スプリングマットレス
1.構造
- 1台分のスプリングマットレスの構造を、適正に表示する。
- 特にその構造が一体で折り畳みできないものは「一体式」、ファスナー又は布地等で連結されていて折り畳みできるものは「連結式」と表示する。
2.寸法
- JIS S1102(住宅用普通ベッド)6.2「寸法の測定」に規定する測定方法により測定したマットレスの厚さ、幅及び長さをいずれを指すかを分かりやすく示してミリメートル又はセンチメートル単位で表示することとし、センチメートル単位で表示する場合には、小数点第一位まで付記する。また、小数点第一位が0となるものについては、小数点第一位を省略することができる。
- 表示値の誤差の許容範囲は、次の表の通り。
- 連結式のものは、個々のマットレスを測定し、その和を表示する。
寸法 | 製作許容差 | |
---|---|---|
幅 | 1000未満 | ±20 |
1000以上 1500未満 |
+25 -20 |
|
1500以上 | +30 | |
-20 | ||
長さ | +30 | |
-20 | ||
厚さ | 180未満 | ±18 |
180以上 | ±20 |
3.詰物の材料
- 表示に際しては、「コイルスプリング」の用語を用いて表示することとし、その用語の次に括弧書きで、詰物(詰物をくるむために用いる薄い布等を除く)の材料の名称を適正に表示することとする。
- その材料が、次の表に掲げる詰物の材料の種類を示す用語である場合は、それぞれ同表に掲げる詰物の材料の種類を示す用語を用いて表示する。
詰物の材料の種類 | 詰物の材料の種類を示す用語(表示名) |
---|---|
軟質ポリウレタンフォーム | ウレタンフォーム |
やし繊維を主体とする詰物 | パームパッド |
フェルト | 「フェルト」の文字にそのフェルトの主な材質の名称を示す用語を括弧書きで付記したもの |
4.外装生地の組成
- その品質を適正に表示する方法を用いる。
- 特に外装生地が繊維製品の場合は、『繊維製品品質表示規程』の内容に準じて【繊維の名称を示す用語】にその「繊維の混用率を示す数値」を併記して表示する等の方法を用いなければならない。
5.使用上の注意
- 次に掲げる事項を製品の品質に応じて適切に表示する。
- 《イ》湿気を避け、風通しをよくする旨。
- 《ロ》無理に折り曲げない旨。
- 《ハ》スプリングマットレスの上で跳んだり跳ねたりしない旨。
6.表示者名等の付記
- 表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。
表示方法等
- スプリングマットレスごとに消費者の見やすい箇所にわかりやすく記載する。
- ※ただし、使用上の注意については、マットレス本体から容易に離れない方法(布の縫い付け又は貼り付け等)により表示する。
表示例
参考
- 繊維製品品質表示規程
- JIS K6401(耐荷重用軟質ポリウレタンフォーム-仕様)
- JIS S1102(住宅用普通ベッド)
雑貨工業品INDEX
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- ティシュペーパー及びトイレットペーパー
- 障子紙
- 衣料用、台所用又は住宅用の漂白剤
- 塗料
- サングラス
- 浄水器
- ショッピングカート
- 食事用、食卓用又は台所用のアルミニウムはく
- 合成ゴム製器具:台所用容器等
- 合成ゴム製器具:皿等
- 合成ゴム製器具:まな板
- 合成ゴム製器具:製氷用器具
- 合成ゴム製器具:食事用の器具等
- 強化ガラス製器具
- ほうけい酸ガラス又はガラスセラミックス製器具
- 漆又はカシュー樹脂塗料等を塗った食事用、食卓用又は台所用の器具
- 鍋
- 湯沸かし
- 魔法瓶
- 革又は合成皮革を製品の全部又は一部に使用して製造したコート、セーター、ズボン、ドレス、スカート、上衣
- 革又は合成皮革を製品の全部又は一部に使用して製造した手袋
担当:表示対策課