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【旧】革又は合成皮革を製品の全部又は一部に使用して製造したコート、セーター、ズボン、ドレス、スカート、上衣(平成29年3月30日改正前)

(改正日:平成21年8月28日/施行日:平成22年9月1日)
※改正前の内容はこちら

1.材料の種類

  • 材料(裏地がついている革又は合成皮革を製品の全部又は一部に使用して製造した衣料にあっては、裏地に使用したものを除く。以下同じ)の種類の表示は、革又は合成皮革製衣料の主な部分について主として使用される材料の名称を適正に表示する。
  • その材料の種類が、次の表に掲げる材料の種類に属する場合は、それぞれ同表の用語を用いて表示する。
材料の種類 材料の種類を示す用語(表示名)
牛の革 牛革
羊の革 羊革
やぎの革 やぎ革
鹿の革 鹿革
豚の革 豚革
馬の革 馬革
前各項に掲げる以外の革 材料の種類の通称を示す用語
合成皮革 基材に特殊不織布以外のものを用いたもの 合成皮革
基材に特殊不織布を用いたもの 人工皮革

2.取扱い上の注意

  • 次に掲げる事項を製品の品質に応じて適切に表示する。
    1. 《イ》色落ち、硬化又は劣化に関する注意事項。
    2. 《ロ》保存、手入れ方法に関する注意事項。
    3. 《ハ》アイロン掛けに関する注意事項。

3.表示者名等の付記

  • 表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。
  • 例外として、革製の衣料で表面の面積のうち革の割合が100%を占める縫製品は、上記に代えて経済産業大臣の承認を受けた番号での表示も認められている。

表示方法等

  • 革製衣料ごとに消費者の見やすい箇所にわかりやすく記載する。
    • ただし、取扱い上の注意については、本体から容易に離れない方法(下げ札又はラベルの縫い付け等)により表示する。

表示例

表示例

参考

雑貨工業品INDEX

担当:表示対策課