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【旧】浄水器(平成23年4月8日改正前)

1.材料の種類

  • 浄水器本体、ホースその他の部分品の接水する部位に主として使用される材料の名称をパーツごとに適正に表示する。
  • 材料が合成樹脂の場合は、合成樹脂加工品品質表示規程に基づき、原料樹脂の種類を表示する。
  • 材料の表面に「めっき」「塗装」等の加工が施してあるものは、材料の名称を示す用語の次に括弧書きでその旨を付記することができる。

2.ろ材の種類

  • ろ材又は媒体に使用されている材料の種類の名称を適正に表示する。
  • 次のものについては用語を指定しており、異なる用語を使用してはならない。
ろ材の種類 ろ材の種類を示す用語
(表示名)
活性炭素繊維、粒状活性炭、粉状活性炭及びそれらを成型したもの 活性炭
織布 織布
不織布 不織布
多孔質平膜 多孔質平膜
多孔質中空繊維膜 中空糸膜
逆浸透膜 逆浸透膜
  • 二種類以上のろ材を使用する場合は、それら複数のろ材ごとにそのろ材の種類を示す用語を用いて明確に表示する必要がある。

3.ろ過流量

  • JISS3201(家庭用浄水器試験方法)の6・1に定めるろ過流量試験の測定方法により得られた数値をリットル単位で表示する。当該規定においては、連続式、回分式のものがそれぞれ定められている。
  • 単位は、計量法に基づく法定計量単位のうちリットル単位で表示する(許容範囲は、表示値の-5%)。

4.使用可能な最小動水圧

  • 次の方法による(回分式は除く)。
    1. 《1》圧力の測定はJISB7505-1(アネロイド型圧力計 第1部ブルドン管圧力計)に規定する1・6級のブルドン管圧力計又はこれと同等以上の精度を有する圧力計を用いて測定すること。
    2. 《2》使用可能な最小動水圧は、毎分0.5リットル以上の流量が確保できる動水圧とする。(連続式に限る)
  • 上記方法により得た数値をメガパスカル単位又はキロパスカル単位で表示する(許容範囲は、表示値の-10%)。

5.浄水能力

  • 除去対象物質の名称を示す用語ごとに表示する。その用語の次に括弧書きで「総ろ過水量(リットル単位で表示します)」「除去率80パーセントである旨」「JIS S3201に基づいて測定した試験結果である旨」を付記する。

6.ろ材の取換時期の目安

  • 適切な取換の期間について具体的にわかりやすく表示する。

7.使用上の注意

  • 次に掲げる事項を製品の品質に応じて適切に表示する。
    1. 《イ》水道水など通常の飲料に供する水を使用する旨。
    2. 《ロ》ろ材の取換時期の目安は使用水量、水質、水圧により異なることがある旨。
    3. 《ハ》熱湯を流さない旨。
    4. 《ニ》浄水した水はできるだけ早く使用する旨。
    5. 《ホ》夜間など長時間使用しなかった場合においては、水質悪化のおそれがあるので適切な放流時間をとる旨。
    6. 《ヘ》凍結の恐れがある場所に設置する場合は、内部を凍結させないよう注意する旨。

8.表示者名等の付記

  • 表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。

表示方法等

  • 浄水器ごとに、消費者の見やすい箇所にわかりやすく記載する。
    • ただし、使用上の注意については、本体から容易に離れない方法(ラベルの貼り付け、ゴムやひもでの結合等)により表示する。
  • 交換用ろ材が販売される場合は、「材料の種類」「ろ材の種類」「浄水能力」「ろ材の取換時期の目安」「使用上の注意」を表示する必要がある。

表示例

表示例

参考

雑貨工業品INDEX

担当:表示対策課