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電気機械器具品質表示規程(七 電気コーヒー沸器)

別表第二(第二条関係)

電気コーヒー沸器

  1. (一)種類の表示に際しては、その種類を示す用語を用いて適正に表示し、特にその種類が次の表の上欄に掲げる種類であるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる用語を用いて表示すること。ただし、ドリップ式のものについては、水を入れる容器(以下「水容器」という。)がヒーター部分と一体であるものにあっては「水容器一体型」の用語を、水容器がヒーター部分から着脱できるものにあっては「水容器着脱型」の用語を「ドリップ式」の用語の次に括弧書きで付記しなければならない。
    種類 用語
    バスケットのコーヒー粉に熱した水を滴下し、浸透させ、自重によりコーヒー液を抽出するもの ドリップ式
    バスケットのコーヒー粉に水蒸気等の圧力で熱した水を浸透させ、強制的にコーヒー液を抽出するもの エスプレッソ式
    ロートのコーヒー粉に水蒸気の圧力で熱した水を押し上げ、浸透させた後、水蒸気の圧力の減少又は自重によりコーヒー液を抽出するもの サイホン式
    バスケットのコーヒー粉に沸騰現象を利用して熱した水を循環させてコーヒー液を抽出するもの パーコレーター式
  2. (二)保温装置の有無の表示に際しては、保温装置を有するものにあっては「有」の用語、有しないものにあっては「無」の用語を用いて表示すること。
  3. (三)最大使用水量の表示に際しては、電気コーヒー沸器の最大水位線までの水量をリットル又はミリリットル単位で表示することとし、この場合における許容範囲は、表示値のプラス十パーセント以内、マイナス五パーセント以内とする。
  4. (四)使用上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を製品の形状又は品質に応じて適切に表示すること。ただし、該当する事項がない場合は、この限りでない。
    1. 使用方法に関する注意事項
    2. 点検・手入れに関する注意事項
  5. (五)表示には、表示した者の氏名又は名称を付記すること。
  6. (六)表示は、電気コーヒー沸器ごとに、消費者の見やすい箇所に分かりやすく記載してすること。ただし、使用上の注意については、本体又は取扱説明書に表示すること。

担当:表示対策課