表示する。
表面加工の種類 | 表面加工の種類を示す用語 (表示名) |
|
---|---|---|
しゅう酸、硫酸等による陽極酸化皮膜をアルミニウムの表面層に施したもの(皮膜厚さがJIS H8601(アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化皮膜)の6・2・1に定める等級がAA5以上のものに限る。) | アルマイト | |
食品に接触する部分にめっきを施したもの | ニッケルめっきを施したもの | ニッケルめっき |
錫めっきを施したもの | 錫めっき | |
銀めっきを施したもの | 銀めっき | |
ふっ素樹脂塗膜処理を施したもの | ふっ素樹脂塗膜加工 | |
焼付け塗装を施したもの | 焼付け塗装 | |
ほうろう引きのもの | ほうろう |
2.材料の種類
- 本体に使用した材料の種類を示す用語を用いて適正に表示する。
- その種類が下の表に掲げる材料の種類に属する場合は、それぞれ同表の用語を用いて表示する。
- 材料の種類を示す用語の次に括弧書きで、湯沸かしの底の中央部において測定した材料の厚さ(ただし表面加工部分は除く)をミリメートル単位で小数点第一位まで付記する(許容範囲は、銅製のもの±20%以内、ステンレス鋼製のもの±10%以内、それ以外のもの±15%以内)。
- ただし、湯沸かしの底の中央部が湯沸かしの底全体の材料と厚さの状態を的確に反映していないと考えられる場合は、これらが的確に反映されると考えられる位置とその測定値を表示することもできる。
- 二種類以上の材料を使用している場合(合わせ板を含む)は、すべての材料の合計の厚さを付記することとし、当該使用部分ごとにその材料の種類を示す用語を用いて表示すること(許容範囲は±20%以内)。
- 直接火に当たる部分に本体と異なる種類の材料をはり合わせたもの又はめっきを施したものは、「はり底」又は「めっき底」の用語を付記する。
材料の種類 | 材料の種類を示す用語 (表示名) |
|
---|---|---|
アルミニウム又はアルミニウム合金 | アルミニウムの成分が99%以上のもの | アルミニウム |
その他のもの | アルミニウム合金 | |
ステンレス鋼 | 「ステンレス鋼」の用語の次にクロム又はニッケルの成分率を括弧書きで付記したもの | |
ほうろう引きの鋼板 | 炭素含有率が10万分の12以下のもの | ほうろう用鋼板 |
その他のもの | 普通鋼板 |
3.満水容量
- 口頭部又は注ぎ口までの容量のうちいずれか少ない縁までの容量(本体に水を入れて、水が溢れた際に残った量)をリットル単位で表示する(許容範囲は、表示値の±5%以内)。
- 測定は湯沸かしをよく洗浄した上で行う。
4.取扱い上の注意
- 次に掲げる事項を製品の品質に応じて適切に表示する。
- 《イ》空炊きをしない旨。
- 《ロ》縁まで水等を満たした状態で使用しない旨。
- 《ハ》取っ手又は握りの部分が熱くなる場合がある旨(該当しない場合は省略可)。
- 《ニ》さびを防ぐために表面にラッカー等の被膜を施してあるものは、使用前にその被膜を取り除く旨(該当しない場合は省略可)。
- 《ホ》スチールたわし、磨き粉等を使用しない旨(ステンレス鋼製又はアルミニウム鋳物製のものを除く)。
- 《ヘ》強い衝撃を与えたり、空炊きをした場合に水等をかけて急冷しない旨。
- 《ト》ストーブの上で使用しない旨。
- 《チ》使用後はよく洗って乾燥させる旨。
5.表示者名等の付記
- 表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。
表示方法等
- 最小販売単位ごとに、消費者の見やすい箇所にわかりやすく記載する。
- ※ただし、取扱い上の注意については、本体から容易に離れない方法(下げ札、ラベルの貼り付け、取扱説明書等)により表示する。
表示例

参考
- JIS S2010(アルミニウム製加熱調理器具)
- JIS H8601(アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化皮膜)
雑貨工業品INDEX
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- ティシュペーパー及びトイレットペーパー
- 障子紙
- 衣料用、台所用又は住宅用の漂白剤
- 塗料
- サングラス
- 浄水器
- ショッピングカート
- 食事用、食卓用又は台所用のアルミニウムはく
- 合成ゴム製器具:台所用容器等
- 合成ゴム製器具:皿等
- 合成ゴム製器具:まな板
- 合成ゴム製器具:製氷用器具
- 合成ゴム製器具:食事用の器具等
- 強化ガラス製器具
- ほうけい酸ガラス又はガラスセラミックス製器具
- 漆又はカシュー樹脂塗料等を塗った食事用、食卓用又は台所用の器具
- 鍋
- 湯沸かし
- 魔法瓶
- 革又は合成皮革を製品の全部又は一部に使用して製造したコート、セーター、ズボン、ドレス、スカート、上衣
- 革又は合成皮革を製品の全部又は一部に使用して製造した手袋
担当:表示対策課