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【旧】なべ(平成21年8月28日改正前)

1.表面加工

  • その表面加工の種類を示す用語を用いて適正に表示する。
  • 特にその表面加工が下記の表に掲げる表面加工の種類の属する場合は、それぞれ同表の用語を用いて表示する。
  • 二種類以上の表面加工を施している場合は、それぞれの加工部分をわかりやすく示し、当該加工部分ごとに表面加工の種類を示す用語を用いて表示する。
表面加工の種類 表面加工の種類を示す用語
(表示名)
しゅう酸、硫酸等による陽極酸化皮膜をアルミニウムの表面層に施したもの アルマイト
食品に接触する部分にめっきを施したもの ニッケルめっきを施したもの ニッケルめっき
錫めっきを施したもの 錫めっき
銀めっきを施したもの 銀めっき
ふっ素樹脂塗膜処理を施したもの ふっ素樹脂塗膜加工
焼付け塗装を施したもの 焼付け塗装
ほうろう引きのもの ほうろう

2.材料の種類

  • 本体に使用した材料の種類を示す用語を用いて適正に表示する。
  • その種類が下の表に掲げる材料の種類に属する場合は、それぞれ同表の用語を用いて表示する。
  • 材料の種類を示す用語の次に括弧書きで、なべの底の中央部において測定した材料の厚さ(ただし表面加工部分は除く)をミリメートル単位で付記する(許容範囲は、銅製のもの±20%、ステンレス鋼製のもの±10%、それ以外のもの±15%)。
  • ただし、なべの底の中央部がなべの底全体の材料と厚さの状態を的確に反映していないと考えられる場合は、これらが的確に反映されると考えられる位置とその測定値を表示することもできる。
  • 二種類以上の材料を使用している場合(合わせ板を含む)は、すべての材料の合計の厚さを付記することとし、当該使用部分ごとにその材料の種類を示す用語を用いて表示すること(許容範囲は±20%)。
  • 直接火に当たる部分に本体と異なる種類の材料をはり合わせたもの又はめっきを施したものは、「はり底」又は「めっき底」の用語を付記する。
材料の種類 材料の種類を示す用語
(表示名)
アルミニウム又はアルミニウム合金 アルミニウムの成分が99%以上のもの アルミニウム
その他のもの アルミニウム合金
ステンレス鋼 「ステンレス鋼」の用語の次にクロム又はニッケルの成分率を括弧書きで付記したもの
ほうろう引きの鋼板 炭素含有率が10万分の12以下のもの ほうろう用鋼板
その他のもの 普通鋼板

3.寸法

  • アルミニウム又はアルミニウム合金製のものは、JIS S2010(アルミニウム板製品器物)の5の規定による最大内径又は最大内対辺を、その他のものはJIS S3012(家庭用ほうろう器物)の7の規定による内径又は最大内対辺をそれぞれセンチメートル単位で表示する(許容範囲もJISの規定に準ずる)。

4.満水容量

  • 縁までの容量をリットル単位で表示する(許容範囲は、容量を表す数値の±5%)。

5.取扱い上の注意

  • 次に掲げる事項を製品の品質に応じて適切に表示する。
    1. 《イ》圧力なべを含むなべ
      1. [1]空だきをしない旨。
      2. [2]使用後はよく洗って乾燥させる旨。
      3. [3]取っ手の部分が熱くなる場合がある旨(該当しない場合は削除可)。
      4. [4]縁まで水等を満たした状態で使用しない旨(圧力なべを除く)。
      5. [5]さびを防ぐために表面にラッカー等の被膜を施してあるものは、使用前にその被膜を取り除く旨(該当しない場合は削除可)。
      6. [6]なべの中に料理を保存しない旨(鉄製でほうろう引きのものを除く)。
      7. [7]スチールたわし、磨き粉等を使用しない旨(ステンレス鋼製又はアルミニウム鋳物製のものを除く)。
      8. [8]こげつき等を落とす際はナイフ等を使用しない旨(ステンレス鋼製のものを除く)。
      9. [9]酸性又はアルカリ性のものの使用は避ける旨(アルミニウム製のものに限る)。
      10. [10]天ぷら等の料理に際しては、油温を200°C以上に上昇させない旨。
      11. [11]炒めものに使用しない旨(鋼板製でほうろう引きのもの又は銅製のものに限る)。
      12. [12]高い所から落とす等急激な衝撃を与えたり、空だきをした場合に水等をかけて急冷しない旨(ほうろう引きのものに限る)。
    2. 《ロ》圧力なべ
      1. [1]なべに3分の2(ただし、豆類あっては3分の1)以上内容物を入れて使用しない旨。
      2. [2]重曹を直接入れる料理をしない。
      3. [3]多量の油を入れて使用しない旨。
      4. [4]加熱状態では衝撃を与えない。
      5. [5]使用中又は使用後は無理にふたを開けない旨。

6.表示者名等の付記

  • 表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。

表示方法等

  • 最小販売単位ごとに、消費者の見やすい箇所にわかりやすく記載する。
    • ただし、取扱い上の注意については、本体から容易に離れない方法(下げ札、ラベルの貼り付け、取扱説明書等)により表示する。

表示例

表示例

参考

  • JIS S2010(アルミニウム板製品器物)
  • JIS S3012(家庭用ほうろう器物)

雑貨工業品INDEX

担当:表示対策課