歯ブラシ

1.柄の材質
- その柄の材質を示す用語を用いて適正に表示する。
- 特にその柄の材質として合成樹脂を使用したものは、『合成樹脂加工品品質表示規程』第2条第1号の表で規定している「原料樹脂の種類」を表示する。
2.毛の材質
- その毛の材質を示す用語を用いて適正に表示する。
- 特にその毛の材質として獣毛を用いているものは「天然毛」の用語を用いて表示する。この場合、「天然毛」の用語の次に括弧書きで天然毛の種類を示す用語(例:狸毛、豚毛等)を付記できる。
- 合成樹脂を使用したものは、柄の材質と同様に『合成樹脂加工品品質表示規程』第2条第1号の表で規定している「原料樹脂の種類」を表示する。
3.毛の硬さ
- JIS S3016(歯ブラシ)の5・3「毛の硬さ」(1)に定める試料を用いて、同(2・2)「圧縮試験機を用いる方法」により測定し、3(8)「毛の硬さ」に応じた項目名を表示する。
4.耐熱温度
- 当該歯ブラシをその温度の温水に3分間浸したときに柄又は毛に異常を生じない最高の温度を表示する(許容範囲は、表示値の+0、-20%以内)。
5.表示者名等の付記
- 表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。
表示方法等
- 最小販売単位ごとに、消費者の見やすい箇所(ラベルの貼付け、包装への印刷、下げ札、ラベルの添付等)に分かりやすく記載する。
表示例

参考
- 合成樹脂加工品品質表示規程
- JIS S3016(歯ブラシ)
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- 合成ゴム製器具:製氷用器具
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- 革又は合成皮革を製品の全部又は一部に使用して製造したコート、セーター、ズボン、ドレス、スカート、上衣
- 革又は合成皮革を製品の全部又は一部に使用して製造した手袋
担当:表示対策課