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電気機械器具品質表示規程(十一 電気冷蔵庫)

別表第二(第二条関係)

十一電気冷蔵庫

  1. (一)定格内容積の表示に際しては、日本産業規格C九八〇一―三(家庭用電気冷蔵庫及び電気冷凍庫の特性及び試験方法―第三部:消費電力量及び内容積の算出)に規定する定格内容積(冷凍冷蔵庫(日本産業規格C九八〇一―三(家庭用電気冷蔵庫及び電気冷凍庫の特性及び試験方法―第三部:消費電力量及び内容積の算出)に規定する冷凍冷蔵庫をいう。以下同じ。)にあっては、全定格内容積、冷凍室及び冷蔵室の定格内容積)をリットル単位で表示することとし、この場合(冷凍冷蔵車の冷凍室又は冷蔵室の定格内容積のうちその数値のいずれか大きいものの表示の場合を除く。)における許容範囲は、表示値のプラス・マイナス三パーセント以内又はプラス・マイナス一リットル以内のいずれか大きい方とする。
    なお、冷凍室であって冷蔵室の冷却性能を持つ状態に切り替えることができるものを有する冷凍冷蔵庫にあっては、当該冷凍室の定格内容積を前段の規定による冷凍室の定格内容積の表示の次にリットル単位で冷蔵用に切替えが可能である旨を付して括弧書きで付記すること。
  2. (二)消費電力量の表示に際しては、電気冷蔵庫の定格周波数ごとに日本産業規格C九八〇一―三(家庭用電気冷蔵庫及び電気冷凍庫の特性及び試験方法―第三部:消費電力量及び内容積の算出)に規定する消費電力量をキロワット時毎年の単位で表示することとし、この場合における許容範囲は、表示値のプラス七パーセント以内とする。なお、冷凍室であって冷蔵室の冷却性能を持つ状態に切り替えることができるものを有する冷凍冷蔵庫にあっては、当該冷凍室を冷蔵室の冷却性能を持つ状態に切り替えたときにおける消費電力量を前段の規定による消費電力量の表示の次にキロワット時毎年の単位で、当該冷凍室を冷蔵室の冷却性能を持つ状態に切り替えた場合である旨を付して括弧書きで付記すること。
  3. (三)外形寸法の表示に際しては、電気冷蔵庫本体(凝縮器、固定されたテーブルボード及び外付け操作盤を含み、扉のハンドル及び調整脚を除く。)の幅、奥行及び高さを、いずれを指すかを分かりやすく示してミリメートル単位で表示することとし、この場合における許容範囲は、表示値のプラス・マイナス十ミリメートル以内とする。ただし、表示値が千ミリメートル以上の場合における許容範囲は、プラス・マイナス十五ミリメートル以内とする。
  4. (四)使用上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を製品の形状又は品質に応じて適切に表示すること。ただし、該当する事項がない場合は、この限りでない。
    1. 使用方法に関する注意事項
    2. 点検・手入れに関する注意事項
    3. 設置に関する注意事項
  5. (五)表示には、表示した者の氏名又は名称を付記すること。
  6. (六)表示は、電気冷蔵庫ごとに、消費者の見やすい箇所に分かりやすく記載してすること。ただし、使用上の注意については、本体又は取扱説明書に表示すること。

担当:表示対策課