電気機械器具品質表示規程(改正日:令和4年12月23日/施行日:令和5年1月1日)
(表示事項)
- 第一条電気機械器具の品質に関し表示すべき事項は、別表第一の上欄に掲げる電気機械器具について、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
(遵守事項)
- 第二条前条に規定する表示事項の表示に際して製造業者、販売業者又は表示業者が遵守すべき事項は、別表第二のとおりとする。
附則
(施行期日)
- 1この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
- 2平成三十年三月三十一日までの間に電気機械器具の品質に関する表示が行われるものについては、なお従前の例によることができる。
附則 (令和元年六月二八日消費者庁告示第二号)
この告示は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附則(令和三年十二月二十日消費者庁告示第7号)
(施行期日)
- 1この告示は、令和四年一月一日から施行する。
(経過措置)
- 2令和四年十二月三十一日までの間に電気機械器具の品質に関する表示が行われるものについては、なお従前の例によることができる。
附則(令和四年十二月二十三日消費者庁告示第六号)
(施行期日)
- 1この告示は、令和五年一月一日から施行する。
(経過措置)
- 2令和五年十二月三十一日までの間に電気機械器具の品質に関する表示が行われるものについては、なお従前の例によることができる。
別表第一(第一条関係)
電気機械器具 |
品質に関し表示すべき事項 |
- エアコンディショナー(電動機の定格消費電力の合計が三キロワット以下、電熱装置を有するものにあっては、その電熱装置の定格消費電力が五キロワット以下のものに限り、電気冷風機及び熱電素子を使用するものを除く。以下同じ。)
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- 一冷房能力
- 二区分名(冷暖房の用に供するエアコンディショナーのうち直吹き形で分離型のものに限る。)
- 三冷房消費電力
- 四暖房能力(暖房のできるものに限る。)
- 五暖房消費電力(暖房のできるものに限る。)
- 六通年エネルギー消費効率(冷暖房の用に供するエアコンディショナーのうち直吹き形で分離型のものに限る。)
- 七使用上の注意
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- 一年間消費電力量
- 二区分名(産業用のもの、テレビジョン放送(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第十八号に規定するテレビジョン放送をいう。)による国内基幹放送(同法第十五条に規定する国内基幹放送をいう。)を受信することができないもの、映像を表示する装置であって直視型でないもの、表示画面の駆動表示領域の対角寸法をセンチメートル単位で表した数値を二・五四で除して小数点以下を四捨五入した数値が十以下のもの、ワイヤレス方式のもの及び電子計算機用ディスプレイであってテレビジョン放送受信機能を有するものを除く液晶テレビ及び有機ELテレビに限る。三においても同じ。)
- 三受信機サイズ
- 四使用上の注意
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- 一放熱の方式
- 二温度調節の方式
- 三暖房能力
- 四熱媒体の種類(熱媒体を使用するものに限る。)
- 五使用上の注意
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- 一種類
- 二繊維の組成
- 三使用上の注意
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- 一最大炊飯容量
- 二区分名(産業用のもの、電子回路を有さないもの及び最大炊飯容量が〇・五四リットル未満のものを除く。三から八までにおいても同じ。)
- 三蒸発水量
- 四年間消費電力量
- 五一回当たりの炊飯時消費電力量
- 六一時間当たりの保温時消費電力量
- 七一時間当たりのタイマー予約時消費電力量
- 八一時間当たりの待機時消費電力量
- 九使用上の注意
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- 電子レンジ(定格高周波出力が一キロワット以下のものに限る。以下同じ。)
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- 一外形寸法
- 二加熱室の有効寸法
- 三区分名(ガスオーブンを有するもの、業務の用に供するために製造されたもの、定格入力電圧が二百ボルト専用のもの、庫内高さが百三十五ミリメートル未満のもの及びシステムキッチンその他のものに組み込まれたものを除く。四から七までにおいても同じ。)
- 四電子レンジ機能の年間消費電力量
- 五オーブン機能の年間消費電力量(オーブン機能を有するものに限る。)
- 六年間待機時消費電力量
- 七年間消費電力量
- 八使用上の注意
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- 一種類
- 二保温装置の有無
- 三最大使用水量
- 四使用上の注意
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- 一定格容量
- 二使用上の注意
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- 一プレート
- 二使用上の注意
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- 一種類
- 二焼き網の寸法
- 三使用上の注意
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- 電気冷蔵庫(熱電素子を使用しないものに限る。以下同じ。)
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- 一定格内容積
- 二消費電力量
- 三外形寸法
- 四使用上の注意
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- 換気扇(プロペラ形の羽根を有するものに限る。以下同じ。)
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- 一羽根の大きさ
- 二風量
- 三使用上の注意
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- 一標準使用水量(洗濯、すすぎ、脱水の各工程のうち、いずれか二つの工程又は各工程の手操作を伴わず自動移行する電気洗濯機に限る。)
- 二外形寸法
- 三使用上の注意
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- 電気掃除機(真空式のものであって、電源として電池を使用しないものに限る。以下同じ。)
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- 一吸込仕事率
- 二質量(使用中本体が移動可能のものに限る。)
- 三使用上の注意
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- 一電源方式
- 二充電時間(充電式のものに限る。)
- 三乾電池の種類及び数(乾電池を使用するものに限る。)
- 四使用上の注意
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- 一種類
- 二定格容量
- 三使用上の注意
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- 一用途及び照度
- 二蛍光ランプの形式
- 三全光束
- 四消費電力
- 五エネルギー消費効率
- 六使用上の注意
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