合成ゴム製器具:台所用容器等

1.使用材料
- 原料として使用する合成ゴムのうち、シリコーンゴム及び液状シリコーンゴムは「シリコーンゴム」の用語を用いて表示することとし、その他のものは「合成ゴム」の用語を用いて表示する。
- シリコーンゴム以外の原料ゴムを使用したものは、「合成ゴム」の用語の次に括弧書きでその種類の名称を示す用語を用いて適正に表示することができる。
- 原料として使用する合成樹脂を製品の一部に使用して製造したものについては、『原料樹脂の種類と原料樹脂の種類を示す用語』ページの表に掲げる原料樹脂の種類に応じ、それぞれ同表の種類を示す用語を用いて表示する。
- 2種類以上の原料ゴム又は原料樹脂を使用している場合は、その混入割合の大きいものから順次その種類を示す用語を列記する。
- 2つ以上の部分に異なる種類の原料ゴム又は原料樹脂を使用している場合には、使用部分を分かりやすく示して当該使用部分ごとにその種類を示す用語を用いて表示する。
2.耐熱温度
- 次の表に定める試験により測定した温度を表示する。
- 2以上の部分に異なる種類の材料を使用している場合は、それぞれの部分の耐熱温度を部分を示す用語を併記して表示する。
1.試験方法 | 耐熱温度の試験は、JIS S2029(プラスチック製食器類)の7.4に掲げる耐熱性の試験を用いることとし、50度を起点として10度おきに行う。 ただし、使用材料の種類に応じ各々の特性その他蓄積された知識、技術及び経験を勘案し、耐熱温度を合理的に推定できるときは、当該推定により相応と認められる温度を起点とすることができる。 なお、恒温槽の中に収容できない大型の合成ゴム製器具については、当該合成ゴム製器具の一部を切削して試験を行うことができる。 |
---|---|
2.耐熱温度 | 耐熱温度は、次の算式により算出した温度とする。 耐熱温度=前号の試験により機能の異常又は著しい変形が生じた温度 - 10度 |
3.耐冷温度
- 次の表に定める試験により測定した温度を表示する。
1.試験方法 | 耐冷温度の試験は、一定温度に定めた低温槽の中に合成ゴム製器具を入れて、1時間保持したのち、これを取り出し、そのまま2時間放置したときに機能の異常または著しい変形が生じているか否かを観察することとし、この試験をマイナス10度を起点として10度おきに行う(水を入れて冷蔵庫の中で使用する容器にあっては、常温の水を容器の約80%入れておく。)。 この場合において、低温槽の中に収容できない大型の合成ゴム製器具については、当該合成ゴム製器具の一部を切削して試験を行うことができる。 |
---|---|
2.耐冷温度 | 耐冷温度は、次の算式により算出した温度とする。 耐冷温度 = 前号の試験により機能の異常または著しい変形が生じた温度+10度 |
4.容量
- 容量が1リットル以上の場合はリットル単位で、1リットル未満の場合はミリリットル単位で表示する(許容範囲は、表示値の+10%以内、-4%以内)。
5.取扱い上の注意
- 次に掲げる事項を製品の品質に応じて適切に表示する。
- 《1》火のそばに置かない旨。
- 《2》レモン等かんきつ類の皮に含まれるテルペン又は油脂によって変質することがある旨(該当しない場合は省略できる)。
- 《3》冷凍庫に入れて使用すると破裂するおそれがある旨(冷凍庫用に耐冷設計されていないものに限る。)。
- 《4》冷凍する際に注意すべき事項(保冷剤を使用した容器に限る。)。
- 《5》電子レンジ用として使用できないものについては、電子レンジで使用できない旨、電子レンジで使用できるものについては、その使用形態、内容物に応じ注意すべき事項。
- 《6》オーブン用として使用できないものについては、オーブンで使用できない旨、オーブンで使用できるものについては、その使用形態、内容物に応じ注意すべき事項(シリコーンゴムのみから成るものに限る。)。
- 《7》食材の臭いが移る場合がある旨。
- 《8》食材の色が移る場合がある旨(該当しない場合は省略できる)。
6.表示者名等の付記
- 表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。
表示方法等
- 最小販売単位ごとに、消費者の見やすい箇所(本体刻印、本体印刷、ラベルの貼付け、下げ札、包装ビニール、包装箱等)に分かりやすく記載する。
- ※ただし、取扱い上の注意については、本体から容易に離れない方法(本体刻印、本体印刷、ラベルの貼付け等)で表示する。
なお、表示することができる平面が50平方センチメートル未満であって、全ての表示事項を表示できないときは、容量及び取扱い上の注意を省略して表示することができる。
- ※ただし、取扱い上の注意については、本体から容易に離れない方法(本体刻印、本体印刷、ラベルの貼付け等)で表示する。
表示例

参考
- 合成樹脂加工品品質表示規程
- JIS S2029(プラスチック製食器類)
雑貨工業品INDEX
-
- ティシュペーパー及びトイレットペーパー
- 障子紙
- 衣料用、台所用又は住宅用の漂白剤
- 塗料
- サングラス
- 浄水器
- ショッピングカート
- 食事用、食卓用又は台所用のアルミニウムはく
- 合成ゴム製器具:台所用容器等
- 合成ゴム製器具:皿等
- 合成ゴム製器具:まな板
- 合成ゴム製器具:製氷用器具
- 合成ゴム製器具:食事用の器具等
- 強化ガラス製器具
- ほうけい酸ガラス又はガラスセラミックス製器具
- 漆又はカシュー樹脂塗料等を塗った食事用、食卓用又は台所用の器具
- 鍋
- 湯沸かし
- 魔法瓶
- 革又は合成皮革を製品の全部又は一部に使用して製造したコート、セーター、ズボン、ドレス、スカート、上衣
- 革又は合成皮革を製品の全部又は一部に使用して製造した手袋
担当:表示対策課