その他の磨き剤

1.品名
- その品名の中に「磨き剤」の用語を用いて表示する(例:「金属磨き剤」「ガラス磨き剤」等)。
2.成分
- 研磨材は「研磨材」の用語を用いて表示し、その用語の次に括弧書きでその含有率を付記する(許容範囲は、表示値の±3以内)。
- 研磨材の種類は、次に掲げる種類の名称を示す用語を用いて含有率の表示の次に付記することができる。
- 《1》けい酸アルミニウム系鉱物
- 《2》けい酸系鉱物
- 《3》炭酸カルシウム系鉱物
- 《4》アルミナ系鉱物
- 脂肪酸は「脂肪酸」の用語を用いて表示する。
- 有機溶剤は「有機溶剤」の用語を用いて表示する。
- 研磨材、脂肪酸又は有機溶剤以外の成分を配合しているものについては、その成分の名称を示す用語を用いて付記することができる(水、香料等)。
- 界面活性剤を含有するものは「界面活性剤」の用語を用いて表示する。
3.用途
- その用途を適切に表現した用語を用いて表示する。
- 住宅用の磨き剤であれば、住宅のどの部分に使えるのかを明確に表示する必要がある。
- 使用できないものについても明確に表示することが望ましい。
4.正味量
- 計量法第12条(特定商品の計量)及び第13条(密封をした特定商品に係る特定物象量の表記)に規定する特定物象量の表記に準ずる。
- この場合の単位は、キログラム単位、グラム単位、リットル単位、ミリリットル単位のいずれかで表示しなければならない。
5.使用上の注意
- 次に掲げる事項を製品の品質に応じて適切に表示する。ただし、該当しない場合は省略できる。
- 《イ》子供の手が届くところに置かない旨。
- 《ロ》万一目に入った場合には、こすらずに直ちに水で十分洗い流す旨。
- 《ハ》火気のあるところでは使用しない旨(引火点が40°C以下のものに限る)。
- 《ニ》用途外に使用しない旨。
6.表示者名等の付記
- 表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。
表示方法等
- 最小販売単位ごとに、その容器又は包装等、消費者の見やすい箇所に本体から容易に離れない方法でわかりやすく表示する。
表示例

参考
- 計量法
- JIS K0067(化学製品の減量及び残分試験方法)
- JIS K3304(石けん試験方法)
- JIS K3362(家庭用合成洗剤試験方法)
- JIS Z8802(pH測定方法)
雑貨工業品INDEX
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- ティシュペーパー及びトイレットペーパー
- 障子紙
- 衣料用、台所用又は住宅用の漂白剤
- 塗料
- サングラス
- 浄水器
- ショッピングカート
- 食事用、食卓用又は台所用のアルミニウムはく
- 合成ゴム製器具:台所用容器等
- 合成ゴム製器具:皿等
- 合成ゴム製器具:まな板
- 合成ゴム製器具:製氷用器具
- 合成ゴム製器具:食事用の器具等
- 強化ガラス製器具
- ほうけい酸ガラス又はガラスセラミックス製器具
- 漆又はカシュー樹脂塗料等を塗った食事用、食卓用又は台所用の器具
- 鍋
- 湯沸かし
- 魔法瓶
- 革又は合成皮革を製品の全部又は一部に使用して製造したコート、セーター、ズボン、ドレス、スカート、上衣
- 革又は合成皮革を製品の全部又は一部に使用して製造した手袋
担当:表示対策課