ティシュペーパー及びトイレットペーパー

1.寸法
- 方形のもの(ティシュペーパーをいう。以下同じ)は、その製品の縦及び横の長さをいずれを指すかをわかりやすく示してミリメートル単位で表示する(許容範囲は表示値の±2mm以内)。
- 巻取りのもの(トイレットペーパーをいう。以下同じ)は、その製品の幅をミリメートル単位で、長さをメートル単位でいずれを指すかをわかりやすく示してそれぞれ表示する(許容範囲は、長さは-0mm以内/表示値より実測値が長い分には構わない、幅は±2mm以内)。
- 巻取りの2枚以上重ねられたものは、2枚以上に重ねられた枚数を枚重ね単位で、2枚以上に重ねられたものの状態における長さをメートル単位でそれぞれ付記する(例:2枚重ね50m)。
2.枚数
- 方形の1枚ものではその製品の枚数を、方形の2枚以上重ねられたものではその製品の1枚ごとの合計枚数をそれぞれ表示する。
- この場合、2枚以上重ねられたものはその合計枚数の次に括弧書きで組数を付記する(例:100枚(50組))。許容範囲は-0(表示値より実測値が多いぶんには構わない)。
3.表示者名等の付記
- 表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。
表示方法等
- 最小販売単位(個々のティシュペーパー、トイレットペーパー)ごとに、消費者の見やすい箇所にわかりやすく記載する。具体的には包装箱等への印刷が適当である。
- 必ずセット(たとえば5個セット)で販売されるようなタイプの商品は、表示は各セットに1箇所であっても可能。
表示例

雑貨工業品INDEX
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- ティシュペーパー及びトイレットペーパー
- 障子紙
- 衣料用、台所用又は住宅用の漂白剤
- 塗料
- サングラス
- 浄水器
- ショッピングカート
- 食事用、食卓用又は台所用のアルミニウムはく
- 合成ゴム製器具:台所用容器等
- 合成ゴム製器具:皿等
- 合成ゴム製器具:まな板
- 合成ゴム製器具:製氷用器具
- 合成ゴム製器具:食事用の器具等
- 強化ガラス製器具
- ほうけい酸ガラス又はガラスセラミックス製器具
- 漆又はカシュー樹脂塗料等を塗った食事用、食卓用又は台所用の器具
- 鍋
- 湯沸かし
- 魔法瓶
- 革又は合成皮革を製品の全部又は一部に使用して製造したコート、セーター、ズボン、ドレス、スカート、上衣
- 革又は合成皮革を製品の全部又は一部に使用して製造した手袋
担当:表示対策課