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【旧】革又は合成皮革を製品の全部又は一部に使用して製造した手袋(平成21年8月28日改正前)

1.材料の種類

  • 表面に使用した材料の種類を表示する。
  • その材料の種類が、次の表に掲げる材料の種類に属する場合は、それぞれの同表の種類を示す用語を用いて表示する。
  • 二種類以上の材料を用いた場合、使用した部分ごとにその部分を示す用語と使用した材料の種類を表示すること。
  • 材料の一部として繊維を使用した場合におけるその繊維については、繊維製品品質表示規程の内容に準じて繊維の名称を示す用語にその繊維の混用率を示す数値を併記して表示する。(繊維の名称を示す用語ページ参照)
材料の種類 材料の種類を示す用語(表示名)
牛の革 牛革
馬の革 馬革
豚の革 豚革
ペッカリーの革 ペッカリー革
羊又はやぎの革 羊革
鹿の革 鹿革
犬の革 犬革
前各項に掲げる以外の革 材料の種類の通称を示す用語
合成皮革 基材に特殊不織布以外のものを用いたもの 合成皮革
基材に特殊不織布を用いたもの 人工皮革

2.寸法

  • その手袋に適合する手の親指の第一関節の位置で測定したその手の周囲の長さをセンチメートル単位で表す。
  • 「手の平の周囲長さ」は、通常日本人男子では21?26センチメートルであるが、それを21・22・23・24・25・26のように整数でセンチメートル単位で表示する。
  • 中指の長さを7.5・8.0・8.5のように0.5センチメートルきざみの数値で括弧書きで付記できる。

3.使用上の注意

  • 次に掲げる事項を製品の品質に応じて適切に表現する。
    1. 《イ》色落ち、硬化又は劣化に関する注意事項。
    2. 《ロ》保存、手入れ方法に関する注意事項。
    3. 《ハ》アイロン掛けに関する注意事項。

4.表示者名等の付記

  • 表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明らかにする。
  • 例外として、革製の手袋で表面の面積のうち革の割合が100%を占める縫製品は、上記に代えて経済産業大臣の承認を受けた番号での表示も認められている。

表示方法等

  • 手袋ごとに、消費者の見やすい箇所にわかりやすく記載する。下げ札やラベルの貼り付け又は縫い付けが一般的。
    • ただし、使用上の注意については、本体から容易に離れない方法(ラベルの縫い付け等が適切)にて表示する。

表示例

表示例

参考

雑貨工業品INDEX

担当:表示対策課