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【旧】浄水器(平成29年3月30日改正前)

(改正日:平成21年8月28日/施行日:平成23年10月1日)
※改正前の内容はこちら

1.材料の種類

  • 浄水器本体、ホースその他の部分品の接水する部位に主として使用される材料の名称をパーツごとに適正に表示する。

2.ろ材の種類

  • ろ材又は媒体に使用されている材料の種類の名称を適正に表示する。
  • 次のものについては用語を指定しており、異なる用語を使用してはならない。
ろ材の種類 ろ材の種類を示す用語
(表示名)
活性炭素繊維、粒状活性炭、粉状活性炭及びそれらを成型したもの 活性炭
織布 織布
不織布 不織布
多孔質平膜 多孔質平膜
多孔質中空繊維膜 中空糸膜
逆浸透膜 逆浸透膜
  • 二種類以上のろ材を使用する場合は、それら複数のろ材ごとにそのろ材の種類を示す用語を用いて明確に表示する必要がある。

3.ろ過流量

  • JIS S3201(家庭用浄水器試験方法)の6・1に定めるろ過流量試験の測定方法により得られた数値をリットル単位で表示する。当該規定においては、連続式、回分式のものがそれぞれ定められている。
  • 単位は、計量法に基づく法定計量単位のうちリットル単位で表示する(許容範囲は、表示したろ過流量に対して-5%)。

4.使用可能な最小動水圧(供給された水を貯留して使用するものを除く。)

  • 次の方法による。
    1. 《1》連続式のもの
      • 使用可能な最小動水圧の測定は、JIS S3201(家庭用浄水器試験方法)の6・2に定める最小動水圧試験の測定方法により測定すること。
      • 使用可能な最小動水圧は、毎分0.5リットル以上の流量が確保できる動水圧とする。
    2. 《2》回分式のもの(供給された水を貯留して使用するものを除く。)は、3.のろ過流量を得ることができる最小の動水圧とする。
  • 上記方法により得た数値をメガパスカル単位又はキロパスカル単位で表示する(許容範囲は、表示した最小動水圧に対して+10%)。

5.浄水能力

  • 次の表に掲げる除去対象物質の種類を示す用語ごとに表示する。その用語の次に括弧書きで「総ろ過水量(リットル単位で表示する)」「除去率80パーセントである旨」「JIS S3201に基づいて測定した試験結果である旨」を付記する。
除去対象物質の区分 除去対象物質の種類を示す用語
(表示名)
遊離残留塩素 遊離残留塩素
濁り(水中浮遊微粒子等の濁りを発生させる物質) 濁り
揮発性有機化合物 クロロホルム
ブロモジクロロメタン
ジブロモクロロメタン
ブロモホルム
テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン
一・一・一―トリクロロエタン
総トリハロメタン
農薬 二―クロロ―四・六―ビスエチルアミノ―一・三・五―トリアジン
かび臭 二―メチルイソボルネオール
重金属 溶解性鉛

6. 回収率(ろ材の種類が逆浸透膜のものに限る。)

  • JIS S3201(家庭用浄水器試験方法)の6・3に定める回収率試験の測定方法により得た数値をパーセントで表示する(許容範囲は、表示した回収率に対して-10%)。

7.ろ材の取換時期の目安

  • 適切な取換の期間について具体的にわかりやすく表示する。

8.使用上の注意

  • 次に掲げる事項を製品の品質に応じて適切に表示する。
    1. 《イ》水道水など通常の飲料に供する水を使用する旨。
    2. 《ロ》ろ材の取換時期の目安は使用水量、水質、水圧により異なることがある旨。
    3. 《ハ》熱湯を流さない旨。
    4. 《ニ》浄水した水はできるだけ早く使用する旨。
    5. 《ホ》夜間など長時間使用しなかった場合においては、水質悪化のおそれがあるので適切な放流時間をとる旨。
    6. 《ヘ》凍結の恐れがある場所に設置する場合は、内部を凍結させないよう注意する旨。
    7. 《ト》ろ材の種類が逆浸透膜のものについては、排出される捨て水がある旨。

9.表示者名等の付記

  • 表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。

表示方法等

  • 浄水器ごとに、消費者の見やすい箇所にわかりやすく記載する。
    • ただし、使用上の注意については、本体から容易に離れない方法(ラベルの貼り付け、ゴムやひもでの結合等)により表示する。
  • 交換用ろ材が販売される場合は、「材料の種類」「ろ材の種類」「浄水能力」「ろ材の取換時期の目安」「使用上の注意」を表示する必要がある。

表示例

表示例 表示例 表示例

参考

雑貨工業品INDEX

担当:表示対策課