靴

1.甲皮として使用する材料
- 甲皮として使用する材料名を「合成皮革」と表示する。
- 合成皮革とは、基材に織布又は不織布等を用いて、表面にポリ塩化ビニル・ポリアミド・ポリウレタン等の合成樹脂を形成し、表面に天然皮革模様を型押し(場合によっては発泡剤等の薬品で微細気孔処理を行う)し、天然皮革の特性である外観、感触、光沢、通気性、柔軟性等を与えたものを指す。
- 基材に特殊不織布(ランダム三次元立体構造を有する繊維層を主とし、ポリウレタン又はそれに類する可撓性を有する高分子物質を含浸させたもの)を用いているものは、「合成皮革」の用語に代えて「人工皮革」の用語を用いることができる。
2.底材として使用する材料
- ゴム(天然ゴム、合成ゴム、両者を混合したゴム)を用いている場合は「ゴム底」、合成樹脂又は合成樹脂とゴムとの混合物を用いている場合は「合成底」の用語を用いてそれぞれ表示する。
3.底の耐油性
- 次の試験に合格したもののみ、底材として使用する材料の種類を示す用語の次に括弧書きで「耐油性」と表示することができる。
- 試験の合格基準とは、JIS K6258の(加硫ゴム及び熱可塑性ゴム-耐液性の求め方)の5に規定する方法によって、試験用油のうち「No.3油」を用い、油温40±1°Cにおいて22時間±0.25時間浸せき試験を行ったときの体積変化率(膨潤の程度を示すもの)が35%以下であって、かつ、甲皮と底材との接着部の接着力が接着面に対し90度方向への剥離強度で1センチメートル当たり2キログラム以上あればよい。
4.取扱い上の注意
- 次に掲げる事項を製品の品質に応じて適切に表示する。
- 《イ》甲皮の汚れを取るためには、水で濡らした布を用い、靴クリーム等の保革油を用いる必要がない旨。
- 《ロ》火のそばに置くと、軟化又は変形することがある旨。
- 《ハ》乾燥するときは、陰干しにする旨。
- 《ニ》油をひいてある場所での使用はなるべく避ける旨(耐油性の表示があるものはこの項は不要)。
5.表示者名等の付記
- 表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。
表示方法等
- 靴ごとに、消費者の見やすい箇所にわかりやすく記載し、下げ札の取り付け又はラベルの貼り付け等、靴本体から容易に離れない方法で行うこと。
表示例

参考
- JIS K6258(加硫ゴム及び熱可塑性ゴムー耐液性の求め方)
雑貨工業品INDEX
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- 食事用、食卓用又は台所用のアルミニウムはく
- 合成ゴム製器具:台所用容器等
- 合成ゴム製器具:皿等
- 合成ゴム製器具:まな板
- 合成ゴム製器具:製氷用器具
- 合成ゴム製器具:食事用の器具等
- 強化ガラス製器具
- ほうけい酸ガラス又はガラスセラミックス製器具
- 漆又はカシュー樹脂塗料等を塗った食事用、食卓用又は台所用の器具
- 鍋
- 湯沸かし
- 魔法瓶
- 革又は合成皮革を製品の全部又は一部に使用して製造したコート、セーター、ズボン、ドレス、スカート、上衣
- 革又は合成皮革を製品の全部又は一部に使用して製造した手袋
担当:表示対策課