哺乳用具

1.品名
- その品名を示す用語を用いて適正に表示する(一般的には「哺乳瓶」又は「哺乳器」)。
- この場合において、瓶の部分が合成樹脂のものは「プラスチック製」の用語、ガラス製のものは「ガラス製」の用語を、それぞれ品名を示す用語の次に括弧書きで付記する。
2.材料の種類
- フード、キャップ、中蓋、乳首、中栓(中栓は使用している場合のみ表示する)、瓶、その他の部分品に使用されている材料の名称をそれぞれ適正に表示する。
- 特にその材料が「ほうけい酸ガラス」「天然ゴム」「合成ゴム」を用いたものである場合は、これらの用語を使用して表示する。
- さらに、この場合において、「天然ゴム」又は「合成ゴム」の用語の次に括弧書きで天然ゴム又は合成ゴムの種類を示す用語を付記することができる。
- 材料が合成樹脂の場合は、『合成樹脂加工品品質表示規程』第2条第1号の表で規定している「原料樹脂の種類」を表示する。
3.乳首の吸い穴の形状
- その乳首の吸い穴の形状を示す用語を用いて適正に表示する。
- 特に吸い穴の形状が丸穴、クロスカット又はY字形(スリーカット)の場合は「丸穴」「クロスカット」「Y字形」の用語を用いて表示する。
4.瓶の容量
- 目盛がある瓶では最大目盛における容量を、目盛がない瓶では瓶の口頭部までの容量(満水容量)をそれぞれミリリットル単位で表示し、この表示の次に括弧書きでそれぞれ「最大目盛り容量」又は「満水容量」と付記する。
- 許容範囲は、次の表のとおりとする。
瓶の容量 | 許容範囲 | |
---|---|---|
ガラス製 | プラスチック製 | |
50ml未満 | ±5ml以内 | ±4ml以内 |
50ml以上100ml未満 | ±6ml以内 | ±4ml以内 |
100ml以上120ml未満 | ±7ml以内 | ±4ml以内 |
120ml以上150ml未満 | ±8ml以内 | ±4ml以内 |
150ml以上200ml未満 | ±9ml以内 | ±4ml以内 |
200ml以上250ml未満 | ±10ml以内 | ±5ml以内 |
250ml以上300ml未満 | ±12ml以内 | ±6ml以内 |
5.取扱い上の注意
- 次に掲げる事項を製品の品質に応じて適切に表示する。
- 《イ》使用後は、洗浄をした後、煮沸、消毒薬等により消毒を行う旨。
- 《ロ》高い所から落とす等急激な衝撃を与えると破損するおそれがある旨(ガラス製のものに限る)。
- 《ハ》火のそばに置くと、軟化又は変化することがある旨(プラスチック製のものに限る)。
- 《ニ》硬めのブラシで磨くと、傷が付き、又は不透明になることがある旨(プラスチック製のものに限る)。
- 《ホ》使用前に亀裂や傷の点検をする旨(ガラス製のものに限る)。
6.表示者名等の付記
- 表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。
表示方法等
- 最小販売単位ごとに、消費者の見やすい箇所にわかりやすく記載する。
- 2個以上の個数をまとめて包装したもので分割して販売される可能性のないものは、その包装の表面に表示することができる。
- ※ただし、取扱い上の注意については、本体から容易に離れない方法(ラベルの貼り付けや添付、印刷、下げ札の取り付け等)により表示する。
表示例

参考
- 合成樹脂加工品品質表示規程
- JIS T9106(ゴム製乳首)
- JIS T9112(ほ乳瓶)
雑貨工業品INDEX
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- ティシュペーパー及びトイレットペーパー
- 障子紙
- 衣料用、台所用又は住宅用の漂白剤
- 塗料
- サングラス
- 浄水器
- ショッピングカート
- 食事用、食卓用又は台所用のアルミニウムはく
- 合成ゴム製器具:台所用容器等
- 合成ゴム製器具:皿等
- 合成ゴム製器具:まな板
- 合成ゴム製器具:製氷用器具
- 合成ゴム製器具:食事用の器具等
- 強化ガラス製器具
- ほうけい酸ガラス又はガラスセラミックス製器具
- 漆又はカシュー樹脂塗料等を塗った食事用、食卓用又は台所用の器具
- 鍋
- 湯沸かし
- 魔法瓶
- 革又は合成皮革を製品の全部又は一部に使用して製造したコート、セーター、ズボン、ドレス、スカート、上衣
- 革又は合成皮革を製品の全部又は一部に使用して製造した手袋
担当:表示対策課