椅子、腰掛け又は座椅子
1.寸法
- 外形寸法については椅子、腰掛け又は座椅子を収容することができる最小の直方体を想定し、その幅、奥行き及び高さを、いずれを指すかをわかりやすく示してミリメートル又はセンチメートル単位で表示し、座面の高さについては座面中央(座位基準点)の水平の高さをミリメートル又はセンチメートル単位で表示することとし、センチメートル単位で表示する場合には、小数点第一位まで付記する。この場合において、表示値の誤差の許容範囲は、±10mm以内とする。なお、小数点第一位が0となるものについては、小数点第一位を省略することができる。
- 背もたれ部の床面に対する角度が調節できるもの、座面の高さが調節できるもの又は足を置く台が引き出せるものについては、その寸法の最大及び最小の値をミリメートル又はセンチメートル単位で寸法を示す数値の次に括弧書きで付記する。
2.構造部材
- 同一の材料を使用している主要な部分ごとに使用している材料の名称を示す用語を用いて適正に表示する。
- その使用している材料が下記の表に掲げる構造部材の種類に属する場合は、それぞれ同表の用語を用いて表示する。ここに示す「構造部材の種類を示す用語」は指定された用語であり、これら以外の用語で表示することはできない。
- 合成樹脂を使用したものには、合成樹脂加工品品質表示規程に準じて原料樹脂の種類を表示する。
構造部材の種類 | 構造部材の種類を示す用語(表示名) |
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天然木 | 天然木 |
天然木の板を繊維方向をそろえて重ね、接着して作った板 | 積層材 |
普通合板 | 合板 |
硬質繊維板、半硬質繊維板または軟質繊維板 | 繊維板 |
パーティクルボード | パーティクルボード |
竹 | 竹 |
とう | とう |
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム又はアルミニウム合金 | 「金属」の用語にその金属の名称を示す用語を括弧書きで付記したもの |
天然石 | 「天然石」の用語にその天然石の名称を示す用語を括弧書きで付記したもの |
人造石 | 人造石 |
陶磁器 | 陶磁器 |
- ※構造部材の種類のうち、硬質繊維板、半硬質繊維板又は軟質繊維板であって、JIS A5905(繊維板)の4に規定する「MDF」を用いているものについては、材料の種類を示す用語として「繊維板」の用語に代えて「MDF」の用語を用いることができる。
3.表面加工
- 表面加工が施されているものに限って表面加工の種類を示す用語を用いて適正に表示する。
- その表面加工が下記の表に掲げる表面加工の種類に属する場合は、それぞれ同表の用語を用いて表示する。2種類以上の表面加工を施しているときは、当該部分ごとに表面加工の種類を示す用語を用いて表示する(例:座部 ウレタン樹脂塗装、肘掛け部 アミノアルキド樹脂塗装)。
表面加工の種類 | 表面加工の種類を示す用語(表示名) |
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ウレタン樹脂塗料を塗装したもの | ウレタン樹脂塗装 |
アミノアルキド樹脂塗料を塗装したもの | アミノアルキド樹脂塗装 |
ニトロセルロースラッカーを塗装したもの | ラッカー塗装 |
カシューかく油、漆オール等を樹脂化した油性塗料を塗装したもの | 油性合成漆塗装 |
漆を塗装したもの | 漆塗装 |
油性塗料を含浸させて仕上げたもの | オイル仕上げ |
めっき加工を施したもの | 「めっき」の用語にそのめっき金属の種類を示す用語を括弧書きで付記したもの |
しゅう酸、硫酸等による陽極酸化皮膜をアルミニウムの表面層に施したもの | アルマイト |
4.張り材
- 張り材とは、椅子類の構造部材の上にクッション材を介して張り又は構造部材間に張りわたした材料をいう。表示は、椅子、腰掛け又は座椅子の表面に使用した材料の名称を示す用語を用いて適正に表示する。
- その材料が、下記の表に掲げる張り材の種類に属する場合は、それぞれ同表の用語を用いて表示する。その材料が繊維製品(ロープを除く)であるときは、『繊維製品品質表示規程』の規定に準じて表示する。
張り材の種類 | 張り材の種類を示す用語(表示名) |
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皮革 | 「皮革」の用語にその皮革の名称を示す用語を括弧書きで付記したもの |
合成皮革 | 合成皮革 |
布に短繊維を植え付けたもの | 植毛シート |
ロープ | 「ロープ」の用語にその素材の名称を示す用語を括弧書きで付記したもの |
5.クッション材
- クッション材とは、椅子類の張り材の下に充填した材料をいう。表示には、同一のクッション材を使用している主要な部分ごとに当該使用しているクッション材の名称を示す用語を用いて適正に表示する。
- そのクッション材が、下記の表に掲げる材料の種類に属するものである場合、それぞれ同表の用語を用いて表示する。
クッション材の種類 | クッション材の種類を示す用語(表示名) |
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スポンジゴム | スポンジゴム |
ウレタンフォーム | ウレタンフォーム |
鋼製ばね | 鋼製ばね |
6.取扱い上の注意
- 次に掲げる事項を製品の形状又は品質に応じて適切に表示する。 該当しないことが明らかなときは、表示を省略することができる。
- 《イ》直射日光又は熱を避ける旨。
- 《ロ》乳幼児の転落の防止に関する注意事項(乳幼児が使用するものに限る。)。
7.表示者名等の付記
- 表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。
表示方法等
- 椅子、腰掛け又は座椅子ごとに、消費者の見やすい箇所に分かりやすく記載する。具体的には以下の表示方法が適切である。
- イ)椅子の座面の表面又は裏面の見やすい箇所に紙ラベル、合成樹脂板等を貼り付ける。
- ロ)下げ札、巻き紙又は取扱説明書等を添付する。
表示例

参考
- 繊維製品品質表示規程
- 合成樹脂加工品品質表示規程
- JIS S5905(繊維板)
雑貨工業品INDEX
-
- ティシュペーパー及びトイレットペーパー
- 障子紙
- 衣料用、台所用又は住宅用の漂白剤
- 塗料
- サングラス
- 浄水器
- ショッピングカート
- 食事用、食卓用又は台所用のアルミニウムはく
- 合成ゴム製器具:台所用容器等
- 合成ゴム製器具:皿等
- 合成ゴム製器具:まな板
- 合成ゴム製器具:製氷用器具
- 合成ゴム製器具:食事用の器具等
- 強化ガラス製器具
- ほうけい酸ガラス又はガラスセラミックス製器具
- 漆又はカシュー樹脂塗料等を塗った食事用、食卓用又は台所用の器具
- 鍋
- 湯沸かし
- 魔法瓶
- 革又は合成皮革を製品の全部又は一部に使用して製造したコート、セーター、ズボン、ドレス、スカート、上衣
- 革又は合成皮革を製品の全部又は一部に使用して製造した手袋
担当:表示対策課