魔法瓶
1.品名
- 次の表に掲げる魔法瓶の種類に応じ、それぞれ同表に掲げる用語を用いて表示する。
魔法瓶の種類 | 用語(表示名) |
---|---|
中瓶にガラス製の真空二重瓶を使用したものであって、主として屋内で使用されるもので、通常外装に蓋及びハンドル又はつり手を付けたもの | ガラス製卓上用魔法瓶 |
ガラス製卓上用まほうびん | |
内瓶にステンレス鋼製の真空二重瓶を使用したものであって、主として飲用水に用い屋外に携帯するもの | ステンレス製携帯用魔法瓶 |
ステンレス製携帯用まほうびん | |
内瓶にステンレス鋼製の真空二重瓶を使用したものであって、主として屋内で使用されるもので、通常外装に蓋及びハンドル又はつり手を付けたもの | ステンレス製卓上用魔法瓶 |
ステンレス製卓上用まほうびん |
2.実容量
- 製品に付属の中栓をしたときに実際に入る容量をリットル単位で表示する(許容範囲は、表示値の±5%以内)。
3.保温効力
- 室温20°C±2°Cにおいて2時間以上開栓して放置した製品に付属の中栓をしたときの中栓の下端まで沸騰水を入れ、湯の温度が95°C±1°Cになったときにその製品付属の中栓等をした後、一定時間放置した場合のその湯の温度が表示以上になるように温度を表示し、その次に括弧書きでその放置した時間を付記する。
- この場合の一定時間については次の表のように定められている。
魔法瓶の種類 | 放置する時間 |
---|---|
卓上用魔法瓶 | 10時間 |
携帯用魔法瓶 | 6時間 |
- ※ステンレス製携帯用魔法瓶であって保冷専用のものを除く。
4.保冷効力
- 室温20°C±2°Cにおいて2時間以上開栓して放置した製品に付属の中栓を施したときの中栓の下端まで4°Cの冷水(氷は含めないこと。)を入れ、水の温度が4°C±1°Cになったときに、その製品付属の中栓等をした後、6時間放置した場合におけるその水の温度が表示以下となるように温度を表示し、その次に括弧書きで「6時間」と付記する(ステンレス製携帯用魔法瓶であって保冷専用のものに限る)。
5.材料の種類
- ガラス製卓上用魔法瓶では、中瓶のガラスについて常温における膨張係数が0.0000065以上のガラスを使用している場合は「ソーダ石灰ガラス」、同膨張係数が0.0000065未満のガラスを使用している場合は「ほうけい酸ガラス」の用語を用いて表示する。
- ステンレス製携帯用魔法瓶では、内瓶について「ステンレス鋼」の用語を用いて表示する。
- 胴部、蓋、コップ、口金、中栓、及び揚水パイプについては、消費者が理解しやすいように適切に表現をした上で、これらのパーツの主な部分に用いられた材料の名称を適正に表示する。
なお、材料が合成樹脂の場合は、『合成樹脂加工品品質表示規程』第2条第1号の表で規定している「原料樹脂の種類」を表示する。
6.使用上の注意
- 次に掲げる事項を製品の形状又は品質に応じて適切に表示する。
- 《イ》火のそばに置かない旨(外装が合成樹脂のものに限る)。
- 《ロ》中栓及び蓋は確実に閉めて使用する旨。
- 《ハ》熱いものを入れて使用する場合には横転させて中身が出ないように注意する旨(ガラス製卓上魔法瓶に限る。なお、横転させても中身が流れ出ないものを除く)。
- 《ニ》飲み物は、中栓下端より少な目に入れる旨(ステンレス製携帯用魔法瓶に限る。)。
- 《ホ》子どものいたずらに注意する旨。
- 《ヘ》丸洗いをしない旨。(ただし、丸洗いできる製品については、洗い方に係る注意事項を記載する。)
- 《ト》ドライアイス又は炭酸飲料は入れない旨。
- 《チ》熱い飲料物の保温用途での使用を禁止する旨(ステンレス製携帯用魔法瓶であって保冷専用のものに限る)。
7.表示者名等の付記
- 表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。
表示方法等
- 魔法瓶ごとに、消費者の見やすい箇所に分かりやすく記載する。
- ※ただし、使用上の注意については、本体から容易に離れない方法(下げ札、ラベル、取扱説明書の貼付け等)にて表示する。
表示例


参考
- 合成樹脂加工品品質表示規程
- JIS S2006(まほうびん)
雑貨工業品INDEX
-
- ティシュペーパー及びトイレットペーパー
- 障子紙
- 衣料用、台所用又は住宅用の漂白剤
- 塗料
- サングラス
- 浄水器
- ショッピングカート
- 食事用、食卓用又は台所用のアルミニウムはく
- 合成ゴム製器具:台所用容器等
- 合成ゴム製器具:皿等
- 合成ゴム製器具:まな板
- 合成ゴム製器具:製氷用器具
- 合成ゴム製器具:食事用の器具等
- 強化ガラス製器具
- ほうけい酸ガラス又はガラスセラミックス製器具
- 漆又はカシュー樹脂塗料等を塗った食事用、食卓用又は台所用の器具
- 鍋
- 湯沸かし
- 魔法瓶
- 革又は合成皮革を製品の全部又は一部に使用して製造したコート、セーター、ズボン、ドレス、スカート、上衣
- 革又は合成皮革を製品の全部又は一部に使用して製造した手袋
担当:表示対策課