たんす
1.寸法
- 外形寸法としてたんすの幅、奥行き、高さ及び引出しの奥行き寸法をいずれを指すかをわかりやすく示してミリメートル又はセンチメートル単位で表示することとし、センチメートル単位で表示する場合には、小数点第一位まで付記する。この場合において、表示値の誤差の許容範囲は、外形寸法については+5mm以内、-10mm以内、引出しの奥行き寸法については-10mm以内とする。なお、小数点第一位が0となるものについては、小数点第一位を省略することができる。
- 扉付きのたんすの一部には、扉を90度開けると幅が扉の厚み分増加するものがある。このような場合は、扉を閉じた状態における幅のほか、すべての扉を90度開けたときの幅(増加分のみでなく、全体の幅)を表示しなければならない。
- 引出しの奥行き寸法は、容量(内容積)の最も大きい引出しの内のり寸法を表示する。
2.表面材
- たんすの正面に使用した材料(側面の表面に使用した材料が正面の表面に使用した材料と異なるときは、正面及び側面のそれぞれの面の表面に使用した材料)の名称を示す用語を用いて適正に表示する。
- その材料が、下記の表に掲げる材料の種類に属する場合は、それぞれ同表の用語を用いて表示する。ここで示す「材料の種類を示す用語」は指定された用語であって、これら以外の用語で表示することはできない。
- 合成樹脂を使用したものには、合成樹脂加工品品質表示規程に準じて原料樹脂の種類を表示する。
- 二種類以上の表面材を使用している場合は、それぞれの使用部分ごとにその使用部分をわかりやすく示し、当該使用部分ごとに表面材の種類を示す用語を用いて表示する。
材料の種類 | 材料の種類を示す用語(表示名) |
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天然木(天然木の板をモザイク状に組み合わせて貼り付けて作った板を含む。以下同じ) | 天然木 |
天然木を薄くそいで作った板 | 天然木単板 |
天然木化粧合板 | 天然木化粧合板 |
天然木化粧繊維板 | 天然木化粧繊維板 |
プリント紙化粧合板 | プリント紙化粧合板 |
プリント紙化粧繊維板 | プリント紙化粧繊維板 |
合成樹脂化粧繊維板 | 「合成樹脂化粧繊維板」の用語にその合成樹脂の種類を示す用語を括弧書きで付記したもの |
合成樹脂化粧パーティクルボード | 「合成樹脂化粧パーティクルボード」の用語にその合成樹脂の種類を示す用語を括弧書きで付記したもの |
合成樹脂化粧合板 | 「合成樹脂化粧合板」の用語にその合成樹脂の種類を示す用語を括弧書きで付記したもの |
- ※材料の種類のうち、天然木化粧繊維板、プリント紙化粧繊維板、合成樹脂化粧繊維板であって、JIS A5905(繊維板)の4に規定する「MDF」を用いているものについては、材料の種類を示す用語として「繊維板」の用語に代えて「MDF」の用語を用いることができる。
3.表面加工
- 表面加工が施されているものに限って表面加工の種類を示す用語を用いて適正に表示する。
- その表面加工が、下記の表に掲げる表面加工の種類に属するものである場合は、それぞれ同表の用語を用いて表示する。
- 二種類以上の表面加工を施しているときは、それぞれの加工部分ごとにその加工部分をわかりやすく示して、当該加工部分ごとに表面加工の種類を示す用語を用いて表示する。
表面加工の種類 | 表面加工の種類を示す用語(表示名) |
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ポリエステル塗料を塗装したもの | ポリエステル塗装 |
ウレタン樹脂塗料を塗装したもの | ウレタン樹脂塗装 |
アミノアルキド樹脂塗料を塗装したもの | アミノアルキド樹脂塗装 |
ニトロセルロースラッカーを塗装したもの | ラッカー塗装 |
カシューかく油、漆オール等を樹脂化した油性塗料を塗装したもの | 油性合成漆塗装 |
漆を塗装したもの | 漆塗装 |
油性塗料を含浸させて仕上げたもの | オイル仕上げ |
ワックスを塗って仕上げたもの | ワックス仕上げ |
4.取扱い上の注意
- 次に掲げる事項を製品の品質に応じて適切に表示する。 該当しないことが明らかなときは、表示を省略することができる。
- 《イ》据付けに際しては、湿気の多いところを避け、たんすを水平に保つために必要な措置を講ずる旨。
- 《ロ》直射日光又は熱を避ける旨。
5.表示者名等の付記
- 表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。
表示方法等
- たんすごとに、消費者の見やすい箇所に分かりやすく記載する。具体的には以下の表示方法が適切である。
- イ)たんすの取っ手に下げ札を取り付ける。
- ロ)引き出しの内側に紙ラベル、取扱説明書等を貼付け又は添付する。
表示例

参考
- 合成樹脂加工品品質表示規程
- 繊維製品品質表示規程
- JIS S5905(繊維板)
雑貨工業品INDEX
-
- ティシュペーパー及びトイレットペーパー
- 障子紙
- 衣料用、台所用又は住宅用の漂白剤
- 塗料
- サングラス
- 浄水器
- ショッピングカート
- 食事用、食卓用又は台所用のアルミニウムはく
- 合成ゴム製器具:台所用容器等
- 合成ゴム製器具:皿等
- 合成ゴム製器具:まな板
- 合成ゴム製器具:製氷用器具
- 合成ゴム製器具:食事用の器具等
- 強化ガラス製器具
- ほうけい酸ガラス又はガラスセラミックス製器具
- 漆又はカシュー樹脂塗料等を塗った食事用、食卓用又は台所用の器具
- 鍋
- 湯沸かし
- 魔法瓶
- 革又は合成皮革を製品の全部又は一部に使用して製造したコート、セーター、ズボン、ドレス、スカート、上衣
- 革又は合成皮革を製品の全部又は一部に使用して製造した手袋
担当:表示対策課