クレンザー

1.品名
- 「クレンザー」の用語を用いて表示する。他の用語を使って表示することはできない。
2.成分
- 研磨材は「研磨材」の用語を用いて表示し、その用語の次に括弧書きでその含有率を付記する(許容範囲は、表示値の±5以内)。
- 研磨材の種類は、次に掲げる種類の名称を示す用語を用いて含有率の表示の次に付記することができる。
- 《1》けい酸アルミニウム系鉱物
- 《2》けい酸系鉱物
- 《3》炭酸カルシウム系鉱物
- 《4》アルミナ系鉱物
- 界面活性剤を含有するものは「界面活性剤」の用語を用いて表示し、その用語の次に括弧書きでその含有率及びその種類の名称を付記する(許容範囲は、表示値の±2以内)。3%未満の界面活性剤しか含まれていない場合は含有率の最も高い界面活性剤の種類名を1つ付記する。
- りん酸塩を1%以上(五酸化りん換算)含有するものは「りん酸塩」の用語を表示し、その用語の次に含有率(五酸化りん換算)を括弧書きで付記する(許容範囲は、表示値の±2以内)。
- 研磨材、界面活性剤、りん酸塩又は漂白剤以外の成分(水を除く)については、含有率が1%以上のものはその成分の機能の名称を示す用語を用いて表示し、含有率が10%以上のものはその成分の機能の名称の次に括弧書きで種類の名称を示す用語を用いて表示する。
- 漂白剤を配合しているものは、その含有率にかかわりなく「漂白剤」の用語を表示する。
界面活性剤 の区分 |
界面活性剤の 系別を示す用語 |
界面活性剤の種類の 名称を示す用語 |
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陰イオン系 界面活性剤 |
脂肪酸系(脂肪酸塩又は脂肪酸エステル系界面活性剤以外の界面活性剤を含まないものをいう。)(陰イオン) |
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直鎖アルキルベンゼン系 |
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高級アルコール系(陰イオン) |
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アルファオレフィン系 |
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ノルマルパラフィン系 |
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非イオン系 界面活性剤 |
脂肪酸系(非イオン) |
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高級アルコール系(非イオン) |
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アルキルフェノール系 |
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両性イオン系 界面活性剤 |
アミノ酸系 |
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ベタイン系 |
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アミンオキシド系 |
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3.液性
- 水素イオン濃度(pH)により、次の表に基づきその液性を示す用語を表示する。
水素イオン濃度(pH) | 用語(表示名) |
---|---|
11.0を超えるもの | アルカリ性 |
11.0以下8.0を超えるもの | 弱アルカリ性 |
8.0以下6.0以上のもの | 中性 |
6.0未満3.0以上のもの | 弱酸性 |
3.0未満のもの | 酸性 |
4.用途
- その用途を適切に表現した用語を用いて表示する。
- 台所用のクレンザーでは台所のどのようなものに使えるのか、住宅用のクレンザーでは住宅のどの部分に使えるかを明確に表示する必要がある。
- 使用できないものについても具体的に表示することが望ましい。
5.正味量
- 計量法第12条(特定商品の計量)及び第13条(密封をした特定商品に係る特定物象量の表記)に規定する特定物象量の表記に準ずる。
- この場合の単位は、キログラム単位、グラム単位、リットル単位、ミリリットル単位のいずれかで表示しなければならない。
6.使用上の注意
- 次に掲げる事項を製品の品質に応じて適切に表示する。ただし該当しない場合は省略できる。
- 《イ》子供の手が届くところに置かない旨。
- 《ロ》万一目に入った場合には、こすらずに水で十分洗い流す旨。
- 《ハ》食器、調理器具等に使用する場合には、使用後水でよくすすぐ旨(食器、調理器具等の使用に適するものに限る)。
- 《ニ》飲み込んだ場合の応急処置方法を記載する旨。
- 《ホ》用途外に使用しない旨。
7.表示者名等の付記
- 表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。
表示方法等
- 最小販売単位ごとに、その容器又は包装等、消費者の見やすい箇所に本体から容易に離れない方法でわかりやすく表示する。
特別注意事項の表示
- 表示が義務づけられているのは、定められた試験(塩素系)で測定した結果、1.0ppm以上塩素ガスを発生する商品である。
- 次に掲げる表示事項を表示する。
- 容器ごとに、商品名の記載のある面と同一の目立つ箇所に記載する。

- ・枠囲い(白地)が必要。
- ・「まぜるな」の文字は黄色に黒の縁取りで28ポイント以上、「危険」の文字は赤色で42ポイント以上とする。

- ・枠囲いが必要。文字は黄系色で表示すること。
- ・文字の大きさは「使用上の注意」の文字より8ポイント以上大きくすること。
- ・容器、ラベル等の色により目立たない場合は、ラベルや枠内の色を変える等、目立つように工夫すること。

- ・枠囲い(白地)が必要。
- ・「酸性タイプ」「危険」の文字は赤系色とし、文字の大きさは「使用上の注意」より4ポイント以上大きくすること。それ以外の文字は「使用上の注意」より1ポイント以上大きくすること。
表示例

参考
- 計量法
- JIS K3304(石けん試験方法)
- JIS K3362(家庭用合成洗剤試験方法)
- JIS Z8802(pH測定方法)
雑貨工業品INDEX
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- ティシュペーパー及びトイレットペーパー
- 障子紙
- 衣料用、台所用又は住宅用の漂白剤
- 塗料
- サングラス
- 浄水器
- ショッピングカート
- 食事用、食卓用又は台所用のアルミニウムはく
- 合成ゴム製器具:台所用容器等
- 合成ゴム製器具:皿等
- 合成ゴム製器具:まな板
- 合成ゴム製器具:製氷用器具
- 合成ゴム製器具:食事用の器具等
- 強化ガラス製器具
- ほうけい酸ガラス又はガラスセラミックス製器具
- 漆又はカシュー樹脂塗料等を塗った食事用、食卓用又は台所用の器具
- 鍋
- 湯沸かし
- 魔法瓶
- 革又は合成皮革を製品の全部又は一部に使用して製造したコート、セーター、ズボン、ドレス、スカート、上衣
- 革又は合成皮革を製品の全部又は一部に使用して製造した手袋
担当:表示対策課